2018-11-22 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
そういうことで、最初の方で先生も御指摘になりましたが、例えば妊娠ということ自体は療養の給付にはなっていないのですが、しかしながら、妊娠、出産ということに関しては、私ども、健康保険の方でも出産育児一時金というような支給というようなこともやっているというような形で、妊娠、出産ということに対する経済的負担の軽減ということについては、そういう形での施策というものもやっている。
そういうことで、最初の方で先生も御指摘になりましたが、例えば妊娠ということ自体は療養の給付にはなっていないのですが、しかしながら、妊娠、出産ということに関しては、私ども、健康保険の方でも出産育児一時金というような支給というようなこともやっているというような形で、妊娠、出産ということに対する経済的負担の軽減ということについては、そういう形での施策というものもやっている。
医療はそれに比べると若干負担がお年寄りにもあるんですよ、安いといえども健康保険料を払っていますし、窓口へ行くと受診料も払うわけですから。ところが、ほとんどは若い人たちが負担しているんですね。分かってくれますよね、それは。介護もある。医療ほどではないですが、それでも若い人が負担しているんですよ。 現実はどうかといいますと、若い世代が急激に減っているんです、数が。
○政府参考人(真野章君) 今申し上げましたように、この直接審査のやり方その他につきまして、現在、閣議決定で付されました条件を具体的にどういうふうに措置が考えられるかというのを検討しているところでございまして、私ども、健康保険組合からまだそういう直接の申請というものは聞いておりません。
そういったところに対しまして三割から五割の国費が投入されている、公費が投入されているということもありますし、また、自己負担も各組合によって異なっているようですけれども、ほとんど自己負担がないといったようなところもあるようでして、そういう中で、国保という名前がついていますといわゆる市町村と同じような扱いになるのかということがあるならば、私ども健康保険組合も国保新日鉄健康保険組合ということにしたらどうかなというぐらいでございまして
先ほど労働省の官房長からお答えありましたのと同じ考えでありまして、私ども、健康保険、厚生年金法等いろいろありますけれども、そういったものについての不服申し立ての代理、これについてはすべて対象にするという方向で考えております。
先ほど申し上げましたように、私ども健康保険及び厚生年金保険につきましては、常時使用されているかどうかというものを法律の解釈の物差しといたしておりまして、先生御指摘がございました時間につきましては、この労働時間というものに着目をいたし、さらには時間の前提となります労働日数やあるいは就業の形態、その仕事の内容などを総合的に勘案して決めさせていただいておるわけでございます。
私ども、健康保険法及び厚生年金保険法の適用につきましては、御承知のとおりですが、法人事業所のすべて、それから常時五人以上の従業員を使用している一定の個人事業所において使用されている方を被保険者としているわけでございますが、幾つかの適用除外事例がございます。
確かに、御指摘のように、私ども健康保険は、そういう代表者の方々もその法人に使用されているという形をとりまして健康保険の被保険者にいたしておりまして、その限りにおいては業務外の疾病についてはいわば保険証がきくと申しますか、医療の給付がなされているわけでございますけれども、現行法上「業務外ノ事由ニ因ル疾病」と書いてあるために、何とも私どもの方から給付の対象にはできかねるということでございます。
当然、加入する条件のある教職員が経営者の一存で未加入にされているのが少なからずあるわけですけれども、今日、パト労働者といえども健康保険に加入をする、そういう指導方向を国としてとっておるわけですけれども、学校の非常勤講師といえば最低雇用期間は一年、長いものだったら二年、三年もあるという、そういう状況で、ひとつ非常勤講師の共済への加入を促進するように一段と徹底をしてもらう必要があるんじゃないかという、以上三点
○政府委員(吉村仁君) 私ども、健康保険組合の設立につきましては、これを推進するつもりでございます。 ただ、私どもの心配としては、余りにも規模が小さいとやはり保険運営上の安定性を欠くことになるのではないか、こういう危惧を常に持ち合わせておるわけでございまして、千人という現在の運用基準もそういう趣旨から定められたものでございます。
