2020-05-28 第201回国会 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(川原隆司君) 検察の実情というのは私ども刑事局の業務において常に把握しているものでありまして、二ページにある資料は、解釈変更をするに当たりまして、国家公務員法の解釈等、法解釈の関係で参考にしております。 したがいまして、刑事局において把握している検察に関する情勢はこの資料に載っているものではございません。
○政府参考人(川原隆司君) 検察の実情というのは私ども刑事局の業務において常に把握しているものでありまして、二ページにある資料は、解釈変更をするに当たりまして、国家公務員法の解釈等、法解釈の関係で参考にしております。 したがいまして、刑事局において把握している検察に関する情勢はこの資料に載っているものではございません。
私ども刑事局におきましては、検察に関する所管をしておりまして、常に検察の情勢は把握しておりますので、こういう問題があるから一つ一つヒアリング的に聞くというものでなく、私どもが把握している検察に関する情勢に鑑みて、担当者において先ほど委員御指摘のような検討作業をしたものでございます。
その後、大臣からも再三御答弁いただいていますが、昨年の十二月頃から私ども刑事局の担当者において検討した中では、そういった観点とは別の観点、すなわち、検察官についても、業務の性質上、退職等による担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることが一般の国家公務員とは同様であるということの観点に立って解釈を最終的に変えるに至ったものでございまして、ここには、同じ観点から見て、ある事由があったなかったという
○政府参考人(川原隆司君) お尋ねのその法案の作成過程は私ども刑事局の担当でございますので、私から御答弁をさせていただきます。 今、山添委員がおっしゃりましたように、昨年十月時点では、今回の国会に提出させていただきました法案の中にあるいわゆる役降りの特例についてはございませんでした。
○政府参考人(川原隆司君) 法案の検討は私ども刑事局で行いましたので、私から確認させていただきます。 私どもは、従来から御答弁申し上げておりますように、昭和五十六年の改正で国家公務員法に導入されました定年制につきまして、これにつきましては、当時から既に定年制の定めのあった検察官には適用がないと、こういう解釈が法改正時取られていたという状況を前提とした上で立案作業を行ってきているものでございます。
御指摘のペーパーは私ども刑事局の内部の検討の際に用いたペーパーでございますので、私の方から御答弁させていただきますが、今委員が御指摘になった部分は、定年制度の趣旨が裁判所構成法と同じであるということを記載しているだけでございまして、勤務延長の解釈変更の根拠となるものとしてこれを指摘しているものではございません。
犯罪の範囲を画する際の組織的犯罪集団という定義は今回のテロ等準備罪の中に掲げてございますが、一方で、破防法の対象団体というのは、こういった破防法で定められている要件に従って団体規制のために掲げられており、それを確定しているわけでございまして、そこのところは、端的に申し上げまして、私ども刑事局では全く、刑罰法ではないものですから所管をしておりませんので、承知しておりません。
ただ、今回の、凶悪犯罪に対して法律的な手当てをして刑法を改正しようという議論は、専ら私ども刑事局を中心としてやっております。先生おっしゃるように、それは矯正とかいろいろな部面をかんで、将来的な数字を予測しながら施策をやっていくべきである、それは確かにそうなんですけれども、今回の刑法改正につきましては、私ども刑事局を中心として作業を行ってきたということでございます。
そのため、私ども刑事局の立場では、以前からこの問題については重要なものであるという観点から、いわゆる刑事訴訟手続と申しますか、捜査手続との関係を含めまして、被害者の被害回復の実現を図るためのさまざまな方策について検討を行ってきたのでございますが、一方では債権者平等の原則とか、あるいは民事手続との関係では、従来から民事不介入の原則、つまり刑事事件に関する国家のいわば強制的な権限が民事的な私的な権利の実現
また、大臣からもいろいろ御指摘がございまして、実は法務省の中では、私ども刑事局、これは少年法を所管しているという立場と、検察官で関与できる限られた立場で物を見ていくわけでございますが、法務省の中には、例えば矯正局、あるいは保護局の中で、その管下の少年鑑別所あるいは少年院、少年刑務所、また保護観察に当たる専門家がおります。
そして、実際いろいろなことを試行いたしました結果、平成六年になりまして各検察庁と最高検を結んでデータを集約する、そしてそれをさらに私ども刑事局の担当部署に送っていただきまして、それはいわば即日というわけにまいりませんけれども、できるだけ頻繁にと申しますか、実際には一月に一回ぐらいのペースで実際の通訳人の状況をデータにして送っていただいて、それをデータベースにしていく。
