1970-05-06 第63回国会 衆議院 商工委員会 第26号
概括的に申し上げますと、一つは、ガス導管を露出してつり防護を行ないますときには、上を自動車等が通ります振動の影響を極力防止いたしますために、つり防護専用のけたを必ず用いる。それからつり金具につきましては、その張力を容易に調整し得るような構造のものにするというのが第一点であります。
概括的に申し上げますと、一つは、ガス導管を露出してつり防護を行ないますときには、上を自動車等が通ります振動の影響を極力防止いたしますために、つり防護専用のけたを必ず用いる。それからつり金具につきましては、その張力を容易に調整し得るような構造のものにするというのが第一点であります。
それからつり防護のつり方でございますが、二メートルを中心としてつくっていかなければいけないというのが仕様でございますから、そのとおりに行なわれなければならない。後日いろいろな原因究明もございますが、それは別として、とにかく発注をしてそこに一つの仕様をつくりました以上、その仕様に沿って工事の進捗をはかるのが監督員の責任、すなわち局側の責任でございます。
○黒田参考人 仕様書の中に、埋設物の懸つり防護は標準施工参考図に示してあるとおりにやりなさいということで、標準的なつり下げの参考図をつけまして、請負契約の条項の中に入れてございます。
○馬場政府委員 ガス事業法、ガス事業法施行規則等におきまして、ただいまのつり防護、受け防護等に対する具体的基準は、現在の状態では規定されておりません。
○馬場政府委員 その工区におきまして、当日までに露出いたしまして、いわゆる地の外に出ましてつり防護が施されてお量その部分が二百メートルというふうに聞いております。
工事はオープンカット工法により、当時地表下平均約五メートルの深さに掘さくされ、地下に埋設されている水道管、電話線、電線、ガス管及び下水管は、それぞれつり防護が施されていました。
それから、つり防護の問題でございます。
これは、ガス事業法の施行規則をつくりました当時、いわゆる通常埋設されておる状態のガス導管ということを主として頭に置いて書いた規定でございまして、抽象的に申しますと、今回のように、それが掘り起こされましてつり防護されておる状態のガス導管につきましても、抽象的には、路面荷重その他に耐え得ることということがかかっておるわけでございますけれども、導管が通常埋まっておる状態の具体的な荷重と、それから、それが露出
○政府委員(馬場一也君) 先ほどお答え申し上げましたように、連絡本部から四月十三日に東京大学の星埜先生外四名の先生方とそれから建設省、運輸省、通産省からそれぞれ係り官が、ただいま申しました地下鉄工事の工法、つり防護の状況等について御視察をいただいておるわけでございます。
それで、たとえばつり防護をいたすような場合には、この別表にもございますように、両者がそういう時点では相互に立会をいたしまして、つり防護が十分であるかどうか、あるいはつり防護の仕様はどうであるかというようなことについては、お互い協議の上できまっておるわけでございますが、ただいま先生お尋ねのそういう防護が行なわれましたあと、毎日どういう状態でその点検、巡視を行なうかという部分につきましては、先ほど申し上
○馬場政府委員 おっしゃるとおりでございますが、この地下鉄工事現場は、そこにございますガス管が通常の状態で埋設されているということでなくて、地下鉄工事のために露出をし、つり防護をされた状態で懸架をされているわけでございます。
埋設物企業体と申しますのは、これはガス管のほかに下水、あるいは上水道、それから電電公社の通信線、それからその下には関電のいわゆる送電線もございますので、これらの企業体との間におそらく同じような趣旨の文書がかわされておるのではないかと思いますが、こういう文書にかがみをつけまして、そして工事計画から、ただいまの工事中のつり防護、それから工事後の埋め戻しにつきまして、この諸企業体がやります事業が明記をされておりまして
報告書で言われております事項は、一番理想的なのは、他工事の際には、ガス導管を他工事によって影響を受けない場所、つまり別の道路に移設をすることをまず検討すべきであるということが最初に言っておられることでありまして、もしそれが道路等の事情でどうしてもできない場合には、やむを得ずガス管をそこに置いたままガス工事を行なうことになりますので、その場合におきましては、それぞれの道路状況に応じまして、工事中はつり防護
いわゆるそれが今回の他工事の場合のように、それが暴露いたしまして、いわゆるつり防護等でささえられておる状態における、あるいは埋め戻された状態におけるガス導管の備うべき基準というものを律します省令といたしましては、きわめて抽象的に過ぎる、具体的ではないということについては御指摘のとおりでございます。
それから、特にそういう平常時の、埋没されたガス管ではなくて、今回のように他工事に関連をして暴露されおる、あるいは工事が終わりまして埋め戻されたというような場合におきましては、先ほど大臣から申しましたように、工事期間中はガス事業者は毎日つり防護をしておる導管の状況を点検をするようになっておるわけでございます。
