2016-04-19 第190回国会 参議院 総務委員会 第11号
ただ、具体的な個別のものの当てはめにつきましては、私ども、取締り当局が一番適切に対処すべきものだと考えております。
ただ、具体的な個別のものの当てはめにつきましては、私ども、取締り当局が一番適切に対処すべきものだと考えております。
○政府参考人(佐藤一雄君) 先ほど申し上げましたように、しっかりと私ども取締りというものを行っていかなきゃいかぬかと思っておりまして、先生御案内のように、今、那覇市に水産庁・沖縄総合事務局の外国漁船の合同対策本部、こういったものを設置させていただいておるところでございます。
たとえば社会活動としてやったのだ、あるいは一般政治活動として活動したのであって、特定の候補者の投票依頼ではないのだという弁解が大むねの場合に用意されるのでありまして、私ども取締り官憲といたしましては、そういう弁解がございましても、証拠に基いて特定候補者の選挙依頼である、こういうことを証拠に基いて立証しなければならない、こういう苦心に見舞われるわけであります。
そういった面もございますし、さらに違反というものは、取締りだけでやっていくということも、また考え方においても疑問の点がございますので、私ども取締り官憲といたしましては、違反取締りに大いに努力することは努力いたしますけれども、何としても啓蒙宣伝と相待たないと、どうしてもこの選挙の公明化ということは期しがたいものである。
それで、この問題につきましては、先ほども触れましたように、私ども取締り官憲といたしましては、当該行為が、特定の選挙に際し、特定の候補者の当選を得せしめる行為であるという証明に努力は大いにいたしますけれども、その努力だけでは解決しない残りの面がある。
なおいわゆる暴力団あるいは暴力をふるう青年等が凶器を所持しておる場合、確かに私ども取締りをした結果、凶器を発見するという場合がきわめて多いのでございます。そういう場合に、そういう事件を通じて、検挙を通じて、潜在している凶器の発見押収には努めておるのでございます。現在潜在しておる、不法に所持しておるそういった凶器というものも、まだかなりあるものと考えております。
選挙運動とは何ぞやということに結局なろうと思うのですけれども、私ども取締りを任といたすものといたしましては、選挙運動という概念構成につきましては、最高裁判所以前の大審院判例がございまして、大審院判例を一つの典拠にいたしまして、選挙運動なりや、いなやを判定いたしているわけであります。
そこで、先ほどの片岡委員の御質問にもありましたが、何といいますか、違法なものについては、争議行為といえども、取締りもすれば処分もする、こういう御説、これはわかる。これはもう大臣からお伺いせぬでも、違法なものについては取締らなければならぬということは常識でわかる。ところが、法を守るということは、法治国の国民だからすべて必要である、政府当局もまた必要なんです。
○中川(董)政府委員 お尋ねの事前運動、特に百九十九条の二、寄附の禁止制限の違反の取締り状況でございますが、私ども取締り当局といたしましては、すべて犯罪は証拠に基いて立証いたさなければなりませんので、証拠に基く捜査を常時各地方の警察においてやっております。
なお、新立法によってこの問題の解決をはかる点についての所見いかんというお尋ねでございますが、お説にもありました通り、私ども、取締りの便宜のために新しく法律を作るということは厳に慎しまなければならぬと思っておるのであります。今日のわれわれに与えられたる関係現行法令が必ずしも理想的であるとは申しかねる点は確かにあると思うのであります。
外に出て引っぱったり、あるいは勧誘したりする行為があった場合においては、婦人といえども取締りの対象になる。刑罰の対象になりますが、これは少年裁判所等において裁判の結果、保安処分にかえることができるようにいたすことになっております。
その点自粛が十分でなければ、そこのところを陸揚げ港でもってきっちりと押えない限りは、今後といえども取締り上は非常に困難なので、十分な措置ではないというふうに考えられます。
それから、さような法律がなければ補助金の適正化が期せられないかというお尋ねでありますが、私ども取締りの立場から申し上げてはなはだ恐縮でありますが、今までの事例をずっと見て参りまして、補助金の詐欺などに関する裁判例がございますが、われわれの方に集まっております事案では、これが全部非常に軽く処分されておりまして、補助金の関係で現在確定しておりますもので、私ども報告を受けておりますのは五件ございますが、全部執行猶予
○中川(董)政府委員 私ども取締りに関係いたしております者といたしましては、公職選挙法が比較的多くしばしば変るから困難しておるであろう、こういう御同情のお言葉でございますが、改正のたびに、われわれ警察官もずいぶんたくさんおりますので、教養等をやりますが、教養には相当のエネルギーをさきまして教養をいたしておりますので、そういう意味合いにおきましては、しばしば改正がない方が楽である、こういうことが言えようかと
私ども取締りを強化するということにつきましては異論のないところでございまして、おそらくこの国会で立法措置も講ぜられることと考えております。残ります問題は中毒者の対策でございますが、この中毒者のうちで精神障害者、言葉をかえて申しますならば、ヒロポン常用者のうちで精神障害者ということで、精神衛生法で取扱い得る者が相当あります。
それはどこにあるかというと、公正なる警察でなければならないということは言うまでもないが、今あなたたちの常識をもつてすれば、妥当なりとするものといえども、取締りの任に当る人の思想なり、その見解によつて、こういうものが濫用されるということになると、今私の申したような心配があると思うのですが、その点についてあなたはどう思つておられるか。
これは国民の声としてそういう声があつたということを深く体しまして、私ども取締り当局は個々の具体的な事案に当りたい、こういう覚悟を持つております。非常な責任を感じております。このことは申し上げておきたいと思います。
これは私ども取締りの地位にある者として、はなはだ残念に思つておりますけれども、今申し上げましたように、数も多いことでありますので、私どもとしても、なかなかそこまで手が及ばないという点もございます。
先ほど来申上げましたように金融行政の立場から見ましてもいろいろ問題のあるものがないとは断じがたいのでありますから、今後といえども取締りは厳重にやつて参ります。ただ、私どもの基本的な考え方は、貸金業者、つまり政府が成規の免許を与えた、いわゆる金融機関と違つて、貸金業者というものに対しては、私どもといたしましては預金者保護といつたような観点の監督は必要でないという考えで立つておるわけでございます。
こういう点を考え合せますると、私ども取締り当局といたしましては、この際むしろ形式的な選挙運動取締り規定を大幅に整理して、ゆるめるべきではないかという意見を持つておるのであります。