1978-03-08 第84回国会 参議院 予算委員会 第5号
についての過去の経過などをお考えになればおわかりになると思うのですが、最高裁判所の判決が出る前においても、政府としてはそれは二十八条によってすべて労働基本権が公務員なり三公社の労働者にみんなあるというふうには考えておらなかったわけなんで、それはそう信じておったわけでございまして、それと同じでありまして、まだ最高裁判所の判例がないからといって、政府がそういう憲法九条第二項の解釈を先ほど申しましたようなつまり防御
についての過去の経過などをお考えになればおわかりになると思うのですが、最高裁判所の判決が出る前においても、政府としてはそれは二十八条によってすべて労働基本権が公務員なり三公社の労働者にみんなあるというふうには考えておらなかったわけなんで、それはそう信じておったわけでございまして、それと同じでありまして、まだ最高裁判所の判例がないからといって、政府がそういう憲法九条第二項の解釈を先ほど申しましたようなつまり防御
つまり防御構想の主軸は外交になっていかなければならない。つまり外交を主体といたしまして、近隣の緊張あるいは脅威というものを排除していく方向をとることこそ、真の日本の防衛力になるのではないかというふうに私は考えるわけです。 それから次の立川基地の問題なんですか、これは、防衛庁側の説明あるいは政府の説明、いろいろな説明がございます。
つまり防御的兵器をもって不正の侵略に対処する、攻撃的兵器を一切用いない、そしてそれは自衛のためにやむを得ざる最小限の措置である、そういう立場の戦力ならばこれは認めるということかどうかです。
○上田哲君 軍事論的にですがね、マクナマラの時代とか、つまり防御力と攻撃力というものを一つの兵器に同時に与えていた時代、さっきの柔軟戦略の時代ですけれども、このときはそういうことが言える。しかし、実際問題としてMIRVとABMがそれぞれの意味を与えられて以来、攻撃力や防御力と抑止力というものは変わってきている。
この内容を少し検討してみますと、つまり防御出願が非常に多い。これは私はあとの問題でも質問しようと思うのですが、防御出願が非常に多いということは、一つは、いままでの出願案件の特許庁の処理のしかたが適切でないのじゃないか。こういうことが一つ大きく作用しているのじゃないか。もう一つは、未処理件数が非常にふえております。
つまり防御の武器は何であるかと言えば、これは血清抗体でございます。生ワクのほうは口から移す。やかましく言いますと、生ウイルスがどうやって一般的に申しまして病原のウイルスを防ぐかは、なかなかむずかしい問題でございますけれども、まあ私考えまするに、何と言っても第一線の腸粘膜細胞免疫ということになりますけれども、細胞が免疫になるということでございますね、それが第一次でございます。
その文理解釈と今の御答弁とは、そこにつまり防御的の核兵器に対する、防衛庁長官の御答弁では憲法違反であるが、その統一解釈では憲法違反でないと、こういうように私読めるのでありますが、長官、いかがでありますか。
○八木幸吉君 そういたしますと、つまり防御的の用に供される核兵器であるならば、日本の自衛隊がそれを保持しても憲法違反でない、こういうふうに解釈してよろしゅうございますか。
つまり防御努力についての外交措置でありまするが、これに関連しましてこの機会に私一言附言さして頂きたいと思いますことは、こういつた防衛努力の措置と相並んで日本として非常に大事なことは、やはり戦争の防止、平和の維持、出際緊張の緩和ということを目標とするところの外交政策の展開であります。この点が併せてとられてこそ、初めて私その両方の目的が達せられると思うのであります。