2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○佐々木政府参考人 まず、今回の死亡事件のこととも関連をしまして、私ども入管行政の役目の一部であります収容、人の身柄を拘束をする、人を収容するということが非常に責任の重大な行政であるということを認識をしています。
○佐々木政府参考人 まず、今回の死亡事件のこととも関連をしまして、私ども入管行政の役目の一部であります収容、人の身柄を拘束をする、人を収容するということが非常に責任の重大な行政であるということを認識をしています。
○井上政府参考人 この不正行為というところ、要するに、私ども入管が不正行為を認定して受け入れを停止するような非常に質の悪いものと考えますと、そこまでいかないけれどもやはりトラブルになるような、迷惑をかけるような行為というようなものがいろいろ想定されるんじゃないかと思います。
先ほどお答えをさせていただきましたとおり、私ども入管当局といたしましては、個々の技能実習生の受入れの段階での審査、管理というのを行わせていただいておるわけでございます。
○稲見政府参考人 今委員御指摘のケースにつきましては、私ども入管法の観点からいいましても、明らかに不正行為に当たる研修・技能実習ということになります。
○政府参考人(三浦正晴君) 私ども入管の立場といたしましては、問題のある外国人が上陸しないということで、きちっとチェックをすると同時に、ごく普通の方、外国人の方にはたくさん日本に気分良く来ていただきたいということでありまして、そのためには玄関先であります入国審査のところで不快感を覚えていただくようなことがあってはいけませんので、それにはまず待ち時間を短くするということがこれは大事なことだと思っております
私ども入管の立場といたしましては、仮にこういった形で協定が成立いたしまして、看護師や介護士の予備軍といいますか、これから日本で資格を取られるというような方が日本に来られるということになりますと、当然、そういう方々に対しまして、適切な在留の管理ですとかをした上で、不法就労や不法残留といった問題も生じないような形の手当てをする必要があるわけでございますし、それ以前に、そういう方々についてどういう在留資格
ただ、私ども入管の立場といたしましては、今委員御指摘のようなケースで、本国に帰ったら危害が及ぶのではないかというようなケースがありますれば、これはそういう心配がなくなるまで、我が国に合法的に滞在していただいて心身のケアをしていただくなりということをすべきであって、これがまさに人身取引被害者の保護の第一歩であろうというふうに思っておりますので、仮に不法滞在状態の方であっても、保護の対象として、まずは合法的
私ども入管といたしましては、もともと外国便が就航していない空港につきましては、入管の出先を設けていないところが多いわけでございますが、最近は北海道でも、女満別空港ですとか帯広空港ですとかそういったところにも、また能登の方の空港にも外国のチャーター便がかなり来ておるという状況でございます。
また、もう一点、一件紹介さしていただきたいと存じますけれども、私ども入管では外務省さんの方から失効した日本旅券についての情報をいただいております。これを出入国管理の際に利用をしておるわけでございますけれども、実は、香港から日本の空港に到着した女性につきまして、自分は日本人であるということで帰国の手続をしたわけでありますが、その際に提示された旅券が日本人女性名義の旅券でございました。
ところで、人身取引の被害者の方で帰国を、早期帰国を希望される場合につきましては、私ども入管といたしましては、そのための在留資格がない場合には在留資格を付与した形で、合法的な滞在の状態で帰国をいただくというのが一般的になろうかと思われますけれども、その際にやはり大事なのは、帰ってから後の本人の本国における安全性の確保でございますとか、日本で被害に遭われたその状態をいかにして回復するかということが大きな
個別案件に係ることでございますので、基本的にお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、私ども入管局といたしましても、適正かつ的確なあらゆる審査を実施するために、入管法に定められておりますところの各種申請が行われた場合とか、あるいは委員御指摘の、関係機関等からの具体的な情報があったときには適宜実態調査を行うなど、これまでも適正に対応してきたところでございます。
○中尾政府参考人 まず、対象者につきましても、これは別表一に該当する者に限っておりまして、別表第二にまでも対象を広げておりませんけれども、委員御質問の、退去強制できるということになっておりますけれども、人道的配慮というものは基本的に従来から私ども入管の行政運用上やっておるところでございます。
なお、一般的に私ども入管局では、通常、告発が必要な場合には、刑事訴訟法の規定によりまして入国管理官署が告発を行っているのが実情でございまして、入管法六十三条の三項の規定による告発はほとんどないと承知しております。
○竹中(繁)政府委員 先ほど私が、即時性、居住関係及び身分関係を即時的に把握する必要があるということを申し上げたわけでございますけれども、具体的にどういう状況で我々がそういうことを想定しているかというか、実際にどういうことが起こっているかということを若干申し述べますと、登録証明書の提示を求めるということを具体的に実施する主体としては、私ども入管の警備官、それから警察があろうかと思います。
○政府委員(竹中繁雄君) 私ども入管でございますので、入管の仕事の範囲で常時携帯というのは非常に必要だということを御説明したいと思います。 私どもも入管法の違反調査をするということで、普通いわゆる摘発するという言葉を使っておりますが、仕事場ないし居所における摘発ということをいろいろやっております。
○鈴木(宗)政府委員 先生御指摘のとおり、三月二日の参議院の予算委員会におきまして、野中官房長官は、照屋議員の御質問に対しまして、「先ほど来、照屋議員の御質問、法務大臣、法務省の答弁を通じて、私ども入管問題について御指摘の事項については到底満足すべき御理解をいただくような答弁になっておらないと思いますので、実態を内閣において調査いたしますので、御猶予をいただきたいと存じます。」こう答えております。
○国務大臣(野中広務君) 先ほど来、照屋議員の御質問、法務大臣、法務省の答弁を通じて、私ども入管問題について御指摘の事項については到底満足すべき御理解をいただくような答弁になっておらないと思いますので、実態を内閣において調査いたしますので、御猶予をいただきたいと存じます。
○竹中政府委員 私ども入管の電算機に不法残留者という格好での推計数が入ってございますけれども、最近からの数字を申しますと、平成六年が約二十九万四千、平成七年が二十八万七千、八年が二十八万五千、九年が二十八万一千、それから平成十年で約二十七万七千という数値になっておりまして、平成五年五月一日の調査時をピークとして漸減の傾向にはございますが、依然として高い水準を維持しているということでございます。
しかしながら、日本国籍があることがやはり判然としない、しかも、中国側が中国旅券で帰国させる、こういう方々につきましては、私ども、入管法、外国人登録法上は、とりあえずやはり外国人としての入国及び外国人登録の手続をとらざるを得ない、こういう状況にございます。
先ほど、どういう根拠に基づいて食費を民間会社に負担させているのかということでございますが、これは私ども入管法上の規定に基づいてそうしているわけでございます。