2005-04-12 第162回国会 参議院 法務委員会 第11号
ただし、先ほど申しましたように、保険に入ってございます関係で、保険の約款には、組合員というのが負担する責任というのを限度としててん補するわけでありますけれども、そのてん補額というのは責任限度額だということが記載されておりまして、したがって船主が責任制限の申立てをしない場合でも保険会社と相手方との間で交渉が行われまして、その責任限度額を前提とした支払が行われるということであります。
ただし、先ほど申しましたように、保険に入ってございます関係で、保険の約款には、組合員というのが負担する責任というのを限度としててん補するわけでありますけれども、そのてん補額というのは責任限度額だということが記載されておりまして、したがって船主が責任制限の申立てをしない場合でも保険会社と相手方との間で交渉が行われまして、その責任限度額を前提とした支払が行われるということであります。
こういう災害の定型化といいますか、被害の定型化とてん補額の定型化ができないだろうか。それによって、例えば今局長さん、まだ農家の方に本当にこの制度のよさが理解されていないんじゃないかと。それは私も思います。 今回青森県の平均で、平均の掛金が三万四千七百十六円、平均の庭先てん補額が百八十三万八千円ぐらいという数値をお聞きしました。
この点について当時わが党が指摘したのに対し、政府は、「被害者の実損が限度額を上回っており、限度額で抑えられれば社会的に見てきわめて妥当性を欠くものについては被害者の方の迷惑にならないように行政指導する」と答弁したのでありますが、現実はPI、日本船主責任相互保険組合がいち早く定款を改正し、「組合員が制限手続をしない場合も、組合のてん補額はこの制限額又は保険金額のいずれか少ない額とする」とし、加害者が保険金
○稲葉説明員 責任保険の場合におきましては、てん補額については必ず保険約款でその点については手当てをしておるはずでございまして、それによって一時的には処理がなされるはずでございます。
だから、たとえばこれは日本のPIの関係ですが、責任の制限の関係で、組合員が制限手続をしない場合も組合のてん補額はこの制限額または保険金額のいずれか少ない額を限度とする。だから、何かここに近いようなのがあってそんなものはだめだ、実損額なんかとうてい支払えるものではないというふうにけ飛ばされたのではないかというふうに思うのですが、その辺もっと調べていただきたいと思うのですよ。
○林(百)委員 こういう定款も、組合員が制限手続をしない場合、要するに制限手続をとれ、そしてその制限された責任にとまれ、そうでない場合は、制限手続をしない場合は組合のてん補額は制限額かまたは保険金額の少ない方の額しか出さないよ、こう決めているということは、実際の損害額とそれから制限額との違いがかけ離れている場合はそれを埋めるような行政指導をしますということは、この定款によって、そういう行政指導をするという
○林(百)委員 ところが、PIの定款を見ますと、「組合員が制限手続をしない場合も、組合のてん補額はこの制限額または保険金額のいずれか少ない額を限度とする。」
その業務のうち損害のてん補額の決定以外は損保会社と農協にのみ業務委託しているのが現実なんですね。そうすると、いまの答弁では自賠責保険を任意の自動車共済の契約獲得の一つの手段として利用することを農水省の場合でも認めているということになるのではないか、私はこういう気がするわけでありますが、それはどうでございますか。
したがいまして、そのてん補額といいますものは加害者が民法の責任原則に基つきまして賠償の責めを負う額、その額に限定されるべきであるということでございますので、被害者の過失の程度によりまして裁判基準に準拠いたしまして過失相殺を行っておる、要するに求償できる額をてん補する、こういう考え方をとっておるわけでございます。
今後あの水島の事故のような大きな事故が起こるとはとても考えられませんけれども、しかしながら、どういうことがあるかわかりませんものですから、この二億円では、先ほどおっしゃるようになかなか賄い切れるものではございませんので、このてん補額をもう少し増額するということをわれわれは考えておるわけでございますが、この点、またよろしくお願いいたしたいと思っております。
加入率もそのわりに伸びてはおりませんし、保険てん補額も現情に沿ってない面もありますし、支払い関係も非常におそい。それから気象災害を入れた以後は保険負担率の問題等、いろいろ問題もございますので、この問題につきまして、端的に申し上げますと、四十三年から向こう二カ年間林業共済制度的な新しい制度の検討に実は取りかかる段階に相なっておるわけでございます。
そうして二項として「正当な理由なくして前項各号の規定に違反したときは、当会社は、」云々とありまして、「第七号の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して、てん補額を決定する。」こういうふうに書かれておるわけです。 このお医者さんは、こういう条項がある、片方で一年たっても見舞い金一つ持ってこないのかという問題が実は起きておるわけですね。
会計検査院の指摘によりますと、「実地に検査したところ、組合の損害調査が十分でなくてん補額が過大に認定されているものをそのまま認めて再保険金を支払っているもの五十一事項、保険事故でないものに対して再保険金を支払っているもの四事項、保険引き受け以前の事故に対し再保険金を支払っているもの二事項および損害額が誤って過大に計算されているものをそのまま認めて再保険金を支払っているもの一事項計五十八事項、五百六十九万四千十三円
二四八号から二五四号までは、漁船再保険金の支払いにあたりまして、組合の損害調査が十分でなく、てん補額が過大に認定されているのをそのまま認めて、過大な支払いをいたしましたり、あるいは保険事故でないものに対してまで再保険金を支払ったりしている事態であります。 次は補助金でございます。
なお、七十円のときには二万二千円、以下それにスライドしたような形でてん補額がきまっておる、こういう形になっております。
次に、二五二号から二五八号までは、漁船再保険金の支払いにあたりまして、組合の損害調査が十分でなく、てん補額が過大に認定されているのをそのまま認めて、過大な支払いをいたしましたり、あるいは保険事故でないものに対してまで再保険金を支払ったという事態でございます。 次は補助金でございます。
それから、二六九号から二七五号までは、漁船再保険金の支払いにあたりまして組合の損害調査が十分でなくてん補額が過大に認定されているのをそのまま認めて過大な支払いをいたしましたり、あるいは保険事故でないものに対してまで再保険金を支払ったりしている事態であります。
それから三十六年度の二一八号から二二三号まで、及び三十七年度の二六九号から二七五号までは、漁船再保険の支払いにあたりまして、組合の損害調査が十分でなく、てん補額が過大に認定されているのをそのまま認めて過大な支払いをいたしましたり、あるいは保険事故でないものに対しまして再保険金の支払いをしているという事案でございます。 次は補助金について申し上げます。
この年の保険料収入が二億円余、損害てん補は件数にして六百十一件、面積で五百七十四町歩、損害てん補額が千五百二十万円、業務費が九千四百八十七万円、大正十二年からこれを開始いたしまして現在までの積立金の累計が三十四年度までにおきまして九億一千五百万円というふうになっておるのであります。
年々の保険料収入が二億円余、それで火災に対します損害てん補の状況が、三十四年度におきましては六百十一件、面積で五百七十四町歩、てん補額が千五百二十万円、業務費といたしまして約九千万円余、現在保険特別会計の積立金が三十四年度におきまして九億一千万円という状況でごまいます。
次の第(3)填補額の算定方法の改善でございますが、「てん補額の算定において控除すべき『配当金と配当見込額とのいずれか多い金額』を『配当金と配当見込額とのいずれか多い金額の半額』に改める」。