その事故の場所は大阪市の市営地下鉄が掘さく工事によって、オープンカットにより工事を進めておったところでありまして、したがいまして、ガス管が二本、五百ミリの低圧のものと、三百ミリ中圧のものとが懸垂された形で、いわゆるつり防護の形で露出をしておるわけでございます。つり方につきましては、上部のいわゆるおおいの板、覆工板からさらに別にはりを設けて、震動を遮断する意味でそこからつっておったようでございます。
しかし、これはいろいろとその都市の道路状況等によりまして、そういうふうに移設ができないという場合におきましては、やむを得ず導管を維持したままで工事をやらなければいけませんので、このときの工法といたしましては、現行のつり防護といいますか、つり防護の工法の方法というのは、現在の技術の状況からいたしますれば、この工法自身には特に問題とすべき点はない、つまり適当な方法であるというふうに思いまして、そのつり防護
事故の原因につきましては、目下警察及び消防当局が調査中でございますが、事故は地下鉄二号線の工事現場で、ガス導管につり防護を施して地下を掘さくしておりました際、露出したガス導管からガスが漏れまして、何らかの原因で引火爆発したものであります。
すなわち、従来地中に長いこと埋設されておった状態ではある意味での安定を得ておったものが、下のささえをはずされるということによって何かの影響を受けはしないかということは、こういう場合に当然考えられることでございますし、また次に、つり防護をいたしますときに覆工板と、遮断された意味でのはりにつりましたとしても、その遮断が遮断として、はたしてどのくらい有効であったのか。
それから今度は保安規程でございますが、ここで特に他工事関係の工事維持、運用、全面にわたります、たとえば受け防護、つり防護その他管種の変更とか、いろいろな施設についての取り扱い、そのほか工事の点検とか立ち会いとか協議のやり方とか、あらゆる面を網羅いたしましてこの保安規程の中にはっきりさせる、そういうやり方で必ずやりますということで届け出させるというようなことで、このような他工事に対応できると考えております
○説明員(藤井孝君) いまの点につきましては、現行法の基準によりまして、十分な荷重にたえ得るものとしてそれに対応するつり防護とか受け防護というものを設けておるならば、通常の状態においてはこれにたえ得るものであると考えて運用をしてまいっております。
事故は、これは地下鉄の工事がオープンカットで行なわれておりまして、したがって地表から二メートル五十センチくらいのところに埋められておりました直径五百ミリメートルの鋳鉄管、これがオープンカットで工事を行なうに伴ってつられた形で、つり防護の状態になっておるわけでございますけれども、そこから何かの原因でガスが漏れ、また何かの原因でそれが引火、爆発して惨事を起こしたものでございます。
それから安全基準の問題、これは非常に大切な問題でございますが、確かに今度のように他工事で埋設されておる導管に影響が及ぶというような場合には、工作物としてのその導管をつるにしても、やぐらで受けるにいたしましても、その受け防護あるいはつり防護の強度なり基準なりについて、従来十分な規制規定がございません。これは私は一つ反省すべき欠陥であると思います。それは工作物基準についての欠陥でございます。
いずれの場合にも、長いこと地中に埋設されてある安定を得ておったであろうガス管が、工事によって片方はつり防護、上からつられたわけであります。板橋の場合には、御承知のように、埋め返しのときに下からやぐらで受けられたわけであります。それらは、従来の埋没された安定した状態と同じ状態ではないはずであって、それが両方に共通な原因だったのではないか。これは想像でございますけれども、そういう想像ができます。
今回の場合も、私どもの指導で、それらの三者の間には、工事をする際の、いわばつり防護をいたしますときの施工については、三者が立ち合う、それからその後の、いわゆるガス漏れ等を防ぐためのチェックとか、パトロールとかいうものについては、おのおのが責任を持つという協約になっておるわけでございますけれども、えてして、こういう場合に責任が分かれますために、ひょっとして、おのおのがそのチェックを十分に自分の責任として
○馬場(一)政府委員 この導管のある場所におきまして道路工事その他の工事が行なわれますときに、導管にいろいろ受け防護、つり防護等をいたす場合がございます。あるいは移動をする場合がございます。
ただいま先生の仰せになりますように、他工事をいたしますときに、その工事をしております間、あるいはそれが終わりましてから、そこの中に入っておりますガス導管をどういう防護をするか、あるいは工事が終わって埋め戻しをいたしましてから地盤沈下その他についてどういう手当てをするかという、いわゆるつり防護、受け防護というような点につきましては、いまの実態は——それぞれ他工事を行ないます際にどの程度の防護をするかということにつきましては