2020-11-13 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
○近藤政府特別補佐人 私ども、守秘義務がありまして、相手省庁との関係で、これは相談自身を外にはまだ言えないという議論がありますので、全て出せるような状況であれば、情報開示でいつも出してまいりますから、そういう状況がございますので、オンタイムでということではならないと思いますけれども、一定の形で固まれば、そういう形で出せるものは出していけるというふうに思います。
○近藤政府特別補佐人 私ども、守秘義務がありまして、相手省庁との関係で、これは相談自身を外にはまだ言えないという議論がありますので、全て出せるような状況であれば、情報開示でいつも出してまいりますから、そういう状況がございますので、オンタイムでということではならないと思いますけれども、一定の形で固まれば、そういう形で出せるものは出していけるというふうに思います。
しかし、秘密に関する部分については、福島委員といえども、守秘義務がある政府側の職員は福島議員には秘密は話さない、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。
したがいまして、国家公務員法第百条に基づく守秘義務というのを負っておりまして、これは職員がその職を退いた後といえども守秘義務は課せられる、そういう規定になってございます。
○小村政府参考人 再三お答えしておりますように、個別の企業に対して幾らお貸しをしたか、こういうことについては、私ども、守秘義務がございます。お話をするわけにはまいりません。
大変恐縮でございますが、個別の民間企業の納税額等につきましては、私ども、守秘義務の関係で、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○竹田政府参考人 個別にわたる事柄につきましては、私ども、守秘義務が課されている関係上、納税者との接触の有無も含めまして、答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。 一般論として申し上げますと、国税当局といたしましては、いろいろな形で把握いたしました個々の事実関係に基づきまして、常に法令に沿って適正な課税処理に努めているところでございます。
ただ、今脱税というようなことをお触れになりましたけれども、個別の事案ですから、私ども守秘義務が課せられておりますので、これについては答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
しかしながら、出向者といえども守秘義務が課せられているわけでありまして、そうした意味で、しっかりとした仕組みづくりはなされているというふうに私は思っております。 もう一つ、これは午前中も御議論いただきましたけれども、第三者で構成される運営委員会が存在している。
○村井政務次官 富士銀行の書面でございますけれども、これにつきましては、事件とは直接関係のない善意の取引先でございますとか、あるいはその取引先に係る担保の状況等プライバシーに関する事項が多く記載をされておりますので、これを提出するというのは、私ども、守秘義務上の観点やあるいは金融取引全体に与える影響という点から適当でないと考えております。
そのとき出された数値について、私ども守秘義務があるので簡単に申し上げられなかったのですが、後に、昨年の十二月になって、金融監督庁が新聞等に御発表になった日債銀の、当時の、つまり昨年三月期の三分類の数値と、当然ながら二十日間の違いしかありませんから、ほぼ近い数字で六千億前後の数値であった、そのように申し上げておるわけでございます。
○五味政府委員 個別の取引先の内容ということを、検査という罰則つきの受忍義務のございます、また私ども守秘義務を課されております公務員がいたしたものでございますので、こうしたものを世の中に発表するということは、この守秘義務上問題がございますし、また個別のそういった金融機関の取引先に不測の損害をもたらすおそれもございますので、差し控えさせていただいているということでございます。
○参考人(堀江鐵彌君) これは個人のある程度秘密でもあり、私ども守秘義務がございますので、これをディスクローズすることはいかがかというぐあいに考えております。
○冨沢政府委員 先ほど来委員のお話で、私ども、なれでいろいろそういう問題についてルーズになっておるかというようなニュアンスのお話でございましたけれども、私ども、守秘義務というのは非常に重要なものであるというふうに認識をいたしております。
○説明員(日向隆君) 今委員が仰せになりましたように、私どもといたしましても、当初申告された所得等につきましてはやはり個人のプライバシーに関するものであると思っておりまして、これについては、私ども適正な申告をお願いするために、それを業種別指導をお願いする中で組合長の要請に応じて資料の一部としてお渡ししたということでございますけれども、たとえそういう事情でございましても、この点については私ども守秘義務
も集計いたしますればわかる話でございますが、固有名詞を挙げられまして九社の数字をお尋ねになり、その次にまた固有名詞を挙げられまして七社の数字をお尋ねになりました場合、結果としてそれを差し引きますと、あとの二社、これは固有名詞がわかるわけでございますが、その数字が明らかになるわけでございまして、仮にそういうことを順次いたしますと、最終的には当該一社の数字が明らかになる場合もありまして、この点、私ども守秘義務
でございまして、ただ、私ども守秘義務というものがございまして、これは申し上げられないということで御勘弁願いたいと思います。
○政府委員(冨尾一郎君) ただいま先生の御要求になりました中には、私ども守秘義務の関係でお出しできないものも含まれているような感じがいたしますが、できるだけ努力をして提出をいたしたいと思います。
○政府委員(酒井健三君) 私ども、守秘義務につきましては納税者の利益という問題、あるいは私どもの税務行政の円滑な執行という問題を抱えておりまして、大変慎重に行っているところでございまして、しかし、いかなる場合にも守秘義務が免除されないのかどうか、この辺につきましては、関係御当局の御見解もお伺いしながら、限定的に、非常に憲法のもとでの権利という問題を意識しながら、慎重に対応していきたいというふうに考えております
どんな例があるかというお話でございますが、個別事案につきましては、これは私ども守秘義務の観点がございますので、なかなかお答えしにくいのでございますが、たとえば、いま申し上げました警察からいろいろ情報をいただいて課税にこぎつけたという案件といたしましては、昭和五十五年の五月からことしの四月までの間に百件以上、そういう警察から情報をいただいて活用した結果課税にこぎつけることができたようなものがございます
○説明員(米山武政君) 調査終了後の結果に基づきまして、そういう御意向がありますれば、私ども守秘義務の規定との関連を慎重に検討しながら判断させていただきたい、こういうふうに考えております。