1959-12-19 第33回国会 参議院 外務委員会 第22号
これは閉鎖機関令のやはり規定によりましてほかの同じ順位の債権者に対しまして全額弁済を始めるまでに指定日、つまり閉鎖機関の指定日でございますが、現在の債務残額から、今の二条によって払った七億四千というものを引いたものを払えということになっておりますので、それが先ほど先生の言われました六億七百万幾らと、こういうふうになるわけでございます。
これは閉鎖機関令のやはり規定によりましてほかの同じ順位の債権者に対しまして全額弁済を始めるまでに指定日、つまり閉鎖機関の指定日でございますが、現在の債務残額から、今の二条によって払った七億四千というものを引いたものを払えということになっておりますので、それが先ほど先生の言われました六億七百万幾らと、こういうふうになるわけでございます。
そうしてその計算をどうするかということになるわけですが、その計算を、それを正金銀行とそれから特別円━━正金銀行がインドシナ銀行との間の特別円勘定によって行なっている利子というものを計算しまして、それでそれと閉鎖機関令とを合わせまして払っていったのが先ほどお話しした数字あるいは木村先生からお話しになった数字で、数回に払っているというのは、つまり閉鎖機関令の各取りきめの規定によってその十五億円と、それから
つまり閉鎖機関が清算をやつておつたこと自体も全部消滅してしまうという措置ではありませんでして、その閉鎖機関の指定解除後に新しい性格で民商法による清算が行われて行くということになります。
○委員長(石坂豊一君) 仲子さん、今あなたが御出席になりましたが、今まで住宅営団法を廃止する等の法律案の審議、これは予備審査ですが、これについて堀さんの御質疑に対して大蔵省関係の、つまり閉鎖機関でありますから、整理委員会の方の答弁を求めたところが、余り十分の資料がありませんで、もう一応資料を整頓してお聞きすることにして、これを中止しました。
つまり閉鎖機関になつておるから当時業務はやれない。併しこの場合の、「業務ニ因リ」という表現は、飽くまで先程申上げたように、業務は由來してという工合に読んで頂きましたならば、閉鎖機関令の第一條と併せて読んで頂けば、十分納得が行くと、かように考えます。