1955-06-29 第22回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
従いまして、結論として申し上げますことは、これが二百三十七条の罪を犯す意思をもって行われたということが推知される資料等を得ました場合は、もちろん刑事事件としてやる、その資料を得るにつきましては、広い意味の民事手続がただいま進行中でございますので、その状況等とにらみ合せて、そういうことを推知する資料を得た場合に着手すべきものである、こういうふうに地元警察は考えておりますが、その点は私ども地元警察が考えております