1955-06-09 第22回国会 衆議院 法務委員会 第16号
かような論点を総合して結論を申し上げますれば、もちろん日本国民であり、日本国がその日本国民を保護していくべきは当然であるが、しかし、アメリカで持っておる施政権者としての権力行使、立法、行政、司法等に関するその権力行使に支障を来たすとか、あるいは相反せざる限度においては、日本国政府といえども沖縄の日本国民に対して保護の手を伸ばしてやることは差しつかえがない、こう論断してよろしいと思います。
かような論点を総合して結論を申し上げますれば、もちろん日本国民であり、日本国がその日本国民を保護していくべきは当然であるが、しかし、アメリカで持っておる施政権者としての権力行使、立法、行政、司法等に関するその権力行使に支障を来たすとか、あるいは相反せざる限度においては、日本国政府といえども沖縄の日本国民に対して保護の手を伸ばしてやることは差しつかえがない、こう論断してよろしいと思います。
○並木委員 ですから人民自決のやり方を尊重するとは言つていても、いかに人民自決の結果といえども、沖縄が独立するということは考えられない、こういうふうに思いますけれども、その点いかがですか。