1978-05-11 第84回国会 参議院 外務委員会 第21号
ただ、いままで農林行政として、少なくとも自給の割合というものをこれからもどんどんふやしていきたいというような判断に基づいて、昭和二十八年にはてん菜生産振興臨時措置法、あるいは昭和三十四年に甘味資源自給率強化総合対策というようなものが樹立されまして、その自給の割合を高めていこうという方向で取り組んでこられたところへ、昭和三十八年、原料糖の輸入自由化とこれが一転してしまいまして、むしろ原料糖による砂糖の
ただ、いままで農林行政として、少なくとも自給の割合というものをこれからもどんどんふやしていきたいというような判断に基づいて、昭和二十八年にはてん菜生産振興臨時措置法、あるいは昭和三十四年に甘味資源自給率強化総合対策というようなものが樹立されまして、その自給の割合を高めていこうという方向で取り組んでこられたところへ、昭和三十八年、原料糖の輸入自由化とこれが一転してしまいまして、むしろ原料糖による砂糖の
政府は、昭和二十八年の一月、てん菜生産振興臨時措置法の制定以来、一貫して国内産糖業の保護育成の方針を掲げてまいりました。これは関根参考人も申し上げたと思いますけれども、不十分ながら一定の助成策を講じてまいりました。
政府は昭和二十八年一月のてん菜生産振興臨時措置法の制定以来、一貫して国内産糖業の保護育成の方針を掲げ、不十分ながらも一定の助成策を講じてまいりました。しかし、政府は国内体制の整備を欠いたまま、原糖の自由化や、法の目的さえ達成できない糖価安定法の制定と運用、そして精糖業の混乱状況の放置など、せっかくの国内産糖保護政策も空洞化されてきたのが実態であります。精糖業に至っては、政策のせの字もありません。
○森(整)政府委員 先生御指摘の問題、そのとおりでございまして、てん菜の場合には、かつてのてん菜生産振興臨時措置法でございます。その当時からそういうしきたりになっておるわけでございます。
○岡田分科員 てん菜生産振興臨時措置法第三条、同法施行規則第二条によって、北海道におけるてん菜糖の生産計画その他は、規則の定めるところによって一月三十一日まで農林大臣にすでに出されておるもの、こう承知をいたすわけですが、この計画は別に、それらの工場の問題について附帯的な意見その他についてはつけられていませんが、従来どおりの申請でございましょうか。
昭和二十八年の、あのときはどういう法律の名前だったですか、てん菜生産振興臨時措置法ですか、その当時からの経過というものがあって、もう十五、六年にわたってこういう変則な状態が残っておるが、しかしその当時は、別途に搬出費というものは距離別に加算するという方式、あるいは会社を経由して支払うという、そういう形式がとられてきておるわけですから、十年あるいは十五年先にさかのぼれば、備考に書いてあるようなことが告示
これら甘味資源の対策としててん菜生産振興臨時措置法の期限切れに際し、甘味資源の生産の振興、砂糖及びブドウ糖の政府買い入れを行なうことを内容とした甘味資源特別措置法が、第四十三回国会に提出され、第四十六回国会で成立をみたものであります。
これら甘味資源の対策としててん菜生産振興臨時措置法の期限切れに際し、甘味資源の生産の振興、砂糖及びブドウ糖の政府買い入れを行なうことを内容とした甘味資源特別措置法が、第四十三回国会に提出され、第四十六回国会で成立を見たものであります。
三十八年まきのてん菜の最低生産者価格は、旧てん菜生産振興臨時措置法によりまして定められておりました前三カ年、すなわち、三十五年から三十七年のてん菜の最低生産者価格の平均値、それを農業パリティ指数によって修正した価格が五千八百二十六円となっております。
○大矢正君 農林大臣にお尋ねしますけれども、この法律の出される以前の法律でありますてん菜生産振興臨時措置法、それから、また自給力強化対策、そういうものから生まれてまいりました自給度というのは、最近の統計を見ますると、おおよそ二五%程度、約四分の一、こういう数字になってあらわれているわけであります。
この特別会計の農産物等安定勘定は、提案理由説明の際にも申し述べましたように、本来、農産物価格安定法に基づき政府の行なう農産物等、すなわち、カンショでん粉、バレイショでん粉等の売買に関する経理を明らかにするために設けられた勘定でございますが、この勘定におきましては、従来、農産物等に関する経理のほか、さらに、暫定的に、旧てん菜生産振興臨時措置法の規定によるてん菜糖及び飼料需給安定法に規定する飼料需給計画
てん菜生産振興臨時措置法が制定されましてから生産の振興計画を立て、また最低生産者価格を政府もきめまして、その最低生産者価格によって買い入れた製糖会社から、市場価格が非常に下落したような場合において買い上げるという措置をとることを主要な内容といたしておるものでございますが、当初、設立当時におきましては、ほとんど全量政府が買い上げるというふうなことで進展いたしまして、措置法をとりまして以来、北海道のてん
