2001-11-27 第153回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
先ほどから武部大臣の方から、イギリス、EUの動向を踏まえての我が国の取り組みのるる説明があったわけでありますが、今ちょっとだけ最初に言わせていただきますと、私ども厚生労働省も、御案内のとおり、平成八年以降、BSEとそれから人への感染性ということも言われたわけでありまして、御案内のとおり、と畜場法施行規則を改正いたしまして、検査対象疾病に牛海綿状脳症を含むというような追加をして、臨床的、病理学的な診断
先ほどから武部大臣の方から、イギリス、EUの動向を踏まえての我が国の取り組みのるる説明があったわけでありますが、今ちょっとだけ最初に言わせていただきますと、私ども厚生労働省も、御案内のとおり、平成八年以降、BSEとそれから人への感染性ということも言われたわけでありまして、御案内のとおり、と畜場法施行規則を改正いたしまして、検査対象疾病に牛海綿状脳症を含むというような追加をして、臨床的、病理学的な診断
これを受けて、厚生省では、速やかに、同じ月の二十七日にと畜場法施行規則を改正いたしまして、BSEを含む伝染性海綿状脳症を屠畜検査の対象疾病として、BSEのサーベイランスを行うことといたしました。 また、あわせまして、農林水産省に対しますサーベイランスの実施要請が求められましたことから、農林水産省に対しまして、適切な対応と今後の連携を今要請したところでございます。 そういう経過がございます。
○政府参考人(岡澤和好君) 特定危険部位につきましては、と畜場法施行規則で焼却の義務づけがなされているわけですが、この施行規則の中では焼却温度等の具体的な条件は定められておりません。ただ、厚生労働省に確認したところでは、八百度以上で完全燃焼させるということで対応できるというふうに聞いているわけでございます。
○筒井委員 大体、厚生労働省は、一九九六年にと畜場法施行規則を改正して、屠畜場においてBSEの罹患の有無を生体検査により診断しているところだと。本年、ことしの五月より、欧州等におけるBSEの多発等も踏まえ、我が国におけるBSEの状況を確実に把握するため、精密検査によるサーベイランスを開始したところです。こういう体制をつくっていたのでしょう。
あるいは、国産食肉等につきましても、平成八年にと畜場法施行規則を改正いたしまして、屠畜検査の対象にBSEを加える、あるいは、本年五月からサーベイランス体制を整備して、神経症状を呈する牛に対する異常プリオンの有無の検査を開始したところであります。
具体的には、参考一にありますように、輸入対策としては、本年二月よりEU諸国からの牛肉等の輸入を食品衛生法に基づき禁止するとともに、国内対策といたしましては、平成八年にと畜場法施行規則を改正いたしまして検査対象疾病に狂牛病を追加し、さらにことし五月からはサーベイランス体制を整備をいたしまして、生後二十四カ月以上の神経症状を呈する牛の異常プリオンの検査を開始したところでございます。
同年、また、と畜場法施行規則を改正いたしまして、牛海綿状脳症を含む伝染性海綿状脳症の国内監視体制を整備いたしているところでございます。 ただいまのところ、先ほど申し上げましたように、人への感染は確認されていないという状況でございます。
また、昨年来問題になっております病原性大腸菌O157につきましても、昨年十二月にと畜場法施行規則を改正いたしまして、屠畜場の設置者、あるいは屠畜業者が守らなきゃならないような取扱基準、これはHACCPの考えも導入した取扱基準をつくりまして、四月一日から施行しております。
○鉢呂委員 と畜場法の第五条あるいは第六条で、講ずべき衛生措置を定めておりまして、それに基づいて、昨年の十二月二十五日にと畜場法施行規則の一部を改正しております。
○中須政府委員 ただいま御指摘のございましたと畜場法施行規則ということで、O157が枝肉に付着するということを防ぐために食道の結紮あるいは直腸の結紮ということが義務づけられることになっておりますが、それぞれ食道は平成十年四月一日から施行、直腸については平成九年四月一日、この四月一日から適用、こういうふうに相なっております。