2016-04-27 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第9号
このように考えておりまして、やはり制度の安定性という観点からは、私ども与党案は、そういう意味でもしっかり考えて今回案をつくらせていただいた、こういうことでございます。
このように考えておりまして、やはり制度の安定性という観点からは、私ども与党案は、そういう意味でもしっかり考えて今回案をつくらせていただいた、こういうことでございます。
私ども与党案におきましては、第一条の目的で、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資する大規模災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり、これを国土強靱化ということに規定いたしております。 ここで言います大規模災害等というのは、基本的には大規模自然災害を想定しておりますけれども、一方で、大規模自然災害のみに限定しているわけではありません。
そこで、私ども与党案は、資金管理団体に限って、これは今まで何回も答弁がありますように人的、資金的に政治家個人と資金管理団体が一体化しているものについては、政治資金でもって不動産を取得するということについて八条の三の政治資金を運用するということによるチェックしかできないということでありますと、非常に国民の不信といいますか、こういうものが今回高まったわけであります。
私ども与党案、当初におきましては七日間禁止といたしておりましたが、その後、衆議院段階におけるこの問題についての議論を踏まえまして十四日間の禁止ということに、一週間から二週間、延ばしたわけでございます。
○衆議院議員(宮路和明君) まず、私ども、与党案におきまして新たな慰藉事業を行うその内容として慰労の品の支給と、こういうことでありますが、その慰労の品の具体的な中身としては、今御指摘のあった旅行券を中心としつつ、旅行にどうしてもお体の関係で出掛けることができないといった方については、例えば食事券といったようなものもこれは支給することが可能となるように、具体的な事業の中身は、これから基金の業務方法書等
○衆議院議員(宮路和明君) 私ども与党案における新規の慰藉事業の内容でありますが、その対象者は、今委員御指摘のように生存者ということにいたしておりますし、また、過去の慰藉事業の申請率などいろいろ考慮いたしますと、事業規模にして二百億円程度になるのではないかと、このように想定をいたしておるわけであります。
その中におきまして、私ども、与党案原案を出しておりますけれども、さらによりよき法案となるために、幾つかの点におきまして、これまでも修正の方向性について論じてまいりました。これまでの委員会、小委員会での議論、そして私どもが修正を加えたいと言った部分について改めて整理をして御説明を申し上げ、皆様の御理解をいただきたい、このように考えております。 皆様のお手元に要綱対比表がございます。
そこで、私ども与党案、それぞれ考えで提出をさせてもらいましたけれども、もし可能であれば、十八歳ということをメーンのところにきちんと提起して、そして附則のところで、例えば経過措置三年程度を置いて、この間に関連法令、それは先ほども指摘されましたように、成年年齢を決めている民法や、公職選挙法や、それから少年と成年を分けております刑事法、そういうものを改正する、その改正の措置をきちんととるということをやはり
私ども与党案の方は、私どもと言っちゃいけませんね、与党案の方は、「五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金」という形になっておりまして、これはどういうことかといいますと、刑法の背任罪だとか、そして競売入札妨害罪だとか談合罪の法定刑を参考にして、重い方をとらせていただいて決めさせていただいたわけでありますが、民主案は刑法により「三年以下の懲役」ということになっております。
先ほど枝野議員からもちょっと目くばせがございまして、私ども与党案におきましては、無料の放送、無料枠の配分について、現時点においては私どもとしては議席数を踏まえた配分ということで法案は出させていただきました。
こういうことで、私ども与党案というものは、公務員のいわゆる国民投票運動については一定の制限を設けたい、このように考えた次第でございます。
先ほど軽過失というふうに江崎委員からもお話がありましたけれども、ただ、ここで私ども、与党案で言っている過失というのが相当な程度の過失であるということは御理解を願いたいと思います。何回も何回も、やはり暗証番号、これはもう生年月日と一緒じゃいけません、そういうような話があった上で、そこで過失があったということであれば、保護される金額は四分の三であるということをお答えしたいと思います。
○鈴木(俊)議員 先ほどの法案趣旨説明にございましたとおりに、私ども与党案におきまして特別障害給付金の支給対象としておりますのは、平成三年三月以前において任意加入であった学生や、あるいは昭和六十一年三月以前において任意加入であった被用者の配偶者、この方たちを支給対象としているところでございます。