1956-07-12 第24回国会 衆議院 外務委員会内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号
そこでプライス勧告におきまして、この点を三つり段階において分けておるのであります。第一は、沖繩におる理由は、一つは軍事占領である。もとよりこれは講和条約発効前のことであります。次には平和条約と申しております。その次にありまするのが対日平和条約とその付随する取りきめに関連する米国政府の施策、こういうことが盛られておるわけであります。
そこでプライス勧告におきまして、この点を三つり段階において分けておるのであります。第一は、沖繩におる理由は、一つは軍事占領である。もとよりこれは講和条約発効前のことであります。次には平和条約と申しております。その次にありまするのが対日平和条約とその付随する取りきめに関連する米国政府の施策、こういうことが盛られておるわけであります。
大体この三つり段階にする。それから最後に決算に関する根本の問題とでも申しましようか。昭和二十年度の決算につきましては從來の例によるというのが、財政法の附則に掲げてありますが、その適用の問題は相当疑問があるのでありますか、一應大藏当局の御説明でいいじやないかと思うのであります。