2020-03-17 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
利用数は年間累計で二十万人弱と、若干減っているとはいえ、中小企業等、私ども労働組合があるところでも、これをもとにしているところは多いわけです。 法案では、給付率を二〇二四年までは現状維持とするものの、二五年以降は給付率を下げていく、その先には廃止の見通しも出ているそうです。こうした給付率の削減は労働者の収入減少や企業における賃金体系の改悪を促す可能性がある、こう考えております。
利用数は年間累計で二十万人弱と、若干減っているとはいえ、中小企業等、私ども労働組合があるところでも、これをもとにしているところは多いわけです。 法案では、給付率を二〇二四年までは現状維持とするものの、二五年以降は給付率を下げていく、その先には廃止の見通しも出ているそうです。こうした給付率の削減は労働者の収入減少や企業における賃金体系の改悪を促す可能性がある、こう考えております。
これは、世界を見渡しても、私ども労働組合の国際的な連携もあるんですが、やはり貧困なり格差の拡大というのは世界で共通した問題です。これは、そのことの背景に、グローバル化そしてIT化ということがあることも事実だと思います。
りたらこうですよ、ああですよと言っても借りないわけですから、意識を変えるというのは、これは一九三〇年代の後半も同じだったそうだというのは歴史に書いてありますので、どこの時代でもそういった大きなデフレの後にはそういう状態になるんだという話なので、日本も例外ではなかったということなんだと思いますが、我々としてはその点は、今からそこのところはさらに企業にいろいろ言わないかぬということなんだと思って、私ども、労働組合
しかし、派遣先は、直接の雇主でないということを理由に、私ども労働組合が求めた団体交渉を拒否しました。残念ながら、多くの場合、派遣労働者を雇い入れることも排除することも派遣先が決めているにもかかわらず、派遣先に対する団体交渉権は極めて限定的にしか認められない傾向にあります。 このような現在の派遣制度は、多くの問題点と矛盾を抱えています。改正が必要であるということに異論はありません。
私どもも加盟する構成組織、あるいはそれを構成する労働組合の中においてしっかりとした議論が行われるように、私ども労働組合の立場からも働きかけ、取組を行っていきたいと、このように考えております。
まず、私ども労働組合という立場で来ておりますので、企業において労働組合がある場合、さらに、それがその従業員の過半数を超える、代表するような労働組合であるといった場合には、やはり労使、従業者と事業者の協議の中心になるのは労働組合になると思います。
これに対しまして私ども労働組合は、憲法で保障される職業選択の自由を制約しかねず、また安定供給に不可欠な人材の育成にも支障が生じかねないとの観点から意見提出をさせていただきましたが、残念ながら、異動、再就職も規制をするという審議会の結論が変わることはございませんでした。
あとは、話は戻りますが、規程をつくる際に、実は私ども労働組合だけでは不十分なんですね。研究者には管理職もいますし、役員ももちろん入ってくるわけですので、一般従業員、組合員、あるいは管理職も含めたところでどうやって合意形成をしていくのか。ここはやはり、知恵を出しながらそれをガイドラインに落としていくということも重要ではないかと思っております。
この度の改革は、我が国電気事業の歴史上かつてない大きな事業変革を伴うものでございますが、私ども労働組合といたしましては、国の政策変更によって、今日まで電力の安定供給を支え続けてまいりました関連労働者の雇用の安定、人材、技術の維持、継承、発展など、現場力に支障が生じるようなことは到底受け入れ難いものがございます。
さらには、私ども労働組合の立場からしてみると、憲法、労働基準法などに基づく労働組合の団体交渉権と労使自治、このことを是非ともこれからも保障していただきたいというふうに思います。
○参考人(種岡成一君) 私ども、労働組合を持っているところでございますので、今先生御指摘のような点につきましては、労使で経営協議会などで話合いをしながら、システム上の管理をどうするかとか、あるいは仮に内部で何か疑問に思っていること、あるいは不満に思っていることも含めてあるならば、どういったところに直接話をできるような仕組みをつくるのか、そして話が届いたときにどういうふうな解決策をするのか、労使で話し
