1988-10-20 第113回国会 参議院 文教委員会 第3号
ですから条約加盟の方向ということがぴしっと決まりましたならば、それを妨げる要因を解消する努力を私どもがすれば自然にそれは解消されていくであろうし、また、私ども実演家の団体が国内でも国際的にもその実現にできるだけ協力しようという姿勢でございます。ぜひとも次のスケジュールにこれを最優先で取り上げていただきたいというふうに考えております。 それからもう一つ。
ですから条約加盟の方向ということがぴしっと決まりましたならば、それを妨げる要因を解消する努力を私どもがすれば自然にそれは解消されていくであろうし、また、私ども実演家の団体が国内でも国際的にもその実現にできるだけ協力しようという姿勢でございます。ぜひとも次のスケジュールにこれを最優先で取り上げていただきたいというふうに考えております。 それからもう一つ。
今回の法案改正はそういう意味で私ども大歓迎ということで先生方にお願いするわけでございますけれども、この発言の機会を得ましたので、私ども実演家の立場でなお二、三ちょっとお話ししたいことがございます。 それは、第一小委員会の報告にございますように、ローマ条約加入という問題、これは私ども芸能実演家がやはり最初からこの一日も早い加入をということでお願いしていた問題でございます。
それに関して、私ども実演家の団体といたしましては、もう既に昭和四十四年から五十三年にかけまして、国際組織がいろいろございまして、FIAとかFIMとかIFPI、FIAというのはアクターですから俳優の国際組織、FIMは音楽家です。それからIFPIというのはレコード、ビデオの製作者の団体で国際的な組織でございます。それが採択いたしましたロンドン原則というものがございます。
なお、この機会に、今回の改正とは直接関係のない問題かもしれませんけれども、私ども実演家にとりまして、著作権に絡む幾つかの重要な問題がございますので、それを申し上げて御理解をいただき、次のステップを踏み出す参考としていただければ幸いでございます。 現在、市場には多種多様なビデオソフトが出回っておりまして、そのほとんどのビデオソフトというのは映画の著作物としての扱いを著作権法上で受けております。
ですから、単に著作権を守るということだけではなくて、著作権を守るということはどういう理由で守らなければならないかという、そのもう一つ奥のところに私ども実演家の大きな問題があるのではないかというふうに思います。
ところで、この改正法案が成立いたしました後でも、私ども実演家にとりましてはまだ著作権絡みの問題というのは幾つか残っておりまして、特に次の三点に関しましては先生方にぜひ御理解をいただきたいと思います。 それはまず、貸しレコード問題の論議の中から鮮明に浮かび上がってまいりました、先ほど芥川さんもおっしゃった三十条の問題、個人の録音、録画に関する問題でございます。