2009-06-16 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
今回は現行どおり、農業生産法人に所有取得権は限定するということでございますと。だから、今回は現行どおりだけれども、将来は考えるというのが本音なんじゃないのかなと読み取れるわけですけれども、いかがですか。
今回は現行どおり、農業生産法人に所有取得権は限定するということでございますと。だから、今回は現行どおりだけれども、将来は考えるというのが本音なんじゃないのかなと読み取れるわけですけれども、いかがですか。
先ほど大臣からもこの点につきましては御説明させていただきましたけれども、まず、今回の改正法案、委員御指摘のとおり、法人に対します所有権の取得については、現行どおり農業生産法人に限定するということでございます。賃借権に基づき農業を行おうとする企業について、適正に利用しない場合の解除、解約というようなものがあって、そういった場合には賃借による参入は可能ですが、その場合、農業生産法人である必要はない。
今回は現行どおり、農業生産法人に所有権取得は限定するということにしてございます。 今農地価格というものが農業の収益還元価格を大きく上回っているということが一つ事実としてある。法人一般は個人とは異なる大きな資本力を有している。
また、委員御指摘のとおり、法人の所有権の取得につきましては、現行どおり農業生産法人に限定することとしております。 また、今回拡充いたします農地の貸借につきましても、農地を適正に利用していない場合には貸借を解除する旨の契約を新たに付すことを義務づけます。
また、法人の所有権の取得は現行どおり農業生産法人に限定することとし、農地の貸借についても、基本的に、適正利用が行われていない場合に貸借を解除する、あるいはこの許可を取り消す、そのような形の対応をすることによりまして、適正利用を担保する措置を講じているところでございます。
○石破国務大臣 これは午前中から、るる、何度も答弁をしておりますが、所有権の取得は現行どおり農業生産法人に限るということは変わりません。それは今後絶対に変わらないかどうかと言われれば、それはわかりません。百年後、二百年後どうなるか、それはわかりませんが、私として、今回の改正に当たって、現行どおり農業生産法人に所有権の取得は限るということは変わるものではございません。
企業等が参入をする、一部において耕作放棄、結局耕作放棄しちゃうんじゃないのということの御懸念があるわけでございますが、法人の所有権の取得は現行どおり農業生産法人に限るということにいたしております。
それからもう一つは、農業基本法等にもうたわれておりますように、農業の近代化——近代化の内容につきましてはもう申し上げるまでもありませんが、機械化とかあるいは選択的拡大とか、そういう方向は進めておりますけれども、しかしそれを進める基盤というものがはたして充実されておるかどうか、こういうことを考えますると、非常にほど遠いものがある、こういうふうに感じましたので、従来どおり農業生産の基盤を強化拡充するという