2002-11-26 第155回国会 参議院 内閣委員会 第7号
そういう状況の中で、私ども、善意の通報者が通報したということをもって何らかの不利益を受けるようなことがあってはいけないんじゃないかということで、そういう意味での、私ども公益通報者保護制度と申していますけれども、そういう制度の構築というのが非常に重要であると。
そういう状況の中で、私ども、善意の通報者が通報したということをもって何らかの不利益を受けるようなことがあってはいけないんじゃないかということで、そういう意味での、私ども公益通報者保護制度と申していますけれども、そういう制度の構築というのが非常に重要であると。
それから、この義務との関連におきまして、通報した者が名誉毀損等に問われるのを防止するための免責規定を置くべきではないかということでございますが、通報を受けます児童相談所なり福祉事務所の職員につきましては、それぞれ守秘義務が課されておりますし、業務遂行に当たりまして関係者のプライバシーが十分守られるように指針等において指導してきているところでございまして、私ども、善意の者が通告をしてきたことによりまして
同時に、先ほど局長からも御答弁ございましたことで、私ども善意に解釈をいたしますけれども、これである一定の期間進んでいって、そして四つの部門における女性の雇用の差別というものが実際には直らなかったことが具体的にはっきりした段階におきましては、この部門について努力義務規定を強行規定に変えていくような、つまり実効性のあるようなものに直していくというお考えを、もし私が前提条件として言ったようなことになった場合
それと同じように、思わずして、一般国民に公正に供与するのだから何が悪いかと、私ども善意に解釈してあげても、そこに国民がいないんですよ、一般国民が。自衛隊は国民でないという意味じゃありません。
○政府委員(倉部行雄君) ただいま長官から御答弁がございましたように、F15、P3C、それからE2Cにつきましては、代理店契約書を、これは強制権限がございませんので他に公開しないという前提で私ども善意で提出を受けておるわけでございますが、そのほかに御質問ございました住友商事のS2Fの関係、それからF4ファントム、RF4Eの偵察機の関係につきましては開示ないしは提出を受けております。
○松浦政府委員 財務調査官の御指摘だったと思いますが、せっかく私ども善意で、地方団体のためによかれと思って制度化をしようと思っておりますので、制度のために一言弁明をさせていただきますが、これはいまの指導課長をキャップにいたしまして、新たに財務調査官二人を置きたい、そして三方面にそれぞれ受け持ちを持たせたい。
そのことは公取も同じようなことだと私ども善意に実は判断をしておる。それにしても四カ月、五カ月というようなことで、公取が態度を決定しないということもまたいろいろと疑惑を招くことになるだろうと思います。必ずしも拙速をたっとぶものではない。あの制度をつくった歴史的な関係から見ましても、慎重であるということはまた当然であろうと思います。
そういうことは、そういうことをやっておる発展途上国に対して、私ども善意に基づくアドバイスとしてはやっていくべきだと思っております。
そこでまず第一に、板付の飛行場にそういう申し出がありましたときに、おそらく日本政府としては、外務当局としては善意に、ただ台風の緊急避難ならばしかたがあるまい、こういう意味でお答えになったもの、かく私ども善意をもって考えるのですけれども、しかし伝えられるところによりますと、B52核戦略爆撃機の板付への移動要請に対して、とにもかくにも事前協議は不必要であるという見解を持たれているように伝えられております
したがいまして、私ども善意に解釈いたしますれば、貸し付けの予算に追われてそちらのほうに手が及ばなかった、あるいは職員の陣容が不十分でそこまで手が回せなかった・貸し付けだけで精一ぱいだった、こういうようにも解釈できる。けれども、善意でなく考えれば、なまけているんじゃないか、いわば案外政府資金を得て、それで借り手は幾らもあるというようなところから積極性を欠いておるのではないか。
もちろん使用者といえども、善意をもって処理するということは考えてはいるが、けい肺法を見ても、法第三十八条を受けているとは考えられない。第三十八条は、やむを得ず企業外に出なければならなくなったものを国の責任でめんどうをみていくものであるというように考えるのが自然である。
しかし、苦しかろうと私どもが想像いたしますゆえんのものは、中西さん、なかなかいいところを考えておられるようだと私ども善意に理解をするのであります。そういう善意に立って、もう大体のことがおわかりになったと思いますから、一つ労働大臣にお伺いいたしておきたいと思うのであります。 先ほどからるると私が言っておりますように、十八条によって解雇されたものについて——これはどろぼうしたのではありません。