1972-05-31 第68回国会 衆議院 運輸委員会 第25号
三として、なお国としては、機雷事故が発生するようなおそれがある場合には、損害のてん補手段として船舶等に対する損害保険を活用するよう十分の指導を行なう。まあこれは一般常識論でありまするが……。
三として、なお国としては、機雷事故が発生するようなおそれがある場合には、損害のてん補手段として船舶等に対する損害保険を活用するよう十分の指導を行なう。まあこれは一般常識論でありまするが……。
なお、国としては、港湾工事等に伴なって残存機雷の爆発事故が発生するおそれがあるような場合には、損害のてん補手段として船舶等に対する損害保険を活用するよう指導してきているが、今後とも、このような場合の工事の施行に当たっては、必ず付保措置がとられ、損害のてん補が十分行なわれるよう指導するものとする。以上でございます。