第一の質問は、昭和二十八年にてん菜生産振興臨時措置法によって、寒地におけるてん菜の生産振興のための措置を講じてまいったわけであります。また、昭和三十四年には、甘味資源自給度強化総合対策として、国内産糖製造事業の自立基盤を確立するために、砂糖の関税及び消費税の振りかえを行なうとともに、日本てん菜振興会を設立して試験研究の拡充強化をはかるなど、諸般の措置を講じてきたわけであります。
○小宮市太郎君 昭和二十七年に、てん菜生産振興臨時措置法が制定されて、特に政府としては適地適産という建前、さらにまた、国内自給度を高めるというような点から、今日展開されております農業基本法の前提としても考えられる選択的拡大、こういうような一つの対象物として奨励されたというように考えるわけです。
○小宮市太郎君 まあ率直に言われたので、よくわかりましたのですが、ちょうど二十七年、このてん菜生産振興臨時措置法ですか、これを出されたころから、二十八年災害と、その後引き続いて世界的な経済状況から、日本だけでなく、特に日本では農業の曲がりかどということばが、そのころから出てきたわけですね。
御承知のとおり、政府は、従来より、てん菜生産振興臨時措置法に基づくてん菜の価格支持及びてん菜糖の政府買い入れの制度を実施してまいりましたが、この法律におきましても、同様の制度を取り入れますとともに、あわせて、サトウキビの価格支持及び甘蔗糖の政府買い入れについても同様の制度を採用することとし、これら甘味資源作物の生産の振興と国内産糖製造事業の健全な発展に遺憾なきを期することといたしたのであります。
これら甘味資源のうち、てん菜については、北海道における寒地農業の重要作物として、昭和初年から奨励せられ、砂糖の自給化政策と相まって昭和二十七年には、てん菜生産振興臨時措置法が制定され今日に至ったのであります。 次に、甘蔗の生産につきましても、奄美及び沖繩における重要な作物であり、その農家所得の中に占める比重は極めて大きいものがあります。
甘味資源の生産の振興につきましては、昭和二十八年以来、てん菜生産振興臨時措置法に基づき、寒地におけるてん菜の生産振興のための措置を講じてきたところであり、また昭和三十四年には、甘味資源自給力強化総合対策として、国内産糖製造事業の自立基盤を確立するため、砂糖の関税及び消費税の振りかえを行なうとともに、日本てん菜振興会を設立して、試験研究の拡充強化をはかる等の諸般の措置を講じてきたところであります。
二、最低生産者価格は、前年を基準年としたパリティ価格とするが、制度発足年たる昭和三十八年産てん菜の最低生産者価格の決定に当っては、昭和三十六年度、昭和三十七年度のてん菜生産振興臨時措置法による告示価格のパリティ価格を基準とし、昭和三十八年産てん菜の取引価格についての農林大臣の勧告価格をも参酌して再生産の確保に遺憾のないよう措置すること。
これらの勘定のうち、農産物等安定勘定は、本来、農産物価格安定法に基づく国内産のカンショでん粉、バレイショでん粉等の買い入れ、売り渡しに関する経理を行なうものでありますが、旧てん菜生産振興臨時措置法の規定によるてん菜糖及び飼料需給安定法の規定による輸入飼料の買い入れ、売り渡しに関する経理も、暫定的に、この特別会計法の附則第五項の規定により行なってきております。
以前のてん菜生産振興臨時措置法の場合には、そういう思想の上にこれは立っておったわけですからして、そうなると、この最低生産者価格が必ずしも取引価格よりも安くなければならぬという根拠はないのですよ。最低生産者価格を告示したときの状況というものは、収穫が終わり、工場の操業が終わった後の事情に比較して、結果のほうが非常に悪い条件に置かれておるというときも出ると思うのです。
御承知のとおり、政府は、従来より、てん菜生産振興臨時措置法に基づくてん菜の価格支持及びてん菜糖の政府買い入れの制度を実施してまいりましたが、この法律におきましても、同様の制度を取り入れますとともに、あわせて、サトウキビの価格支持及び甘蔗糖の政府買い入れについても同様の制度を採用することとし、これら甘味資源作物の生産の振興と国内産糖製造事業の健全な発展に遺憾なきを期することとしたのであります。
これら甘味資源のうち、てん菜については、北海道における寒地農業の重要作物として昭和初年から奨励せられ、砂糖の自給化政策と相まって昭和二十七年にはてん菜生産振興臨時措置法が制定され今日に至ったのであります。 次に、甘蔗の生産につきましても、奄美及び沖縄における重要な作物であり、その農家所得の中に占める比重はきわめて大きいものがあります。
国内の甘味資源保護立法は、てん菜生産振興臨時措置法が三十八年の三月三十一日に効力を失って、それからあと政府が国会に提出いたしました甘味資源特別措置法も、衆議院は通過いたしましたが、参議院で審議未了、廃案となって、およそ約一カ年の法的空白を生じて現在に至っておるのであります。
これらの勘定のうち、農産物等安定勘定は、本来、農産物価格安定法に基づく国内産の甘藷でん粉、バレイショでん粉等の買い入れ、売り渡しに関する経理を行なうものでありますが、旧てん菜生産振興臨時措置法の規定によるてん菜糖及び飼料需給安定法の規定による輸入飼料の買い入れ、売り渡しに関する経理も、暫定的に、この特別会計法の附則第五項の規定により行なってきております。