1974-12-24 第74回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
やる気がないが、ただていさい上改定規定を載せているというものではないのですよ。規定がある以上、どういう場合に一体発動するか、再生産が量的に減少していない場合には絶対改定しないというのであれば、それじゃその再生産が量的にどうなった場合に改定するか、ということになるでしょう。これは大臣から即答するというわけにいかぬなら、局長からでもいいですよ。どういう場合に発動するか。
やる気がないが、ただていさい上改定規定を載せているというものではないのですよ。規定がある以上、どういう場合に一体発動するか、再生産が量的に減少していない場合には絶対改定しないというのであれば、それじゃその再生産が量的にどうなった場合に改定するか、ということになるでしょう。これは大臣から即答するというわけにいかぬなら、局長からでもいいですよ。どういう場合に発動するか。
これは世間のていさいもあり目もあるのだ。何ぼ隠してもうけたにしても、社会的責任を感じたら、せめて一年や二年ぐらいは人並みの配当金でいいじゃないか。四割の配当とは何事です。東京電力だってそのとおりだ。まさに電気料金はどうにもならぬ、破産絶対だ、早く何とかしてくれといって、株の配当金をこの三月には六分にしたやつを、九月になったら八分に上げたですな。みんな理屈はあるでしょう。
また最近におきますダイレクトメールの出され方をいろいろ見てまいりますと、いかにもダイレクトメールらしいダイレクトメールと申しますか、そのような形をあまりとらないで、一見信書風と申しますか、特に個人にあてた手紙であるかのごとく外観、ていさいがなされておりまして、あけてみましてはじめてダイレクトメールであったかといったような感じを持つような通信が最近多いということも事実であろうかと思います。
これらはまともな事業所の体制を、ていさいを整えていないということがここで明確になってくるわけです。こんな会社を税務当局は調査したと言っているけれども、はたしてだれに会って、だれに調査に当たったのか。その事業の内容、資産の内容構成、あるいは業務の内容をしっかりと掌握して、税務調査あるいは徴税業務に間違いないということがどうしても私は信じられません。
その言うておるものが出た瞬間に、もしも田中角榮でなかったならば、市井の中小企業であったならば、どこかの何かの業者であったならば、これだけ明白な資料が出れば、これは直ちに、大蔵大臣が言う洗い直しとかあなたが言う見直しとか、ていさいのいいことばは税務署では使いません、査察か特別調査です。査察かないし特別調査をするべきでありましょう。
そこで、あなた方は、中身はうそでも文書のていさいさえ整っていれば許可しますか。それとも、その実態について調査の上、農地法の運用基準に基づいて許可しますか。
このていさいにつきましては、かねがね本委員会にも時宜を得て提出をいたしておるスタイルでございますので、御承知のことかと思いますけれども、念のために申し上げますと、上段はグラフと表になっておりまして、グラフのほうは、表をグラフにかえたものでございます。
この資料のていさいは消費者物価指数、卸売り物価指数ともに同じでございまして、左側にグラフ、右側に表ということで、上のグラフ及び表は四十五年を一〇〇にいたしましたときの計数でございますし、下に述べておりますのは前年同月比ないしは前月比——これは表の中でカッコとして出されておりますが、前月比を掲示いたしております。 そこで、まず消費者物価指数の推移につきまして簡単に申し述べさしていただきます。
昨年の米価の不足分というやつは、これはまあ当然管理制度のもとに運用されている米価であれば、これは政府は追加払いをすることはあたりまえのことだし、それからそれと同様に、今度かりにここで新米価がきまっても、いま盛んに秋初頭にでも第二次インフレというか、こういう、政府だって新価格体系だなんて言って、ていさいのいいことを言いながら、言うなれば高物価安定的な政策が用意をされているわけですね。
○国務大臣(中村梅吉君) 刑法それ自体は御承知のとおりたいへん長い年月を経てきておりますから、また条文のていさいなぞも片かな式の昔流でございますから、現在に合ったような改正をするという基本には私ども賛成してよろしいと思います。ただ改正の中身については、これはいろいろ議論があった点もございますので、おそらく反対しておる人たちも刑法改正が頭からいけないんだという御意見じゃないだろうと思うんです。
○玉置委員 これから新しいものに緊急を要するからということならば、普通は臨時措置法のような形でやるのが法のていさいとしては一番妥当じゃないだろうかという感じもしますが、それはさておき、きのう石炭火力の問題で三十五万キロワットですか、これもそういう制限の中へ入れるのだ、こういうお話でしたが、従来のやつでそういう大きな石炭火方はないように聞いております。
ほとんどないようなものまで入れて八級までつくる、おまけに特一級というのを少ないほうにつくってやって、それで高いほうと安いほう両方入れましたという、ていさいだけは整えたようなやり方は、これは決して妥当でもないし、適当でもないんじゃないか。これはもう八木委員なんかも、他の人も全部言うとおりに、やはり一級から五級までが実質的なやり方です。
向こうに言われてそして何にも具体的な話が進まないままに無期延期で次の協議もしないということでは、全くこれはていさいのいいアメリカべったりだと私思います。そういう点で具体的にいつアメリカに対して交渉を持つということをやはりやるべきだと思いますけれども、これはどうします。やりませんか。やってもらいたいと思うのです。
○政府委員(勝見嘉美君) まず、法律の条文のていさいでございますので私から申し上げたいと思います。 御指摘のとおり、第三種の事務といたしまして、「調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務」という形になっております。
法というものもまた大切なんでありまするが、やはり法には法のていさいがあるのだと、そのていさいをくずすような法というものはつくれないものなんでありますが、つくった法を今度運用するのは人にあるのであります。人にある、やはり法の運用は人にある。
○説明員(柴崎敏郎君) 私どもの検査報告は、違法または不当その他特に意見を申し述べましたことだけを提示いたす、これが従来からのていさいになっておりますので、検査の概要を特に記載するという手だてをとっておりません関係上、ただいま先生からお話のありましたような検査の内容が明らかでない、こういう御不満はごもっともであろうかと思います。
○三木国務大臣 第六条に関連をしての御質問だと思うのですが、法律の条文としてはやはり住民というのを、その地域の直接の利害関係ということにおいて、法律のていさいとしてはせざるを得ないのだと思います。それでないと確定しませんからね。
○和田(耕)委員 時間もありませんのでこれで終わりますけれども、これは経済全体、物価問題全体から考えてあまりていさいのいいようなことはもう言えない段階に来ていると思うのですね。
それに対しまして、ただいま申し上げました最高裁判所が規則で定める予定の嘱託にかかる事実の調査につきましては、現行規則におきまして事実の調査自体がすでに規則で規定されておりますし、また嘱託ということについても規則で規定されておりますので、今回特にこれを法律に取り込んで規定することはその必要性に乏しいというふうに考えてこのような条文のていさいになった次第でございます。
上がっちゃったあとになってから、六十円以下のところは据え置きにしてくれなんて、ていさいのいいことを言ってはだめですよ。それが新聞に出されて、さもあなた方やっているように——冗談じゃない。私は、ここに全部持っている。これは昭和四十八年の十一月、小麦を上げたとたんに、これを見てごらんなさい、べらぼうな値上げだ。一月まで据え置くどころの騒ぎじゃない。