2005-06-07 第162回国会 参議院 法務委員会 第21号
先ほど両先生からもお話がございましたように、今回の会社法の改正の基本精神は、事前規制から事後規制ということに大きく転換するという考え方に立っていると思うんですが、その考え方は私ども弁護士会としても正しいものだというふうに受け止めておるんです。ただ、そのように事後規制に転換するときには、考えられる弊害についてどういう対処をするのかということも併せて考えておく必要があるのではないかと思うわけです。
先ほど両先生からもお話がございましたように、今回の会社法の改正の基本精神は、事前規制から事後規制ということに大きく転換するという考え方に立っていると思うんですが、その考え方は私ども弁護士会としても正しいものだというふうに受け止めておるんです。ただ、そのように事後規制に転換するときには、考えられる弊害についてどういう対処をするのかということも併せて考えておく必要があるのではないかと思うわけです。
ただ、私ども弁護士会としては、やはり迅速な裁判というのは、これは国民が求めているものでありますし、それを法律化しようがしまいが、先生が言われるとおり、実践しなければいけないところであります。したがって、この迅速化が単なる拙速にならないための充実した方策のためにどうしたらいいのかということをまず考えて行動していこう、これが日本弁護士連合会の基本的なスタンスだと思います。
これは、アメリカではそういうふうな制度をとっておりますけれども、私ども弁護士会の方で以前お医者様方に調査させていただいたところ、回答のあった中ですけれども、四割程度は罰則はやむを得ないというふうにお答えいただいたんですね。これはむしろ大変驚きました。
ただ、一言加えますと、確かにそうではあっても、当事者として、裁判所あるいは弁護士会、これは裁判所法とか弁護士法そのものをつくる権限はありませんけれども、時代の変遷、社会の要求によって自己改革の努力をしていくということは、これは法律論とは別に当然していかなければならないことでありまして、その意味で、私ども弁護士会も、不十分ながら、この新しい世紀にふさわしい弁護士像を模索して改革案をみずから提示しているわけでありまして
我が国では、宗教家が一一%、教員が一・九%、医師が〇・三%、弁護士が〇・一%など、これらを合わせて全体で一四%にもならないのが現状でございまして、私ども弁護士会も、また弁護士自身もこういった面での努力を反省しなくちゃならぬと思っておりますけれども、こういった専門性を持った方にも保護司になっていただくというような方策を法務省としてももっと積極的に御検討なさる必要があるのではないでしょうか。
かく言う私ども弁護士会でもそういった風潮があって、なかなかやっぱりうまく機能していないというのはじくじたるところでございます。そういったいろんな団体、組織でいろいろとやっぱり同じような悩みがあるんだろうと思います。 そういったものをやはり直していかないことにはこういったことも直らないだろうという意味合いからいくと、果たして効果はどうなのかなというのが率直な気持ちとしてあります。
治外法権という御指摘がございましたけれども、戦後昭和二十四年に新しい弁護士法がこれは議員立法の形で制定されまして、そこで今御指摘の弁護士の指導、監督、懲戒といったことについては弁護士会、日本弁護士連合会に強度の自治権が与えられておるわけでございますが、私ども弁護士会あるいは日弁連において、その制度のもとで適切な懲戒権の発動がされているのではないかというふうに考えておるところでございます。
○北村哲男君 この相談については、私ども弁護士会なんかでやっておりますと大変たくさん見えるんです。あるいは民間のボランティアの場合や駆け込み寺と言われるようなところは大変多く見えるんですが、どうもお役所がやられると信用されないのかどうか、余り見えないと。
したがいまして、基本的な点におきましては、私ども弁護士会の御意見というのも十分法律の中に盛り込まれているとも考えておりますし、また運用に当たっては、御指摘いただきましたような点も十分配慮しながらこの法律の運用に努めてまいりたい。国会で成立させていただいた暁にはそのように運用に努めてまいりたい、かように考えているわけでございます。
この問題は、先ほど言いましたように、大変重要な問題でございますので、私ども弁護士会側といたしましても、参議院の附帯決議もございますので、これをテーマにすることについて検討を重ねたわけでございますけれども、何せ先ほど言いましたような重要な問題でありますし過去の経過もございます。そして、一体簡易裁判所とは何なのかという本質論、理念論もございます。
私ども弁護士会でやっておりますが、御承知のとおり、弁護士会というものは裁判所の中にありまして、裁判所というのは、皆さんは別でございましょうが、なかなか人が来にくいところでございまして、思ったような能率はあがらない。
私ども弁護士会の名においての御請求でありましたから、十分慎重に取り扱いましたけれども、ただいま申し上げたような理由によってお断わりをいたした次第です。弁護士会のほうにおいては、直接工業大学の法人についてこういう資料は十分手にお入りになる状態に置かれておるのでありまして、これを提供するかどうかは、大学自身、法人自身が判断すべき問題であると考えております。
そういう者に対して、出て来なければ普通の手続だけは進めて行く、これは私は了解できるのですが、最後の結論までぱつと言い渡してしまえるのだ、こんなことは、私よく憲法のことを言いますけれども、そんなことは実際無茶も通り越しておると思うのですが、この条文は恐らく私ども弁護士会で研究会を開いたときでも、そんなふうにはまさか誰も思つておりません。
それから実際問題といしまして、私ども弁護士会に所属いたしまして、人権擁護問題では活動して来たのでありますが、一体困るのは予算であります。
実はこのたびの試驗の取扱いにつきましては、最初に最高裁判所におきましては、この試驗は裁判所の規則制定権によつて試驗に関する規則を定めるべきではないかというふうな御見解をお持ちでございまして、私ども弁護士会、あるいは大学基準協会その他の方々にお集まりをお求めになりまして、実は出席いたした次第でございまするが、その席上いろいろ議論が出まして、法務廳といたしましては、これは規則によつて試驗を定めるよりも、