1959-12-02 第33回国会 衆議院 国土総合開発特別委員会 第9号
そこで、臨海地域の開発の基本計画を、わざわざ別に法律を作らなくても、国土総合開発法で作っていけないかどうか、こういう問題でございますが、臨海地域の区域は、私ども、国土総合開発法によります、たとえば特定地域の開発の区域と比べてみます、特定地域の開発の区域は非常に広い区域でございます。
そこで、臨海地域の開発の基本計画を、わざわざ別に法律を作らなくても、国土総合開発法で作っていけないかどうか、こういう問題でございますが、臨海地域の区域は、私ども、国土総合開発法によります、たとえば特定地域の開発の区域と比べてみます、特定地域の開発の区域は非常に広い区域でございます。
それから特定地域が似ておるところがあるかもしれませんが、私ども国土総合開発法によりまして特定地域を指定しておりますのが、大体、たとえば只見地区のように、電力資源あるいは林産資源等が非常に未開発のまま残っている、そこを濃厚に開発いたしまして電源開発あるいは林産開発を行なう、こういうようなことだろうと思います。
その開発法によりますれば、全国に亘る総合開発計画、それから例えば現在のこの法案のごとく都府県に亘る開発計画、それから一府県内の開発計画、それからその府県内の一地区に関する開発計画というものが国土総合開発計画法の予定しておるもので、従いまして、私ども国土総合開発法を検討いたしました内閣委員の立場から考えますると、この法案は第二の部類のものであるということに考えられるのであります。