2021-03-09 第204回国会 衆議院 環境委員会 第2号
そこをしっかりと、耳が痛いかもしれないけれども、環境省がアニマルウェルフェアを進めていって、それは問題なんだということを指摘するということが私は必要なのではないだろうかと思いますし、言われて初めて、農水関係も厚労関係もと畜場法もアニマルウェルフェアは何も書かれていません、食鳥処理上も何も書かれていない。環境省に言われて法律にそれを盛り込むということが私はできるんじゃないかと。
そこをしっかりと、耳が痛いかもしれないけれども、環境省がアニマルウェルフェアを進めていって、それは問題なんだということを指摘するということが私は必要なのではないだろうかと思いますし、言われて初めて、農水関係も厚労関係もと畜場法もアニマルウェルフェアは何も書かれていません、食鳥処理上も何も書かれていない。環境省に言われて法律にそれを盛り込むということが私はできるんじゃないかと。
まず、CSFにかかった豚につきましては、と畜場法に基づきまして、屠畜処理がされないということでございます。 しかしながら、CSFは潜伏期間というのがございます。二週間程度の潜伏期間があるということでございまして、非常に潜伏期間の初期の段階で症状があらわれない豚について、出荷をされ、それが肉になって出回るという可能性自体は否定できないというふうに考えております。
豚や牛などの家畜や鶏などを食肉にする場合には、と畜場法、また食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律が適用されます。しかし、このジビエ、野生動物の取扱いについては、これは必要な免許制度というものはありません。今言ったような法律の適用もない、対象ではない。衛生面の安全性をどのように担保するのかということについて、今の政府の認識と今後の対応、どのようにお考えでしょうか。
CSFに限らず、家畜にワクチンを注射した個体につきましては、と畜場法の施行規則に基づきまして、厚生労働省の指導により、二十日間を経て食の安全性を確認してから屠畜場に出荷するということにされているところでございます。このため、防疫指針におきましても、CSFワクチンを接種した場合は二十日間は出荷を控えるということにしているところでございます。
そして、今、豚についてのお尋ねでございましたが、厚生労働省が所管いたしますと畜場法におきましては、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために、公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることとされているところでございます。
本件も、今、説明をさせていただきましたけれども、食品衛生の観点から直接設置は必要ない、まさに、と畜場法の構造設備の基準には、飲用水設備の設置規定、これはないんですね、委員御承知のとおり。他方で、対米輸出ということも考えたら、やはりそういった対米輸出をしやすい環境をつくっていくということでこの措置がとられた、そういう経緯があるわけであります。
本ガイドラインにおきましては、と畜場法の構造設備の基準には規定がない動物福祉を目的とした獣畜の飲用水設備の設置の記載があるということでございます。食品衛生の観点からは、飲用水設備の設置は必ずしも必要ということではございませんが、これは、先進的とされる対米輸出食肉を取り扱う屠畜場の基準を参考としたものということでございます。
実は、家畜であれば、食肉の衛生管理については、と畜場法なるものがあります。しかしながら、野生動物の食肉利活用に関しては、と畜場法にかわるものがありません、だからガイドラインがという話だったんですけれども。実は、厚労省が去年ようやくつくったガイドラインですが、その前から、自治体によっては既に独自のガイドラインをつくられて、たしか三十幾つか、もう既にできていたかというふうに思うんです。
このガイドラインといいますのは、下の表に出ておりますとおり、食品衛生法、これは、食肉であれば、鹿の肉に限らず、食品製造上の衛生を定めた法律として作用するものでありますけれども、真ん中の四角の、「家畜の衛生的なと殺・検査等を定めた法律」、と畜場法は家畜にしか適用されていないということがございまして、野生動物から由来する鹿肉というものには適用されていないので、ここは空白になっております。
ここで初めて伺ったんですが、ジビエについては法律がないんです、と畜場法というのは家畜だけなんですということで、右側のところ、丸く囲ってあって、そういったガイドラインが平成二十三年の一月にできていますよということなんです。
