2018-11-28 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
学校法人と理事との利益が相反する事項について、理事は代表権を有しないということになっているわけでございますが、御指摘のように、私ども、学校法人の制度改善検討小委員会というところで、学校法人のガバナンスの改善強化、これについて議論をいただいてきておるところでございまして、このまとめの案というものができております。
学校法人と理事との利益が相反する事項について、理事は代表権を有しないということになっているわけでございますが、御指摘のように、私ども、学校法人の制度改善検討小委員会というところで、学校法人のガバナンスの改善強化、これについて議論をいただいてきておるところでございまして、このまとめの案というものができております。
したがいまして、私ども、学校法人等から国有地取得の希望があった場合については、全国財務局は、その実施される公的な事業の許認可主体である地元自治体に足を運びまして自治体の意向を伺うというのが通例でございます。 したがいまして、本件につきましても、私ども、大阪府に足を運んで意向を聞いてみたり、あるいは文書で、大阪府に対して通例の手続として文書を発出して意見を照会してございます。
私ども、学校法人森友学園は売買契約の相手方でございます。したがいまして、近畿財務局としても、基本的に、学校法人森友とはずっと連絡をとって、協議をしてございます。 当然のことながら、理財局の補佐としても、そういうことをやることもあろうかと思いますが、いずれにしても、それは事務的な連絡をするということはあると思います。
しかし、これは御案内のとおり学校教育法におきまして、本来教育というものは学校法人たるものが行う、それを受けまして、そういう公益事業については相続税の課税を非課税としておるわけでございますが、個人立の幼稚園につきましては、これは経緯がございまして、幼稚園といえども学校法人で運営しなければならないというのが学校教育法の基本的な考え方でございますが、附則でもちまして当分の間、個人立の幼稚園も学校法人並みに
○政府委員(三角哲生君) 私ども、学校法人に関しますことはもとよりでございますが、その学校法人のいわば後援会というような団体でございますので、それらの事業あるいは収支等につきまして調べるということになりますと、どうしてもやはり当事者からいろいろ報告を求めるということが唯一といいますか、そういう方法によらざるを得ないという状況があるわけでございます。
しかしながらまた一面、ただいま御指摘のございましたように寄付金を現実に学校がもらっているということも事実でございまして、ただいま御指摘のございましたのは、四十八年度の入学時の寄付金につきまして、私ども学校法人から回答を求めたものでございます。
今おっしゃることが、監督権とおっしゃいますことが、大学の自治ないしは学問の自由との関連において、どういうふうに分別して、仕分けをしてお尋ねであるかが、はっきりつかめないのでございますけれども、私立大学といえども、学校法人対大学、学校というものの関係と、国立の場合に、国の立場と大学における学問の自由ないしは大学の自治との関係は、ほぼ同じようなものであろうと解釈いたします。