1953-07-14 第16回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
ところが、この法規からいえば、そのような看板貸しをやつている業者に対しては、けしからんからといつて免許を取上げることもできましようが、おそらく当局としてその免許を取上げたような例は一つもないと思います。また一方罰金刑なるものが非常に軽いようであります。これは罰金五万円でしたか、はつきり覚えておりませんが、非常に軽いようであるので、結局看板貸しで大きな利益を得ておるというのがその実情であります。
ところが、この法規からいえば、そのような看板貸しをやつている業者に対しては、けしからんからといつて免許を取上げることもできましようが、おそらく当局としてその免許を取上げたような例は一つもないと思います。また一方罰金刑なるものが非常に軽いようであります。これは罰金五万円でしたか、はつきり覚えておりませんが、非常に軽いようであるので、結局看板貸しで大きな利益を得ておるというのがその実情であります。