このジビエをこれから振興していくということを考えますと、ネックになりますのは、牛や豚というのは、いわゆる家畜の場合はと畜場法の対象となっていて、その衛生管理の全国的な基準があるわけでありますが、野生動物におきますと全国統一の衛生管理のガイドラインみたいなものはないわけでありまして、各県によってガイドラインを自主的に作って対応しているということでございます。
一方、厚生労働省におきましても、と畜場法に基づきまして、屠畜検査の申請書に動物用医薬品その他これに類するものの使用状況ということで、動物用医薬品の投与歴、こういったことの記載を求めていると承知しております。 農林水産省といたしましては、今後とも、厚生労働省と連携のもとでこれら制度の円滑な運用を図りまして、畜産物の安全性の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
あわせまして、BSEと確定診断された牛につきましては、と畜場法に基づいて焼却処分をすることになっておりまして、食用には用いていない、こういうことになっております。
アメリカ側も日本の処理機関を視察いたしましたし、日本もアメリカ側、とりあえず十一施設から、全部やる予定でございましたので、これはアメリカ側が決定するんじゃなくて、日本とアメリカとの合意、つまり、日本の場合には決定は厚生労働省と農林水産省がやるわけでありますけれども、我々の根拠となるのは、例えば家畜伝染病予防法であるとか、あるいは厚生労働省のと畜場法であるとか、そして何よりも食品安全委員会のリスク評価
○国務大臣(川崎二郎君) SRMの焼却については、と畜場法に基づき屠畜場の設置者又は管理者が行うこととされており、焼却に掛かる経費については、同じくと畜場法に基づき都道府県知事の許可を受けて屠畜場側が屠畜申請者から屠畜場使用料又は屠殺解体料として徴収するということになります。
○遠藤政府参考人 国内におきまして食用として処理されるすべての牛については、と畜場法及び牛海綿状脳症対策特別措置法に基づき、BSE全頭検査を実施するとともに、屠畜解体時に、牛の特定部位の除去、焼却、特定部位により食肉等が汚染されることのないよう衛生的な処理が義務づけられており、安全性が確認された牛肉のみが市場に出回る体制を確立しているところでございます。
それと、BSEに関しては、特にと畜場法及び食鳥処理法におきまして、厚生大臣と農林水産大臣の連絡及び協力に関する規定を設けることといたしたところでございます。
第六に、と畜場法等の関連の法律について、法の目的に、国民の健康の保護を図る旨を規定するとともに、厚生労働大臣と農林水産大臣の連携に関する規定の創設等を行います。 次に、健康増進法の一部を改正する法律案について申し上げます。 健康の保持増進に役立つものとして販売されている食品について、国民の健康の保持増進を図る観点から、必要な取組が求められております。
これは、この法案の中にもいろんな工夫があるわけですし、それからこの法案だけではなく、農薬取締法やと畜場法など関係の法令も改正していただいて、その中でそれぞれの大臣の連携といったことも組み込みましたので、今後、こういう法案の中に組み込まれたいろんな仕組みをいかにうまく使いこなしていくかということが一番大事なんじゃないかなと思います。
○木村副大臣 先生の御質問の、と畜場法及び食鳥処理法の改正におきましては、畜産物の生産段階の規制との一層の連携を図る観点から、厚生労働大臣と農林水産大臣との連絡、協力規定を盛り込んでおるわけでございます。
もう一点、関係して両省の連携に関することでございますけれども、と畜場法第二十二条でも両大臣の連絡、協力を規定しています。ですけれども、これは連絡、協力と記されているのみで、それが、例えば覚書を締結するというような、そうした作業を含んでいるのか、あるいは、それについてこれもまた公表をするのかというようなことが具体的には記されておりません。
○遠藤政府参考人 BSE検討会の報告でも触れられておりますように、農水省と厚労省との間のいわば縦割りの弊害というふうなことが言われておりまして、今回の法律改正の中に、例えば、と畜場法及び食鳥検査法におきまして、地方公共団体の責務として、家畜等の生産の実態や獣畜等の疾病の発生状況を踏まえた施策の実施に努めることを規定するとともに、生産段階における規制法であります家畜伝染病予防法に基づく疾病が屠畜検査等
それから、今度の改正の趣旨に即しまして、今般、農薬取締法とかと畜場法などの関係各法の改正法案で関係大臣間の連携についても新たに具体的に規定していただいておりますので、そういうものを活用して今委員がおっしゃったようなことを乗り越えていかなきゃならぬ、こう思っております。
それからもう一つは、と畜場法及び食鳥処理法におきまして、厚生労働大臣と農林水産大臣との連携及び協力に関する規定の新設等を盛り込ませていただいた。こういうことでございまして、これらのことを骨格にしながら連携を密にしていきたいと考えております。