2019-03-15 第198回国会 参議院 予算委員会 第10号
○薬師寺みちよ君 私ども医師がしっかりと安心して働ける環境整備というのは、もちろん多くの医師からの声でも出ておりますので、そこはじっくりと委員会の中でも質疑させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 〔委員長退席、理事二之湯武史君着席〕 それとともに、今日は金融担当大臣として麻生大臣に質問させていただきたいと思います。
○薬師寺みちよ君 私ども医師がしっかりと安心して働ける環境整備というのは、もちろん多くの医師からの声でも出ておりますので、そこはじっくりと委員会の中でも質疑させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 〔委員長退席、理事二之湯武史君着席〕 それとともに、今日は金融担当大臣として麻生大臣に質問させていただきたいと思います。
私ども医師というのは、時間が来たからといって手術の手を下ろすわけにもまいりません。自分が風邪引いたからといって診療所を閉めるわけにもいかない、そんな厳しい状況がございます。まず、その労働時間ありきというもので考えずに、しっかりとまずは医師の偏在、そして診療科の偏在というものを解消することが先決です。そこにしっかりと知恵を働かせていただけるとお約束いただけますでしょうか、お願い申し上げます。
○武田政府参考人 医師の働き方改革に関する検討会、これは、私ども、医師の働き方について検討をお願いしている場でございますけれども、医師の時間外労働の上限規制につきましても議論をしております。
御指摘のとおり、私ども、医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査というのを実施をしておりまして、この中で、地方勤務を希望する医師については、約半数、四四%の医師が希望があると言っている一方で、さまざまな障害があって医師の少ない地域での勤務が実現をしていないというような調査結果があるわけでございます。
これというのは、ちょっと私ども医師としても許せないなというような状況が続いている。このような状況をしっかりと私は厚生労働省でも把握していらっしゃるんじゃないかと思って期待をいたしておりました。 じゃ、ほかの疾患についてはどうなのか。資料二に準備をいたしております。耳鼻科的な健診は四二・八%、これは小中高でございますので、全体でも受診をしていない。
私ども、医師の働き方改革に関する検討会を設置して、鋭意議論を進めております。第一回が平成二十九年八月二日、その後、九月、十月、十一月、十二月、一月と会を重ねてまいりまして、ことしの二月に、中間論点整理、緊急対策についてということで中間まとめをさせていただいたところでございます。
○政府参考人(武田俊彦君) 私ども、医師・歯科医師・薬剤師調査という調査を行っております。このデータにつきましては、基本的には二次医療圏単位で集計をしておりますので、二次医療圏単位の数ということで必要に応じ集計、そして公開も考えていきたいというふうには考えております。
このため、私ども、医師国家試験におきましても、このCBTと言われている共用試験と出題内容の重複を精査することを通じ、臨床的な応用力を問うことに重点を置く方向でこの国家試験の見直しを行ったところでございます。
私ども医師というのは、医師法十九条に、「診療に従事する医師は、診療治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定められております。これ、いつこの法律が定められたのか、まずは神田局長、教えていただけますでしょうか。
だからこそ、私ども医師の責任というものは大変私は重いのではないかと思います。 しかし、実際に多くの医師の意見を聞いてみましても、多くの勘違いを起こしていらっしゃる方々もいらっしゃいます。先ほどのように、規制薬物を使用した者を認めた場合に自分たちは報告義務があるといったような間違った知識も実際に一部のドクターは持っていらっしゃいます。
次に参りますけれども、やっぱりそういう生命倫理、そして医療倫理というものをしっかり理解した上でなんですけれども、今回のこのような事件が起こってしまいますと、正義感が強いドクターなどは、やはり違法薬物、いわゆる規制薬物というものを使ってしまった人が目の前にいるということになったら、これは警察に通報した方がいいんじゃないか、そうした方が私ども医師が問われる何か責任においてもそれは軽くなるんではないかと思
