2010-11-19 第176回国会 参議院 予算委員会 第7号
まだその事実がどのような状況かということについて、私ども告発者でありますから、海上保安庁、告発者として海上保安庁が具体的な事実を警視庁並びに東京地検から受けたという報告は聞いておりません。
まだその事実がどのような状況かということについて、私ども告発者でありますから、海上保安庁、告発者として海上保安庁が具体的な事実を警視庁並びに東京地検から受けたという報告は聞いておりません。
どのような状況で流出したかという経緯について、だからまさに捜査機関が、警視庁の皆様方にもお願いをし、地検の皆様方にも、私ども告発したという形で徹底的に調べていただいているわけであります。
○政府参考人(長尾和彦君) ただいま申し上げましたように、ライブドア事件におきましては、私ども告発しました嫌疑の中で、複数の投資事業組合というものを使って犯則行為が行われていたことは認められたわけでございますけれども、恐縮ですけれども、そしてこういった投資事業組合を使ったスキーム、これを解明するために監視委員会におきましては検察ともまた合同で、投資事業組合の実態、様々な中身でございますけど、実態等について
○長尾政府参考人 今回の、私ども告発しましたライブドア事件の事実関係、百五十八条を適用いたしましたのは、私どもが調査におきまして解明いたしました事実関係、これが先ほどの嫌疑事実になるわけですが、これが百五十八条で禁止している偽計及び風説の流布に該当する。
○久保政府参考人 先ほども御答弁申し上げましたように、委員御指摘の点は実質審査権にかかわることだろうと考えておりまして、私ども、告発ということにつきましては困難であると考えております。
通常の事件では私ども告発を待たずに、通常の事件といいますのはこの国土利用計画法違反の事件でございますけれども、告発を待たずに捜索を行っている例が大半でございます。 本件につきましては、さらに、先ほどお触れになりました時効等が完成するというような問題もございまして、そういうことで六月六日に告発を待たずに捜索に着手しておることは事実でございます。
したがいまして、私ども告発をいたしますからには、これはやはりそのことは対象となっております企業にとっても大変重大なことでございますから、それだけに告発をした後の手続において、これは検察当局の業務になるわけでございますけれども、公訴の提起あるいは公訴維持につきましてこれを専担いたします検察当局ともその意味でも特に十分な意見交換、情報の交換が必要であると思いますし、公訴提起、公訴維持についての相当程度の
実はこれは、刑事案件と並行いたしまして、食糧管理法上許されていない米の不正規流通という問題を含んだ案件でございますが、私ども告発以来若干の事実確認を進めたわけでございますけれども、刑事捜査との関係がございまして、実は調査を中断しておったわけでございます。刑事捜査の終了を受けまして、一月下旬以降私どもの方の措置の前提として、事実確認作業を本格的に始めております。
○政府委員(丸山昂君) 私ども告発を受けておる立場でございますので、わが方の有利になる材料につきましては、これは捜査当局にお任せをするというのが至当であるというふうに考えております。
だけれども、片一方は同じ時期ではないとはいえども告発しながら、片一方は告発しない。だからこの事件を告発しなさいと言っているように勘違いされては困る。しかし、やはり公平でなければならぬから、措置を早くしなければならないのじゃないですか。人を罪に落とすのを私は好むわけじゃないから、そう申し上げておるのです。
きわめて悪質である場合には、第一回目といえども告発はあり得るということでございます。それから比較的遠い十年前にやったことまで勘定するわけにいきませんけれども、累犯行為ですね、累犯に対しては相当きびしく臨まざるを得ないであろうということでございます。それから原則としては告発する対象事件があんまり規模の小さなささいな事件でないということでございますね。
そういうことで、数件につきまして私ども告発をいたしました。その告発をした中から、その前の入手関係等でいろいろ商社の名が浮かんでいるというのが実態でございます。ただ、われわれは今回のは一罰百戒という観点から告発をしておりまして、これでだいぶ自由米市場といいますか、そういうものに対しますいろいろ食糧庁の考え方なり態度なりが相当浸透しているというふうにわれわれは判断をしております。
これは刑罰でございますので、事犯がありと認められる場合には、警察、検察庁が独自に捜査いたしまして告発、起訴をいたしますし、また、何人といえども告発できるわけでありまして、文化財保護委員会、あるいは府県の文化財担当所管課のごときは当然、むしろそういう事犯がありと認める場合には告発する責務があると考えてよろしかろうと思います。
それにつきましても、私ども告発をしなかったという事情をおくみとりいただきまして御了解いただきたいと思います。
だけれどもやはり被告人がかわいい、人間が人間を裁判するものですから被告人がかわいいものですから、これがほかの方法ですっかり立証できまして無罪がいただければ、これはもう下級官吏を追及する必要もございませんからまあやらないようにしておるのですが、もしそれによって誤まった裁判をもらうということは、これは裁判を冒涜することでもございますので、もしその場合にそういうことが起りましたならば、刑法の規定をとって私ども告発
しかし公金がこういうむちゃなことによって引き出されたということであれば、ほんとうに公金というものに対しての鋭い良心があればですね、これはこういう事件は、どなたといえども告発は自由にできるわけですから、当然私はそこまで農林省として処置をとるべきものだと思う。
鋭意捜査ならば私ども告発人を調べなければなりません。告発人を調べぬというそんなりくつはない。この点は刑事局長がそこにいらつしやいますからその点を御答弁願いたい。
そういう場合には私ども告発いたしておりまするけれども、この前も実はお話したのでありますけれども、実際上遅配等になりますために保險料に廻すべきものをすでに給料の中に入れて拂つておるというのが相当あるのであります。つまり保險料に拂うべきものを給料に入れておるというような事情がたくさんあるのであります。それらの事情を勘案いたしましていろいろと徴收に努力いたしておる次第であります。