2019-05-28 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
昨年、難病である小児の重積てんかん発作の治療薬ブコラムについて、早期承認の申入れを大口副大臣にさせていただきました。患者団体の皆様も同席をいただきまして、お子様を亡くされた無念の思い、悲痛な声と同時に、治療薬を一日でも早く承認をして、救えるお子さんを救える日本にしてほしいとの思いを吐露されておりました。 その後の進展状況はどのようになっていますでしょうか。
昨年、難病である小児の重積てんかん発作の治療薬ブコラムについて、早期承認の申入れを大口副大臣にさせていただきました。患者団体の皆様も同席をいただきまして、お子様を亡くされた無念の思い、悲痛な声と同時に、治療薬を一日でも早く承認をして、救えるお子さんを救える日本にしてほしいとの思いを吐露されておりました。 その後の進展状況はどのようになっていますでしょうか。
そのために、例えば人工呼吸器を使用している児童生徒に対するマスクの着用の補助や、てんかん発作に対する迷走神経刺激装置操作が医行為に当たるのかどうかとか、そういったことがはっきりしていない、こうした声が現場から文部科学省のところに上がってきている。だけど、文部科学省では対応できないと。
適切な治療を受ければ、多くの患者さんはてんかん発作が抑えられて、日常生活に支障なく過ごすことができますし、車の運転も可能です。 しかし、てんかんの患者さんを取り巻く環境は決して恵まれているとは言えません。てんかんの専門医の数が少ないことや、診療科が脳外科、小児科、精神科など複数にまたがっていて、患者さんからすると、どこに行って治療を受ければいいのか分からないといった声も少なくありません。
最後に、この適性評価の中に精神疾患に関する事項というものがありますけれども、これはこの前もちょっとお聞きして途中で終わっちゃったんですが、あのときのお話では、てんかん発作とか、そういうことをお考えになっているんでしたか、お答えください。
また、てんかん発作による自動車事故が起こるたびに問われるのは、症状の重軽度や治療状況にかかわらず、てんかん患者を一くくりにした上での運転の賛否でありました。 これまで被害者家族の苦しみから幾度も法改正が行われてきました。
てんかん発作は、大脳の神経の一時的で過剰な活動、つまり神経の活動が一時的に高まることによって起こり、脳の極めて多様な働きからお分かりのように、症状は過剰な活動の始まった場所と広がり方により実に様々です。 資料の二ページを御覧ください。
もしてんかん発作が途中で起こるとバスの運行に遅延を生じるので乗らないでほしい、かつ、送り迎えするようにというような事案もありました。 あるいは、発作もとまって薬もとめて、良性小児てんかんの患者さん。高校のスキューバダイビングクラブに入って、それまで許可されていたのに、事故後、合宿への参加をとめられた。
てんかん発作の三分の一はただぼおっとする複雑部分発作という発作です、四分の一がけいれん発作で、六分の一は意識がありながら耳鳴りがしたり吐き気がするというような発作です。 てんかんの原因は、脳血管障害、あるいは脳腫瘍、外傷、さまざまです。あるいは生まれたときの脳の形成の異常とありまして、発病のピークは乳幼児期と高齢者で、特に最近高齢者のてんかんがふえているということが注目されています。
しかしながら、この二十年間、てんかん発作に関して、てんかん発作による事故の件数というのはほぼ一定であります。二〇〇二年に絶対欠格から相対化されたから、見たことじゃない、事故がふえたじゃないかというような指摘もあります。全く当たっておりません。ただ注目されている。
ただいま御指摘もありましたように、最近、特に一昨年、昨年にかけての危険、悪質な運転行為による重大死傷事犯といたしましては、栃木県鹿沼市内におきまして、てんかんの疾病を有して投薬治療を受けており、てんかんの発作により意識を喪失して人身事故や物損事故を起こした経験があって、医師から運転をしないよう指導されていた上、てんかん発作の予兆を感じていたにもかかわらず、大型特殊自動車の運転を開始し、時速約四十キロメートル
本件交通事故は、大型クレーン車を運転していた男性が持病であるてんかん発作を発症して意識を喪失させたことが原因となったものと承知をしております。運転者につきましては、宇都宮地方裁判所において自動車運転過失致死罪で懲役七年の実刑判決を受け、確定しているものと承知をしております。
昨年中のてんかん発作による交通事故の発生件数は六十三件、うち死亡事故は二件でございまして、運転者の死者数は二人、運転者以外の死者数は七人となってございます。また、昨年中の飲酒運転による交通事故の発生件数は四千六百三件、うち死亡事故は二百五十六件でございまして、運転者の死者数は百六十二人、運転者以外の死者数は百七人となっているところでございます。