私がなぜ先ほど感情のということを申し上げたかといいますと、やはり、私ども医師、解剖させてくれと言うと、なかなかそれを受け入れてくださる皆様方はいらっしゃいません。しかし、今は画像診断という手があります。画像診断であれば、全く御遺体を汚すことなく、切り刻むことなく御遺族の皆様方の手元に戻すことができます。
私ども医師というのは、やっぱり応招義務があって、患者様方がいらっしゃると診なければならない。勤務医の八割という者はそういう中で三十二時間以上の連続勤務を強いられていると、こういう状況にございます。登壇した際にも御紹介いたしましたけれども、飲酒に例えてみれば、連続勤務十七時間後というものは酩酊状態に値する、いわゆる免停ですよね。
私ども医師というのは、どうしても責任がある立場としてなかなかその場を立ち去りにくい。しかし、先ほど申しましたように、やっぱり現場ではもう立ち去り型のサボタージュ、勤務医でももうやっていけないんだ、だからこそクリニック開業が増えてしまう。クリニック開業が悪いと言っているわけではありません。
私ども医師というのは、患者様に呼ばれればいつでも駆け付けて患者様を診なければならないという応招義務、義務付けられております。労働基準法というものを遵守する中で、これをどうやって解釈していったらいいのか迷う医師もおります。原局長、どのようにお考えになられますか。
このような状況下で、私ども医師というものは過酷な労働条件、迫られております。外来の診療が終われば手術へ、学会参加、そして夜勤まで、毎日二十四時間体制で働いております。労働政策研究・研修機構の調査でございますけれども、勤務医の四割は週の平均労働時間が六十時間を超えます。夜勤では半数弱の方々が睡眠時間四時間未満、翌日も九割以上の方が普通に診療する。
それで、そのときの死の条件というのは死の三徴候といいまして、私ども医師には法律的にも学問的にも規定がございました。
私ども医師二人で幾つかの言葉を話しますが、そのほかにタガログ語の通訳、それからベトナム語の通訳を雇用しております。 これが、開業以来私のクリニックに先月の末までにやってきた患者さんですが、国別に見ますと、これは日本人はもちろん除外してありますが、タイ人が最も多く、以下ずっと続いています。
与党、野党の国会議員の先生方に深甚なる謝意を表したいというように思いますし、患者さん共々、私ども医師も喜びたいというように思っておりますが、先ほど山口参考人の方からお話がありましたように、これ認定方法がどういう手順で行われるかというところで、カルテにちゃんとそういう記載がないと駄目だということのようなんですが、これは私ども現場にいますと結構そういう相談を受けます。
例えば、夜中、私ども医師は当直というシステムがございます。当直は、もともと労働基準法上は、夜、軽い作業だけ。夜中じゅう起きて、お産もとり何もかもやりというのは、普通、夜勤と申します。看護婦さんは夜勤三交代。医師たちはほとんど交代はないです。
それ自身はいいことでありますが、しかしながら、私は、ここには重大な親御さんにとっての疑義をあえて厚生労働省が目を向けずに、私ども医師に対して出した発令であると思います。 では、表をお願いいたします。 皆さんのお手元にはもう少し詳しい形で、この間、二〇〇四年の二月から先日、二月の末に亡くなりました十四歳の仙台の坊やまでの、いわゆる十歳代の子供さんの相次ぐ五人の死亡例が載せてございます。
しかしながら、それも、国の財源に限りがありますから、それをやはり高齢者の方々にもできる範囲のところは御負担を願わなきゃいけないだろうということで、七十五歳以上は一割、それから今は六十五歳から七十四までは二割とかいうことですが、私ども医師会ももう数年前にグランドデザインでちょうど今出されたと同じような我々の案を出しております。
先ほどもこの障害程度区分についてのモデル事業のお話をさせていただきましたが、やはりその中でも、新しく加えた二十七項目、それから調査に当たったときの特記事項、それから医師の意見書、この三つがモデル事業では二次判定で使われて一次判定の結果を更にニーズに合ったものに変えていると、こういう状況でございますので、私ども、医師の今お話にありました所見ということは、入所等の判定に係る病状の把握でございますとか、サービス