2017-04-04 第193回国会 衆議院 総務委員会 第11号
繰り返しで恐縮でございますけれども、私ども、勤務時間管理に関する取り組みを引き続き徹底させることにより、未払い残業を根絶してまいりたいと考えております。
繰り返しで恐縮でございますけれども、私ども、勤務時間管理に関する取り組みを引き続き徹底させることにより、未払い残業を根絶してまいりたいと考えております。
それを受けてではありませんけれども、一方で、体制の方で今回私ども勤務環境改善を考えたいと考えております。 短期、中期となかなか分けにくいところはございますけれども、比較的短期な取組としては、勤務医に対する非常に過重な負担になっているもの、例えば産科の方々に対する手当て、これに対する財政支援など、それから先ほど来の診療報酬における対応、こういうようなのは短期的な取組として期待ができると。
本来、公務員といえども、勤務条件決定に当たりましては職員団体の参加を促進すべきであるというのが後ほど触れますグローバルスタンダードでございますので、この観点から見ますと、新設される措置は差し当たり歓迎すべきことではないかというふうに思っております。
○小林政府参考人 今委員御質問の点につきましては、基本的に、私ども勤務時間外でこの種の業務に従事する、自分の自由時間を使って従事するという場合につきましては、国家公務員法等に照らしましても特段の問題は生じないという観点から、特別に、その監修を行った職員の数というようなものにつきまして、社会保険庁として把握するということは従来いたしておりません。
いずれにいたしましても、私ども、勤務条件の改善につきましては、本年四月からは労働基準法上、一週四十時間という基準が適用されることになっておりますので、一週四十時間が可能となるような措置を図っているところでございますが、その実施がうまくいきますように今後とも指導してまいりたいと考えております。
もう一つは、先ほども申し上げましたように、自衛隊の特性として、休日といえども勤務している隊員がおりますので、大臣においでいただきましても、十分それを御視察をいただけるわけでございます。 こういう中で、石川県においでいただいたということとの関連では、前の週の三月五日に、これも土曜日でありますが、金曜日から立ちまして、佐渡のレーダーサイトを視察いただいております。
まず呼び方の問題でございますけれども、私ども勤務の種類の呼び方としましては、十時までのものを夜勤、十時以降のものといいますか夜中の十二時にわたるものを深夜勤という言い方をしておりまして、ただ、先ほどの人事院判定では、それらを含めて夜勤という言い方をしておるわけでございます。
今、金はふやさないと言いましたけれども、私ども、勤務時間を短縮する、改善する場合に、そのカバーをする財源措置はきちっと考えている、その財源措置でもって非常勤保母さんを採用できるように手当てをしているということでございますので、そこの点だけつけ加えさせていただきたいと思います。
私ども勤務体制その他から考えまして週休二日制に入らないというようなことを決して申し上げているわけではございませんで、ただ、国立病院・療養所におきましては勤務の特殊性から非常に難しい状況にある。関係省庁といろいろ協議をしているけれども、なかなか今具体的な時期をお示しするほど内容が詰まってきていないということを申し上げておるわけでございます。
○粕谷照美君 月々六万円の返還でありますから、医科大学を出た人にとっては大したことがないというようにお考えだとしたら、これは私は大変な問題でありまして、医師といえども勤務医というのはそう楽な生活をしているわけではありませんから、大変面倒な難しい返還の状況ではないか、こういうふうに考えております。
○諸橋参考人 これにつきましては私ども深い知識はないのでありますが、もしも税金問題だけでそういうことをおやりになるとしますと、私ども勤務医は何ら税金の恩典がないわけであります。
○政府委員(守住有信君) 私ども勤務時間中は仕事優先で職務に専念するようにということでございまして、勤務時間中の組合活動ということにつきましては常々職場の中でも注意をしておる、こういうことでございます。したがって、訓練期間中であろうとなかろうと、勤務時間中は組合活動は職場の中でやってはいけない。
いま御指摘ございましたけれども、もう少し分析しまして、まず第一としましては、これは職員がまず使って、そのあいているときに一般にも使用を認めるということになっておりますので、職員の勤務時間、これは交代制勤務でございますから、ウィークデーといえども勤務の差し繰りができるわけでございますが、この職員の勤務時間等とのかかわり合いはどうなっているか、それから各レク・センターの稼働率と申しますか、そういいったものももう
○加賀谷説明員 先ほど来申し上げておるとおりでございますが、私どもの基本的な態度としまして、いま先生の御質問ではございますけれども、組織間の問題といえども、勤務中にこれが何らかの形をなして行なわれるといったような場合には、明らかに業務に支障を起こすという事態も起こるわけでございまして、そういった問題なんかにつきましては、断固まずやはり大きなことにならないように、管理者はそれを見つけ次第、見て見ぬふりをしないでその
そういうような要素もあるわけでございまして、現在私ども勤務いたしております麻薬取締官は、相当部分が薬剤師の専門家でございます。
もっと、手術直後の患者のところに三人、四人が夜間といえども勤務している。そのかわり、あまり心配ない病人にはパトロールでときどき行って隣の病棟から見るという先生のお考えの一部が実際には病院の実行の上ではいろいろ採用されております。
ただ、それとの均衡の関係でいろいろな説が現在ございまして、最高裁の四・二判決以後、佐賀地裁、東京地裁のような下級審判決においては、行政処分についての判断がなされておりますが、これも下級審の一致した意見ではございませんので、これと反対に、たとえば五分といえども勤務時間に食い込む争議行為は違法であるという判断をしている下級審もある。
○政府委員(大和田啓気君) 私ども、勤務評定は当然行政庁としていたすべきものだというたてまえで指導をいたしておるわけでございます。ただ、農林省の職員組合はこれの実施について反対をいたしておりますので、部分的に勤務評定が事実上行なわれにくかった地点があることは確かでございますけれども、大勢は、昨年度におきましても、今年度におきましても勤務評定の実施は終わったわけでございます。
それからもう一つは、給与所得は、実は収入即所得みたいな感じがいたしますが、これも堀委員の常に指摘されるように、費用の部分があるではないか、個人消費と多分に関連する部面でございますけれども、給与所得といえども、勤務場所に通う、さらにまた、所得を上げるに必要な費用部分があるではないか、せびろにいたしましても、くつにいたしましても、減価償却部分は費用と考える要素がありはしないか、こんなような四点ばかりの理由
それぞれの県におきましても、私ども勤務いたしました一、二の県の実情では、教員については、その勤務の特殊性というものからいたしまして、超過勤務手当というものは組んでおらないというのが、実情ではないかと思います。