2020-11-04 第203回国会 衆議院 予算委員会 第3号
登録していません」と呼ぶ) もとい。下がってください。それじゃ、戻ってください。(発言する者あり) いいですか。説明します。質問者の、指名がありましたけれども、でも、それは登録されていない。 確認しましたから、お戻りください。 枝野幸男君。
登録していません」と呼ぶ) もとい。下がってください。それじゃ、戻ってください。(発言する者あり) いいですか。説明します。質問者の、指名がありましたけれども、でも、それは登録されていない。 確認しましたから、お戻りください。 枝野幸男君。
そして、裏に行ってもらって、三時半、ようやくその検疫所のちょっと偉い方だと思われる方が看護の方といらして、もうきのうの朝からずっと空港にいるということを伝えて、そうすると、ようやく東横インの成田空港本館で結果を待つことができるようになった。 この方はそれまで知らなかったそうなんですが、実は、検査結果を待つ間は、基本的には成田空港の本館で待てることになっていた。
ワーキンググループは選定をする場所ではないことはさきにもお答えしましたし、誤解を生じかねないものとなった点についてはという答弁は……(柚木委員「聞いていないですよ、そんなこと」と呼ぶ)もとい……(柚木委員「それは森ゆうこさんが予算委員会で聞いたことでしょう」と呼ぶ)はい。
「刑法は死刑は絞首して之を執行することを規定しているけれども、絞首といつても、その方法のいかんによつては残虐にわたるおそれのあることは勿論であつて、」その後に「往年、満州国において行われた絞柱式による絞首刑執行の方法のごときは、今日の国民感情から見て、これを「残虐な刑罰」と称してあやまりないであろう。」という一文があるんですね。
もとい。 「同局の法律上の意見の開陳は、法律的良心により是なりと信ずるところに従ってすべきであって、時の内閣の政策的意図に盲従し、何が政府にとって好都合であるかという利害の見地に立ってその場をしのぐというような無節操な態度ですべきではない。」。
今年のえとは、つちのといです。同じえとであった六十年前の昭和三十四年は、外交・安全保障環境が極めて緊迫していた冷戦時代において、日米安保条約の改定交渉が行われた年です。まさに、我が国の外交・安全保障政策の基盤がつくり上げられた年です。 振り返れば、平成の三十年の間も、我が国を取り巻く外交・安全保障環境は大きく変化をいたしました。平成元年の冷戦終結時にはこれほどの変化は全く予想ができませんでした。
○白石委員 だから、労働時間とほぼ同じであるならば、何で、健康管理時間というちょっとまどろっこしい、わからない言葉を使うのではなくて、労働時間を把握するというふうに、そういうふうに法律に書いてこないんですか。そこはどうしてそういうわざわざ違う言葉を使うんでしょうか。
ただ、もうそれは平成二十七年、二十、いや、もとい、平成二十七年頃でしょうか、ちょっともとい、日にちのことはちょっとはっきりと分かりませんが、覚えておりませんので、ですけれども、安倍昭恵夫人の方から、それはちょっともう御遠慮いただきたいということでございましたので、それ以降は使っておりません。
議場の記者席のビデオカメラ及び大型レンズを使用する一枚撮りカメラにつきましては、万力で固定した台座の雲台にストラップも併用してさらに固定をし、記者席の前方のへりには落下防止のためのといが設けられているんですが、カメラの先端がこのといから出ないようにしてございます。
しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度
○政府参考人(岡田憲和君) 特保の方の評価書におきましては、現在安全性が確認できないといことではなくて、安全性を評価できないという表現ぶりになってございます。 したがいまして、まず特保の方の判断をする必要があるということでございまして、消費者委員会における機能性、安全性に関する審査を経て、許可に関します可否に係る判断を行うということでございます。
昭和四十七年見解の二の部分は、冒頭「しかしながら、だからといつて、」と申し上げているとおりでございまして、やはり砂川判決によるだけでは大変漠としている、我が国を守るための自衛権というだけで漠としておりますが、憲法九条のもとでどこまでの武力の行使が許されるか、そういう観点から絞り込んであるのが二の部分でございます。
そして、「しかしながら、」という接続詞をあえて使った上で、「だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置
その上で、②の部分、「しかしながら、だからといつて、」というところで、憲法九条の下ではその行使について限定が掛かるということを明確に述べた上で、憲法第九条の下でなぜ我が国が例外的に武力の行使が可能なのかという、まさにその理由として、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処すると。
その上で、「しかしながら、だからといつて、」という段落がございまして、そこにおきましては、そうだからといっても、自衛のためといえば広く我が国が武力の行使が行えるということではないということで、場合の限定、目的の限定、手続の限定というものがかかるということを明らかにしております。
○横畠政府特別補佐人 個別、集団の区別をつけず、自衛権について広く言及しているということでございまして、むしろ昭和四十七年の政府見解におきましては、その次の段落におきまして、「しかしながら、だからといつて、」と言って、憲法九条のもとで許される武力の行使というのが制約されるのだ、そういう論理になっております。
大臣が今お述べになりました「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、」から、つまり私が書いた一を全部読み上げられまして、二「しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、」もお読みになり、この二の一番最後、「その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである。」
その間いろいろな場所の見つけをやってきたわけですが、昨年の暮れからことしぐらいになって、むしろ海側から、我々は、雨ですので山側から排水路に流れ込むであろうということで、専らK排水路の山側を一生懸命やっておりましたけれども、海側も調査しましたところ、もう既にこれは御案内のとおり、二号機の建物、大物を搬入する搬入口の建物がございまして、そこの屋上に比較的濃度の高い水たまりを発見して、そこからいわゆる雨といに
それは、我々は、地下水というか、雨の水が山側から海に流れるものだというふうに我々はまず最初に当たりを付けて、そちらの方からいろいろな対策を取ったわけでございますが、どうもそれが効かないということで、今度は、じゃ、海側からK排水路の方に流れるのはないんだろうかということでいろいろ調査をした結果、この度、二号機の大物搬入口の建物の屋上に四年前の爆発で汚れた場所があり、そこに水がたまって、いわゆる雨といのようなものから
そして二番目の部分として、今委員が紹介をしておられる、外国の武力攻撃、「しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されない」と。それは、あくまでも、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態」ということに限っています。
そうしたら、厚労省さんもやっていただけるといことと、もう一つは、厚労省の外郭団体で労働安全衛生総合研究所というところがあるんですけど、こういうところでしっかりと今の知見収集に関してやっていただけるということはいかがなものでしょうか。