今回は、そういう検討の段階から、私ども労働組合など、検討の場に参加をさせていただく機会がなかったということが一つございますし、それぞれの職場職場では、特に大震災以降、自分たちの目の前にある問題をどうやって処理していくのか、大きな災害からの復旧復興をどういうふうにしていくのか、あるいは、きょう、あすの電気をどういうふうにしていくのか、目の前の問題を処理することで手いっぱいになっていて、これから先の改革
○政府参考人(豊田硬君) 先ほど申し上げましたように、個別の調整状況につきましては日米間の関係でございますので御容赦いただきたいんでございますが、先生御指摘のような論点につきましては、私ども労働組合とも様々な場で交渉しておるわけでございますけれども、労働組合の方からも問題提起がなされているところでございまして、そういった意見も踏まえながら部内で検討しているところでございます。
その意味では、先生がおっしゃいますように、社会全体として、働くルールを守らなくてもいいという風潮がとりわけこの二〇〇〇年代に入って広がってきていることについては、私ども労働組合として非常に強い懸念を持っております。
お手元には全労連の見解も参考までに配付をお願いいたしましたが、私ども労働組合サイドの主張は、実施部門の民間化や民営化に当たって労働条件改悪が一方的に行われる、こういう状況や、能力、実績反映の人事管理という民間的な労働条件決定システムの導入、これが改革論議の中心とされていることから、公務員労働者の労働基本権回復を位置づけた制度改革を強く求めたところであります。
とりわけ、最初のところでも申し上げましたけれども、何を改革課題にするのかというところで一致をしないということがこの間続いてきたのではないか、こういうふうに考えておりまして、私ども労働組合の立場から申し上げれば、その中心的な問題は、公務員の労働者性の問題、労働基本権の問題に尽きるんだと考えております。
ですが、今のような形で進みますと、公共の精神というのは全体の秩序を乱すもので悪いことだということで、それで、例えば私ども労働組合の運動、基本的人権を守る、労働者の基本的人権を守る。それは、教え子たちがこれから世界へ出ていく、企業の現場ですね、労働現場、本当にきちっと人権が守られるものにしたいと思いますから、その基本的人権が侵されるようなことになっては本当にいけないと思っております。
いや、私ども労働組合自身も反省しています。十年前から課題が明らかで鮮明になっていたのに、一体何をやっていたんだろう。いまだに、概念があいまいだ、なじみません、そういうことがやはり許されている状況ではないのだろうかということを思っております。 次のページに、間接差別禁止について、この定義の御説明はもう繰り返しません。
○参考人(花井圭子君) 先ほど述べましたように、一つは社会的規制を様々な形で設けていただきたいということと、それから私ども労働組合自身として、労働組合がない事業所がたくさんございます。
私どもは、今回の障害者雇用促進法については、この法律をぜひ施行していただいて、精神障害者の人たちが実雇用率に算定されることで雇用が促進されること、それから、身体や知的障害者の雇用もさまざまな施策の中で雇用が促進されて、福祉就労から一般就労へということで、みんなとともに働いていくということが非常な大きな課題だというふうになっておりますので、私ども労働組合も、労働組合の立場で、同じ職場で働く仲間として努力
しかし、その中で、こういった御提案も受けて、私ども、労働組合の代表の方も入っている関係審議会の中でそういった要望を受け止めながら働く人々にも悪い影響がないというシステムづくりの御提案をいただいたものと考えております。
しかも、製造現場では、もっと複雑なのは、そこに今度はパート労働が絡み、あるいは外国人、日系人の労働者の働き方もそこに加わってくるということで、本当にこれがモザイク模様になっていてわからないというのが実態でございますので、私ども労働組合サイドでも何度かそこでの相談、今相談対応での組合結成なんかもやっておりますけれども、一つは、やはり国としてもきちんと実態調査を行っていただき、これも、今申し上げたような
それから、雇用の流動化につきましては、私ども労働組合は何か雇用の流動化に反対だと言われているようでありますが、決して反対ではございません。雇用の流動化というのは必要だろうというふうに思っておりますが、その場合に、先生御指摘の外部労働市場をどう整備していくか。