2006-12-05 第165回国会 参議院 法務委員会 第5号
そのほか、受益権や受益債権の内容、受益債権や損失てん補責任の期間制限などを明確化しています。 第二に、複雑な場面における規律を明確にしています。受益者が多数いる信託について意思決定の方法を明確化しています。先ほど申し上げました信託の変更、併合、分割や信託財産の破産制度もそうです。 第三に、多様な類型の信託を創設し、あるいは許容しています。
そのほか、受益権や受益債権の内容、受益債権や損失てん補責任の期間制限などを明確化しています。 第二に、複雑な場面における規律を明確にしています。受益者が多数いる信託について意思決定の方法を明確化しています。先ほど申し上げました信託の変更、併合、分割や信託財産の破産制度もそうです。 第三に、多様な類型の信託を創設し、あるいは許容しています。
また、相当でないにもかかわらず委託をしてしまった、あるいは監督を怠ったということになりますと、信託財産に損失が生じたときは、その損失のてん補責任等を負うという規定を四十条に設けておりまして、受益者のためにはその範囲で手当てをしているところでございます。
○浜四津敏子君 この法案二十九条の受託者の善管注意義務、これを受託者が怠った場合について、現行法の二十七条では、善管注意義務を怠った場合の受託者は損失てん補責任と原状回復責任を負うと、こういうふうに定めております。これに対しまして、改正法の四十条では、一項ただし書で例外的に受益者が原状回復請求できない場合を定めていて、これが現行法とは異なる定めになっております。
受託者が利益相反の禁止に違反したことによって損失てん補責任が生ずるわけでございますけれども、利益相反について受託者又はその利害関係人が利益を得た場合、それについて四十条の三項に今度新たに規定を別に置いているわけでございまして、効果というのは大きく分けるとその二つ、つまり無効取消しと損害の回復というてん補責任についての規定と、こう分かれるわけでございます。
しかしながら、利益相反行為は受益者の利益を害するおそれがあるため、一定の要件を満たした場合のみ行うことができると、第三十一条第二項及び第三十二条第二項、この旨規定されていること、また、受益者が適時に受託者に対して損失てん補責任、これは第四十条、を追及することを可能とすることが受益者の利益にかなうということにかんがみると、受託者が利益相反行為をした旨の事実を受益者に了知させることは非常に重要な義務であると
それから、もし、信託の目的に照らして相当でないのに委託した場合、あるいは適切な委託先の選任をしない、監督を怠ったというようなことになりますと、原則として、損失についてのてん補責任あるいは原状回復の責任を負うもの、こういうようにされているわけでございますから、いわばそういうことを背景にいたしまして受託者は行動をしなきゃならない、こういうことになるわけでございます。
先ほど御説明いたしましたてん補責任は、会社法の四百六十二条の第一項第六号と同様の性格のものでございますので、これは過失責任ということになるわけでございます。
資本充実の原則に基づく規制、規律としましては、金銭払込原則が一つ、もう一つは現物出資における検査役の調査制度、さらに三番目は、現物出資された財産の価格が不足する場合のてん補責任などがございます。これらにつきましては、会社法案においても現行商法と同様に維持することといたしております。
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のような財源規制は当然掛かっておりますので、通常はその枠内で行われるということだろうと思いますが、仮にそれを、例えば財源規制を違反した場合には取締役等にてん補責任が生ずるというような法律上の規定がございますので、それによって当然そういう責任を負うということになろうかと思います。
こうした中で、株式会社に関しては、平成十二年の保険業法の改正において、これを容易にするための制度整備が行われてきたところでありまして、さらに今回の改正案においては、株式会社化スキームの一層の活用が図れるよう、株式会社化の際に相互会社の基金を現物出資することを可能とするとともに、株式会社化の過程で総資産額が減少し、株式の発行価額の総額を下回ることになった場合に、株主総会で特別決議を行えば、取締役のてん補責任
○房村政府参考人 ただいま説明がありましたように、裁判所で選任された検査役の場合、多少時間がかかるあるいは費用もかかるということはございますが、しかし同時に、それだけ裁判所で選任していただいた検査役にきちんと調査をしてもらったということから、検査役による調査がなされた場合には、現物出資に係る発起人あるいは取締役、この人たちの価格てん補責任が免責をされるということになっております。
さらに第二点は、現物出資を行った対象財産の会社成立当時における時価が予定した価額より低い場合には、現物出資を行った会社及び会社成立当時の取締役が無過失のてん補責任を負う等、民事上の責任に関する規定を整備しております。第三点は、虚偽の証明を故意に行った弁護士などについては、刑事上の責任を問うことといたしております。
そういう場合には、金の払い込みがなかった場合と同じように、発起人がその後始末をすべきではないかということが考えられるのでありまして、それが給付未済財産についてその価額分を会社に払わなければいけないという意味で、給付未済財産の価額てん補責任と言われておりますが、こういうものが考えられます。現行法では有限会社についてはあるのでございますが、株式会社についてはこの責任が置かれておりません。
○政府委員(松浦昭君) この陸上危険の問題につきましては、非常に古くからある問題であることはよく承知しておりまして、特に根室沖の津波がございましたときに陸上で漁獲物が非常な損傷滅失を生じまして、このためにこの分野についてもてん補責任の中に入れてほしいという御要望があることは私ども十分承知しておるわけでございます。
それから第十一条に、代理店は保険会社から求められた場合を除いて、会社のてん補責任の有無及びその額について何人に対しても意見を述べてはならないというふうに定めておるわけでございます。
そこで、そうした教育制度を認容する限りは、そこで発生した損害というものはやはり国において損害のてん補をする、生じた損害をだれがてん補するのが公平かという観点からのてん補責任が考えられていかなければならないのだろうと思います。そして子供が教育を受けるというのは、これはその受ける利益というのは、ひとり保護者にとどまるのではないということを考えていただきたいと思います。
第三に、漁船積み荷保険の内容につきましては、漁船に積載した積み荷につき、滅失、流失、損傷等の事故により損害が生じた場合に保険金を支払うものとし、保険期間、純保険料率、てん補責任等につき所要の規定を設けることといたしております。
第三に、漁船積荷保険の内容につきましては、漁船に積載した積み荷につき、滅失、流失、損傷等の事故により損害が生じた場合に保険金を支払うものとし、保険期間、純保険料率、てん補責任等につき所要の規定を設けることといたしております。