2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
今御指摘のその飲酒、喫煙、ギャンブルそれぞれ、それぞれの法律の目的に従ってその一定の区切りとなる年齢をどのようにするかと考えるところでございまして、その意味では、私ども、少年法の関係では、先ほど来申し上げているところでございますけれども、十八、十九の者は少年と位置付けた上で、公職選挙法の選挙年齢や民法の少年年齢引下げなどといった、こういったことによりまして選挙権を与えられ、あるいは民法上も成年となる
今御指摘のその飲酒、喫煙、ギャンブルそれぞれ、それぞれの法律の目的に従ってその一定の区切りとなる年齢をどのようにするかと考えるところでございまして、その意味では、私ども、少年法の関係では、先ほど来申し上げているところでございますけれども、十八、十九の者は少年と位置付けた上で、公職選挙法の選挙年齢や民法の少年年齢引下げなどといった、こういったことによりまして選挙権を与えられ、あるいは民法上も成年となる
十七歳と十八歳の取扱いの違いというのは、まさに、今回私ども少年法の改正案をお願いしている理由としています公選法あるいは民法の場面でも出てくるものでございます。
私ども、少年非行の要因といたしまして、少年自身の規範意識の低さやコミュニケーション不足などが考えられ、それを助長する要因として、家庭や地域社会の教育機能の低下や、少年がともすれば自分の居場所を見出せず、孤立し、疎外感を抱いている現状があるというふうに考えているところでございます。
具体的には、例えば少年非行の要因として、私ども、少年自身の規範意識の低さとか、あるいはコミュニケーション能力の不足といったようなことが考えられますけれども、それを助長する要因といたしまして、家庭や地域社会の教育機能の低下や、少年がともすれば自分の居場所を生み出せず孤立し、疎外感を抱いているといったような現状があるものというふうに思料いたしております。
御指摘の学校補導員というのは私ちょっと承知をいたしませんけれども、あと、私ども少年警察協助員というものも一つございます。
それだけではやはり足らない面が、私ども少年の今置かれている状況、犯罪に引き込まれる状況、こういうのを見ますと、それだけでは足らないところがあるのではないかということで今回の法律を提案させていただいているわけですが、今、委員はどちらかというともっと事業者にいろいろな義務を課すことによって問題の抜本的な解決が図れるのではないかという御意見だったというふうに受け止めました。
私ども、少年問題に取り組む中で、例えば非行防止教室といったものを各学校等に赴いてやっておりますけれども、こういった中で、児童に対しても、こういったものを活用しながら、具体的に、教育といいますか、広報といいますか、啓発をしてまいりたいと考えております。
しかし、こういう規定のもとにおきましても、ただ甘やかせばよいというわけではもちろんございませんで、少年に自分の犯した非行について真摯に反省を促す必要がある場合、これは当然こういうことがあるわけでございまして、その場合には裁判所といえども、少年審判といえども毅然とした態度で少年に臨まなければならないということがあろうかと思います。
○杉浦議員 私ども、少年院、少年刑務所を視察させていただいた限りでは、今の日本の刑務所、少年院の矯正のシステムは、先生のおっしゃった罪と対面させて矯正教育を施して更生を図っていくという意味では、非常にいい成果を上げておられるんじゃないかという印象を受けております。 先生の御指摘するもっと大きな社会全体の問題というのは、これはあると思います。
私ども少年院を見てまいりましたが、大変長い経験、知識を持っておられまして、きちっと矯正教育をやっておられる。
私ども、少年事件の論説を書くときに初めにどういうスタンスで臨んでいるかということを、まず冒頭に申し上げたいと思います。 私ども、いつも書くときには論説委員室で会合をするのですけれども、そのときに、これだけは避けようと言っているのは、大変失礼な言い方ですけれども、空中戦はやめようやと。
○政府委員(関口祐弘君) 先生御指摘のとおり、最近の市川の事件なり、あるいは高校生が自分の実の妹を殺すというふうな事件等々、私ども少年警察を預かる者としましても本当に驚きというか、慨嘆と申しますか、そうした感を強くしているわけでございます。
私ども少年の時代は、日本と昔の朝鮮、それはまことに暗い関係にありましたけれども、これからともにパートナーとして新時代を築いていく日本の最高の指導者として、さらに決意を新たにされていることと思う次第でございます。 同時に、私は別の意味で、日本も変わったなと最近実感したことが一つあります。
今の委員の御指摘、私ども少年矯正の仕事をしている者にとっては大変重要な御指摘を含んでおると率直に思うわけでございます。私どもにいたしますれば、施設内という二十四時間教育の場を与えられるという特殊な教育慣行をもって、そして子供たちの改善更生のために日夜教官たちが努力しておるわけでございます。
それから、戸塚ヨットスクールと私ども少年院に参ります少年との間には、これは対象も違いますし、親なら親が戸塚へ入れるか少年院に入れるかという選択を持っているわけでもございません。それから、戸塚ヨットスクールの場合は情緒障害児という自閉症等の情緒障害児が中心のようでございますが、少年院は必ずしも自閉症ではなく、むしろ自閉症というような子供は少ないわけでございます。
また、私ども少年院の教官は、その立ち直りをサポートして、何とかりっぱな人にして社会復帰させたいということを念願しまして、二十四時間少年たちと起居をともにしまして生活指導に当たっておる、そういう状況でございます。 以上、雑駁でございましたけれども、少年院の説明をいたしました。
○参考人(樋口俊二君) 私ども少年時代には、高利貸しと言えば、社会の正道を歩けない者である、このように考えておったわけでございます。ところが、現在は、この高利貸しがサラリーローンという名前になって社会の正面に登場し、そしてあらゆる広告媒体を使って手軽にいつでも貸せるということで一般消費者の需要を喚起していく。しかしながら、その一番の諸悪の根源が高金利容認にある、高金利を容認することにある。
○寺田熊雄君 これは最高裁の家庭局長がおられたらお尋ねしたいんだけれども、少年時代の犯罪は、これは十六歳未満の場合は検察庁送致もできないし、家庭裁判所で重い場合といえども少年院送致になりますね。したがって、それは前科にはならない。
○吉里政府委員 御指摘のように私ども、少年の健全育成という立場、それはひいて非行化防止にもつながるわけでございますけれども、青年の家、あるいは少年自然の家の設置、運営に努力をいたしておりまして、御指摘の、実は各県、市町村でもわりとまとまりのあるものを現在つくりつつございます。ただ小さいもので、やはりそれ相当の効果を上げることもございます。
それで、今回お手元に差し上げました措置によりまして、私ども少年の補導によりまして、たばこを吸っておるそのたばこが自動販売機によって購入したということがわかりました場合におきましては、この第一項によりまして専売公社のほうに通知しまして、専売公社のほうからそういう自動販売機については撤去等の措置を講ずるとこういうことにするわけでございますので、四条の目的を達することができると思います。
したがいまして、違反をしたときに、それに対する何らかの措置というものは早いほうがきき目があるというのは、これは一般の原則論でありましょうが、そういうことと別に、やはりお金を何がしか払うということは、本人の保護教育ということもさることながら、社会に対する責任をそれで果たすことになりまするし、また、数千円といえども少年にとっては痛いわけであります。