この通訳人セミナーということで申し上げさせていただきましたのは法務省が主催するもので、実際は私ども刑事局の担当部局が法務総合研究所に依頼をいたしまして、そして開催していただくと。
そういう必要性もございますので、私ども刑事局におきましては、全法律の罰則一覧というのを実はつくっておりまして、重いものから軽いもの、あるいは両罰規定はどうでありますとか、規定ぶりがどうでありますとか、こういったことを実は執務の必要上、整備しておるわけでございます。
したがいまして、私ども刑事局の中でこの刑法の改正の問題について専門的に担当する部局を設けておるわけでございますが、なお相当長時間をかけて、事務的に、また学者その他の方々の知恵もかりながら、成案をまとめていく必要があろうか、こういうふうに思っておるわけでございまして、ここ数年のうちに国会の場で御審議をお願いしたいというほど、実は大方の合意の得られる内容を取りまとめるには至っていないところでございます。
○島田最高裁判所長官代理者 実際には、無罪の裁判を言い渡す際に、裁判官がこれが確定すれば刑事補償の請求ができますよという旨の説明をいたしておるのが運用でございまして、また私ども刑事局といたしましても、通達及び会同協議会等における係官の説明などによりまして、そのような運用をするようにということで、各裁判官に対しては周知徹底を図ってまいっておるところではございます。
委員御指摘のように、私ども刑事局の参事官室がこの立法を担当いたしましたが、参事官室の当初の試案の段階では、現在の案では二百五十万円となっておりますが、現行法で百万円となっております部分を二百万円と、以下は現在御審議をお願いしております法律と同じ体系でございますが、そういうことで試案を作成した経緯がございます。
なお、委員長のお許しを得てお願いをしておきますが、この法律案につきましては、私ども刑事局の参事官室がメーンになってつくったものでございますが、そのスタッフの長であります東條審議官が本日参っております。本日の法案についての御説明につきましては、なお詳細に、あるいは丁寧に御説明する必要もあろうかと思いますので、私と答弁を分担いたしますことをお許しいただきたいと思います。
○東條説明員 具体的な一つの犯罪につきましてどのような法定刑を定めるかということは、私ども刑事局で仕事をしております者、いつも考えながら仕事をしておるわけでございます。その法則というものが果たしてあるかと言われますと、これは人間のつくった一つの法制度でございますから、科学的な法則といったものが本当に言えるのかどうか、これはなかなか疑問だと思います。
そういうことについては、委員の御指摘のありましたように、日本の制度に今までなかったところでございますので、私ども刑事局といたしましてはチームをつくりましていろいろ外国の法制等も研究いたしまして、できるだけこの条約の批准に持っていこうということで努力をしているところでございます。
法務省といいますか私ども刑事局の立場でどうかということで申し上げたいと思いますが、先ほど御質問のございましたいわゆる三徴候説といいますか心臓死説と脳死説、二つの死の判定基準があることについて、刑事局として、検察当局としてどういうふうに考えたらいいのだろうか。やはり死というものは概念としては統一されていた方がいいのだろう。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) ただいまの準抗告審の決定例でございますが、これはできるだけ私ども刑事局で出しております刑事裁判月報、これで、なるべくそれに入れてできるだけ早くお伝えするというように心がけておりますが、準抗告の決定例を全部載せるわけにもまいりません。
○筧政府委員 少なくとも私ども刑事局では東京裁判に関与してございませんし、その後全く所管しておりませんので、記録がどこにあるかについては私としてもお答えをいたしかねるところでございます。
○小野最高裁判所長官代理者 この問題は立法論でございますので、ちょっと立場上差し控えさせていただきますが、私ども刑事局といたしましても、かつてから陪審制度というものについては研究を重ねているところでございまして、かつては司法研究などでいろいろ研究をしていただいたということもありますし、昨今ではいろいろな文献というようなものも検討は続けているところでございます。
○筧政府委員 私ども刑事局の中におきましても、先生御指摘のような観点から若い職員というか若い検事にコンピューターの研究をさせておる面もございます。まだ研究委員会とか、そういう組織的なものの発足には至っておりませんが、今後はさらにそれを発展させて、将来に向けて対策を考究したいと考えております。