2011-04-12 第177回国会 参議院 法務委員会 第5号
委員御指摘の点でございますが、公判の在り方についての評価の問題でございまして、私ども最高裁の事務当局といたしましてお答えするということは、申し訳ございませんが、差し控えさせていただきたいと存じます。
委員御指摘の点でございますが、公判の在り方についての評価の問題でございまして、私ども最高裁の事務当局といたしましてお答えするということは、申し訳ございませんが、差し控えさせていただきたいと存じます。
その点につきましては、個別の事件のお話になりますし、しかもそこで裁判所がどう判断をするかということにかかわりますので、私ども最高裁事務当局としては、回答を差し控えさせていただければと思っております。 なお、この点について取り急ぎ裁判例を調べたところでは、検察審査員個人が検察審査会の起訴議決に関して民事上責任を問われた裁判例というのは見当たりませんでした。
行政府といたしましては、傍論といえども、最高裁、この国の憲法解釈を行う最終決定権を持っている最高裁判所としての見解であることは間違いございません。
○大野最高裁判所長官代理者 検察審査会の方では出頭確保のためにいろいろ努力をしておりまして、職場等に伺ったり、あるいは事前に電話等でお願いをしたりというようなことを行っておりますが、これまで審査員が不出頭の場合に過料を科した例ということで、私ども最高裁の刑事局が承知しておるという限りでは八件あるということですが、昭和四十六年が最後ということで、その後は過料を科した例はないというふうに承知しております
私ども、最高裁のこういう考え方というものも十分考慮する必要があるということで、現在認定基準の見直しに向けた検討作業を行っているところでございます。 具体的に申し上げますと、医学の専門の方々などにお集まりいただきまして御検討いただいておりまして、本年夏ごろには結論をいただくこととしております。
しかしながら、私ども最高裁といたしましては、かねて法制審議会において議論があった際に、これまでの具体的な実例などを踏まえまして最長十二週間までの延長を認めていただきたいという意見を述べていたところでございまして、実務上も八週間の期間内では足りない事案も十分予想されるところでございます。
○国務大臣(野中広務君) 先般、在日外国人の選挙権の付与につきまして最高裁判決が出されましたことは委員御指摘のとおりでございまして、私ども最高裁の判決を尊重しなければならない立場にあることは言をまたないのでございます。この判決を厳粛に受けとめてまいりたいと考えておるところでございます。
また、全国の地家裁でも通訳人に困った場合、その名簿にもないような場合には私ども最高裁の刑事局へ連絡をとるようにいたしまして、私どもとしては、外務省等のお助けもかりまして、在日外国公館あるいは大学とか専門学校などにも問い合わせ、場合によってはNHKとか諸団体、華僑総会、ベトナム協会等、そういう諸団体にも問い合わせて通訳人の確保に努めておる状況でございます。
○金谷最高裁判所長官代理者 一審判決、原判決を登載するのも、これは最高裁判所の判断を正確に理解してもらうために役立つであろうというところから載せるものでございますが、ただ一審判決なり原判決が、私ども最高裁の事務総局で発行しております判例集に、例えば高等裁判所判例集に既に出ている場合には、重複のむだを避けますために最高裁判例集の方ではその部分を省略しまして、そして出ている判例集の巻、号、ページを掲載して
その他、ただいま申し上げました二回にわたる一斉の地元からの意見聴取のほかに、それぞれ陳情等の関係で、地裁、家裁、高裁の方へ参られますし、私ども最高裁の総務局の方へもこれまでにもう六十回以上の陳情に参っておられます。その他、文書で送っていただく陳情書、決議書等を十分中身を見せていただいて、地元の意見をしっかり踏まえた適正配置、見直しをさしていただきたい、こう思っておるところでございます。
これは私ども最高裁の方もそうですし、地裁に行きましても高等裁判所に行きましても非常に誠実な対応をしていただけるということをおっしゃっていただいております。私、そういう陳情の方々、お見えになられた方々に対する応対については自信を持って申し上げられます。裁判所は決してそういう無礼なことはいたしておりません。ぜひ御理解いただきたいと思います。
その後、今日までの間に、相当多数の関係自治体の方から、地方裁判所、家庭裁判所の方に陳情があったり、あるいは私ども最高裁の方にも直接陳情がございました。そういう中でいろいろ御意見を聞かせていただき、また当該支部管内の固有の特別な事情をいろいろ御指摘いただいて、私どもも事前には十分調査はしておりましたが、さらにまたそういう機会に管内の事情をよく把握させていただくという機会を得たわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(金谷利廣君) 今後の運用におきまして、そういう全体的な視野から検討を要するという問題が出てまいりました場合には、私ども最高裁と日弁連との関係で適宜協議、研究するということはもちろんでございます。そういうことを否定する趣旨は毛頭ございません。
したがいまして、その点につきましては、私ども、最高裁の判決の趣旨を十分この調整の方法については生かしていくという立場で処理しているわけでございます。
そのような関係で、私がここに立ちましてお答え申し上げるのも、むしろいかがかというふうに考えておりますけれども、お尋ねでございますので申し上げますと、私ども最高裁の事務当局といたしましては、最高裁判事の選任につきましては一切タッチしておりません。
○説明員(石原一彦君) いわゆる網走身分帳事件につきましては、私ども最高裁の人事局長と詰めて話したわけではございませんが、おのずから調査の分担ができたような結果になっておりまして、刑務所側でわかる範囲のことは私どもで徹底的に調査をするということで、鬼頭判事補とそれをめぐるものにつきましては、最高裁の人事局でやっていただくというようなことになっておりまして、したがいまして、現在の毎日新聞の報道は、その
それから、重ねてのお尋ねでございますが、理由につきましては、特に私どもとして、依願免を願い出られる方につきましては、もちろんその地元の裁判所の所長なりあるいは同僚なりにいろいろ御相談がおありかと存じますし、あるいはその際慰留されて思いとどまる方もおありかと存じますが、私ども最高裁の人事当局におきましては、そんなに詳しい事情を一々お伺いして依願免の事例を——事例といいますか、やめていただくというような
○勝見最高裁判所長官代理者 何回も繰り返しになりますが、事重大でございますので、御指摘のとおり、事実とすればどうするのかという御質問には、ひとつお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、しかし常識的に考えましても、私ども最高裁当局といたしましても、本当に、先ほども申し上げましたように、とても理解できないケースでございますので、どうするのだ、こういうふうに御質問いただきましても、何とも申し上げかねるような
○安原政府委員 実は私ども、最高裁の判決を勝手に解釈はいたしておりませんで、多数意見を横山先生ごらんいただきますと、たとえば「尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして、このことをその処罰に反映させても、あながち不合理であるとはいえない。
○矢口最高裁判所長官代理者 私ども最高裁を含めまして、裁判所の側といたしまして、組合員の正当な組合活動について介入するというような気持ちは毛頭持っておりませんし、そういうことはこれまでもいたしたことはないわけでございます。