嗅覚障害、視野狭窄、難聴、頻尿、てんかん発作、手足の麻痺など様々な症状が現れるとともに、約一割の患者さんが一年後も社会復帰できない重症に至るという報告がございます。 二〇〇九年の三月に患者団体が発足をし、実はこれまで公明党の山本参議院議員、さらにはこちらに、今いなくなったんですけど渡辺孝男理事なども国会質問を行っておられるわけでございます。
千葉県の我孫子市では、障害程度区分を決めるツールを、政府が取り決めた百六項目の調査だけではなくて、てんかん発作の頻度や時間の長さ、あるいは危険や危ないことに対して身を守れるかどうかなど独自に八項目を加えて、より実態反映を目指しているということでありますが、この障害程度区分、知的障害者を初めとして大変認定が困難である、評価されないシステムであるという指摘がなされております。
小児科学会がホームページを立ち上げられて、要は、病院に行かれる前にお母さん方が、例えばクリックをして、熱が出た、何かてんかん発作があったけれどもどうなんだろうということについて、病院に行く前にまず対策が打てる、シャープ八〇〇〇番ですか、これを補助制度として導入されて、夜間、休日の電話相談を受け付けられている。
てんかん発作も起きています。てんかん発作は急に起きてしようがないものだと思っていました。ところが、彼は入所して親から離れて自立した生活をする中で、自分で発作が起きそうになったら起きて事務所のドアをノックして知らせられるようになったんですね。これは彼にとっての大きな自立だと思います。
○坂東政府参考人 先ほども申しましたように、政令の基準では、イ、ロ、ハの政令で書いた病名の方が運転免許を与えるに、つまり運転する上で危険性がないかどうかということを具体的に判断する基準を定めるということでございますので、例えばてんかんという形でロで病名として政令で定められたとしても、てんかんにはいろいろな幅がある、例えば睡眠時にしかてんかん発作が起こらないといったようなてんかんもあるというように聞いていますので
それと、イギリスでは、起床中のてんかん発作が過去十二カ月以内にあった人は免許が取れないという規定がありまして、これは他のEU諸国でも同じ基準になっているということでございます。たくさんのいろいろな記録が出ておりますので、ぜひ、御要望でしたら提出もさせていただきたいと思います。
○渡辺孝男君 てんかんの発作がコントロールされていれば絶対的な欠格事由にはならない、何年か、二、三年発作が起きていない、お薬を飲んでいればそういうてんかん発作を起こす危険がない、そういう条件とか、脳波でてんかんの波が出ていないとか、そういうある程度の条件をクリアすれば運転しても安全ではないかというような、そういう国もあるんではないか。
しかし、そういう方が要介護状態等になりまして施設に入ろうということになりますと、普通の身体障害者が入るような施設ですと、てんかん発作が起きると困るということでなかなか受け入れられない。
しかし、てんかんに対する治療の進歩により、今日、数十万人とも百万人とも言われるてんかん患者の中で、てんかん発作がコントロールされている人の割合は約八〇%にも達しております。したがって、てんかん患者を自動車運転免許の絶対的欠格事由とすることは現状に合わなくなっているのではないかと、そのように考えます。
なお、事件直後にはマスコミ報道等において光過敏性てんかんであるという報道もなされておりましたが、中にはてんかん症状を持っておられる方も含まれているとは思いますが、今回の被害者については、脳波検査等を行っててんかんの診断をするということではございませんので、てんかん発作の既往もまた不明でありますので、もう少し幅広い方々が症状を発症したというふうに考えているところでございます。
また、つい先日、テレビゲームによっててんかんのような発作が起きる、こんなことが新聞で話題になりましたけれども、こうしたテレビゲームの警告表示、これは輸出用、つまり欧米向けのゲーム機には、まれにてんかん発作を引き起こす可能性があるので過去に症例がある人はゲームの前に医師の診断を受けてください、こんな警告表示がなされておりましたが、日本向けの商品にはそうした警告表示がなされておりませんでした。
その辺の関係が明確にならないから、例えば夜間の勤務であるという解釈に立つとすれば、先ほどから前の質問者の中でもいろいろ指摘されておりますように、夜間子供の見回り、あるいはてんかん発作というようなものもたくさん起こる場合もある。
アメリカからの報告によりますと、テレビゲームを見ている子供たちの中にてんかん発作が起きたということも報道されておりますし、テレビゲームというものは小さなものだからとか、あるいは仕事と直接関係がないからということではなしに、やはり通産省が独自にこういうところにまできちんとした配慮をしていただきたいというふうに思いますが、その点について簡単にお答えいただきたいと思います。
ある日、深夜、てんかん発作を持つ児童が発作を起こしました。保母さんは直ちに寮に住んでいる保健婦さんに連絡をとって通常の処置をとったのですが、発作がとまらないので、夜の明けるのを待って指定医であります町の開業医の先生に連絡をとった。その指示で済生会病院に連れていったわけであります。