1953-12-18 第19回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第3号
先ほどの御表現からいたしますと、大宮持ちということは所有権じやなくして管理権であるような解釈のように承つたのでありますが、こういう、信仰も破壊せず、といつて法律的には一応三つの前提が満足されておるように従来ずつと委員会で私聞いているのでありますが、前提が充足されておりまして、法律的に大蔵大臣を拘束するという形になつておつて、しかして大宮持ちというものが強い所有権ではなくして管理権のようなものを含んでおるという
先ほどの御表現からいたしますと、大宮持ちということは所有権じやなくして管理権であるような解釈のように承つたのでありますが、こういう、信仰も破壊せず、といつて法律的には一応三つの前提が満足されておるように従来ずつと委員会で私聞いているのでありますが、前提が充足されておりまして、法律的に大蔵大臣を拘束するという形になつておつて、しかして大宮持ちというものが強い所有権ではなくして管理権のようなものを含んでおるという
それに要するところのいろいろの労務の提供、或いはサービスをできるだけよくやりたいと、こう思つておりますが、こういうふうな考えでおるのでありまするけれども、私としまして、非常に今の勤労者が困るかち、だからといつて法律で許されないこともやらしていいと思えという議論にはちよつと納得しがたいところがあるのでございます。
それでどのくらいの人口を適正町村といえるかということもまた問題があるのでありますが、これを今までの政府は、何らかこれを勧めるがごとく、勧めざるがごとく、慫慂するがごとく、せざるがごとく、口ではそういうことを勧めておるのであるが、といつて法律でこれをきめるわけでもない。最近の全国町村長会議の案を調べてみますと、適正なる町村制をしくために促進の法的措置を要望いたしておるのであります。
といつて法律で全部をつくつて規則でつくる余地なからしめるということも、やはり憲法の精神に適しないと思いますので、先ほど申しましたような重要大綱の点は法律で定め、実際の手続については、むしろ規則に讓る。
○鍛冶委員 強力にやる必要のあることは私も認めますが、強力にやる必要があるからといつて、ほかの省にある權限をもつて、ほかの省がやることに法律がきまつておるにかかわらず、それをやめて經濟安定本部みずからがやらなければならぬという基礎がどこから出てくるか、必要があることは認めますが、だからといつて法律できまつているのをやめるということはできない。それを私は聽いておる。
法治國々々々といつて法律の綱をめぐらすというと、人間の個性は働かずに、あれも法律、これも法律といつて法律に頼つてしまうことになるのであります。私は理想をしては法は三章であつた方がいい。簡單であつた方がいい。しかし萬やむと得ずこういう法律をつくらなければならぬならば、不必要になつた、邪魔になつた法律は片はしからやめていくことであります。