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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2013-11-19 第185回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号

ども与党案におきましては、第一条の目的で、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資する大規模災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり、これを国土強靱化ということに規定いたしております。  ここで言います大規模災害等というのは、基本的には大規模自然災害を想定しておりますけれども、一方で、大規模自然災害のみに限定しているわけではありません。

金田勝年

2007-06-08 第166回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号

そこで、私ども与党案は、資金管理団体に限って、これは今まで何回も答弁がありますように人的、資金的に政治家個人資金管理団体が一体化しているものについては、政治資金でもって不動産を取得するということについて八条の三の政治資金を運用するということによるチェックしかできないということでありますと、非常に国民の不信といいますか、こういうものが今回高まったわけであります。

大口善徳

2006-12-14 第165回国会 参議院 総務委員会 第11号

衆議院議員宮路和明君) まず、私ども、与党案におきまして新たな慰藉事業を行うその内容として慰労の品の支給と、こういうことでありますが、その慰労の品の具体的な中身としては、今御指摘のあった旅行券を中心としつつ、旅行にどうしてもお体の関係で出掛けることができないといった方については、例えば食事券といったようなものもこれは支給することが可能となるように、具体的な事業中身は、これから基金の業務方法書等

宮路和明

2006-12-14 第165回国会 参議院 総務委員会 第11号

衆議院議員宮路和明君) 私ども与党案における新規の慰藉事業内容でありますが、その対象者は、今委員指摘のように生存者ということにいたしておりますし、また、過去の慰藉事業申請率などいろいろ考慮いたしますと、事業規模にして二百億円程度になるのではないかと、このように想定をいたしておるわけであります。  

宮路和明

2006-12-14 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

その中におきまして、私ども、与党案原案を出しておりますけれども、さらによりよき法案となるために、幾つかの点におきまして、これまでも修正方向性について論じてまいりました。これまでの委員会、小委員会での議論、そして私ども修正を加えたいと言った部分について改めて整理をして御説明を申し上げ、皆様の御理解をいただきたい、このように考えております。  皆様のお手元に要綱対比表がございます。

船田元

2006-11-30 第165回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第4号

そこで、私ども与党案それぞれ考えで提出をさせてもらいましたけれども、もし可能であれば、十八歳ということをメーンのところにきちんと提起して、そして附則のところで、例えば経過措置三年程度を置いて、この間に関連法令、それは先ほども指摘されましたように、成年年齢を決めている民法や、公職選挙法や、それから少年と成年を分けております刑事法、そういうものを改正する、その改正の措置をきちんととるということをやはり

船田元

2006-11-29 第165回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号

ども与党案の方は、私どもと言っちゃいけませんね、与党案の方は、「五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金」という形になっておりまして、これはどういうことかといいますと、刑法背任罪だとか、そして競売入札妨害罪だとか談合罪法定刑を参考にして、重い方をとらせていただいて決めさせていただいたわけでありますが、民主案刑法により「三年以下の懲役」ということになっております。  

山本明彦

2005-07-19 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第24号

先ほど軽過失というふうに江崎委員からもお話がありましたけれども、ただ、ここで私ども、与党案で言っている過失というのが相当な程度過失であるということは御理解を願いたいと思います。何回も何回も、やはり暗証番号、これはもう生年月日と一緒じゃいけません、そういうような話があった上で、そこで過失があったということであれば、保護される金額は四分の三であるということをお答えしたいと思います。

葉梨康弘

2004-11-17 第161回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号

○鈴木(俊)議員 先ほどの法案趣旨説明にございましたとおりに、私ども与党案におきまして特別障害給付金支給対象としておりますのは、平成三年三月以前において任意加入であった学生や、あるいは昭和六十一年三月以前において任意加入であった被用者の配偶者、この方たちを支給対象としているところでございます。  

鈴木俊一

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