それからもう一つは、やはり私ども健康保険のありがたさになれて、ややもすれば自分が今受けている医療サービスがどれくらいの価値のものであるか、あるいは、これは医師の方でもそうだと思いますが、今自分が与えているサービスがどれくらいの価値のものであるかということを知らずにサービスの授受が行われておる。ややもすればコスト意識が薄れていたのではないか。
○政府委員(吉村仁君) 交通事故を起こした場合に健康保険の方を選択するか、あるいは自由診療の方を選択するか、なかなかこれはそのときの事情によって難しい問題があると思いますが、私ども、健康保険で請求をされても、いずれにいたしましても求償権を行使いたして、自動車損害賠償の方に求償をして、規定額はもらう、こういうことになっております。
先生御承知のように、私ども健康保険、厚生年金は全国一律の仕組みでやっておりますので、地域ごとの加入状況等については把握しておりません。おらないというのが事実でございます。ただ、私どもは出先の社会保険事務所を通じて、少なくとも強制適用事業所につきましてはそういうことのないようにやっておりますし、そう無適用の実態はないのではなかろうかというように考えておるところでございます。
これは財政対策も含みますけれども、単なる財政対策だけではないというようなことで、健康保険制度の改革を行おうというために御提出をしたものでございまして、そういう意味では私ども、健康保険につきまして、現在におきましても、そういう状況下におきまする健康保険制度という意味の改正につきましては、ぜひこれを推進してまいりたい、かように思っておるわけでございます。
ただ私ども、健康保険、医療保険の各保険者につきましては、国保につきましては、いま先生が幾つか例をお挙げになりましたようなことで予防を進めておる。これはいわゆる保健福祉施設という形のものとして進めておるわけであります。公衆衛生活動、疾病予防活動。政管健保につきましても保健福祉施設活動ということで被保険者の疾病予防対策をいろいろの面で推進しておる、こういうことであります。
私ども健康保険制度を扱っている厚生省が、健康保険制度の中で、入院、外来いろいろ違いがありますけれども、全体を一応見てみまして、大体三七ぐらいと見ておるわけでございますが、それ以外の薬価等もありますから、あるいは医師会の調査でそういうのが出ているのかもしれませんけれども、したがって、やっぱりこの税制問題を考える場合には、本来、物と技術というものが分離されたようなそういうあり方が理想だと私は思っておりますけれども
そこで、何とか日雇い健康保険法の給付内容等について健康保険法等の内容と同じにしたいものだというのがせめてものいままでの念願でございましたが、何ぶんにも保険料負担能力等につきましても、実は率直に申してかなり弱いものでございますから、したがってそこへ追いつけなかったわけでございますが、日雇い健康保険の被保険者といえども健康保険並みの給付を受けさせたいというせいぜいの努力がやっとこの法律案に成熟をしたものというふうに
そこで今回の改正案を考えますると、国民が久しく待望をしております家族給付を改善すること、あるいは保険財政の健全化をはかること、特にわれわれ健保組合が多年にわたりまして強くその実現を要望しておりますところの標準報酬の改定を行なうということが内容になっておるわけでございまして、この点はいずれも必要なことであると考えておりまして、私ども健康保険組合連合会といたしましては、今回の改正案は全般的に言って決して
これは具体的に私ども健康保険組合の数字から申しますると、いわゆる標準報酬の頭打ち、上限ということでありまするが、現在の十万四千円の頭打ちになりまする被保険者がどのくらいの割合になるかと申しますると、健康保険組合で申しますると、四人に一人は二六%、四人に一人は頭打ちになってしまうのであります。
○長岡政府委員 これは先ほども申し上げましたように、基本的な考え方といたしましては、政管健保、組合健保を問わず、私ども、健康保険制度は社会保障の中では保険制度として運営していくべきであって、本来その保険の財政と申しますか、そういうものが当然給付をまかなっていくべきであるという考え方で今日にまで至っておりますので、赤字の増大に伴って国の負担をふやしていくという考え方をとらずに定額で推移してまいった、二百二十五億
こういう御所論もございましたが、これはやはり保険制度でございまして、国ももちろん一部負担をすることはよろしゅうございますけれども、やはり保険の支払い財源というものは、被保険者が負担するものも当然あってしかるべきもので、それらの診療報酬等の改正の財源は薬屋から持ってくればよろしい、あるいは国が出すべきだということだけでも解決し得ないものであるようにも思いますので、先生の御所論を拝聴いたしまして、私ども健康保険改正案