2018-11-27 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
まずは、地方公共団体、つまり道あるいは市町村でございますけれども、補助制度をどのように整えていただくのかと御検討いただく必要があろうかというふうに思います。
まずは、地方公共団体、つまり道あるいは市町村でございますけれども、補助制度をどのように整えていただくのかと御検討いただく必要があろうかというふうに思います。
○塩崎国務大臣 昨年の通常国会で児童福祉法の改正を行いましたが、これも、昭和二十三年にたしかできた法律を大改正いたしましたが、もともとこの児童福祉法ができたのは、浮浪児対策、つまり道にいっぱい戦争孤児がいて浮浪児化していた、それに対するものとして法律ができ上がった、保護をするということで。したがって、施設中心でやってきた。
つまり、道があったって人がいっぱいだったり、実際にも、あの事故の中で、今でも本当に心が痛むのは、大勢の人が、避難の途中で命を落とされた病人やお年寄りがたくさんおられます。そういった意味で、避難のための準備というのは極めて重要で、やってもやっても足らないぐらいだ。
つまり、道という、道を極めるというものが私は日本の文化の真髄、本質だと思うんです。 そういった意味で、我々日本というのは数千年にわたってしっかりとした文化を持っているわけですが、それを政策、政治の側が認識できていない。先ほど申し上げたように出席者一人ですから、平場で。そういった調査会になってしまっているというのが私は非常に問題であると。
つまり、道州制そのものの議論をもう一度整理しないと物事が前に進まないというふうに私は思っております。道州制とはこういうものである、もしくは、道州制A、B、C、D、四パターンあれば、道州制Aがいいのか、道州制Bがいいのか、Cがいいのか、Dの方がいいのかということがちゃんとわかるような形で議論しなければ道州制の議論は深まらない、そのように思っております。
つまり、道州制というのは一切国が一律のことを押し付けないという制度なんですから、それぞれの道州によって選んでいただく。道州によって選んでいただくということは、基礎自治体によって選んでいただく。つまり、住民の意見を先にして官僚の意見を後にするという制度なんです。ここをまず最初にはっきり認識していただかないとこの議論は進まないだろうと思うんです。
つまり、道州制の一番のポイントは、地域地域によってそれぞれの一番最適性を選んでもらうというところにあるのでございまして、国が何かを一律にするのを全部廃止しようという、全部ではありませんが、廃止しようというところにあるのでございまして、ちょっと誤解のないようにその点は解いていただきたいと思います。
つまり、道は一人でつくるものではありません。歩むべき方向について、みんなで話し合い、支え合いながら道を探り、その実現に向かってみんなで歩むことによって道ができるのです。委員の皆様方には、委員会審議などを通じて忌憚のない御意見を賜りたいと思います。 所信の一端として、まず、検察について申し上げます。
つまり、道は一人でつくるものではありません。歩むべき方向について、みんなで話し合い、支え合いながら道を探り、その実現に向かってみんなで歩むことによって道ができるのです。委員の皆様方には、委員会審議などを通じて忌憚のない御意見を賜りたいと思います。 所信の一端として、まず、検察について申し上げます。
私は、明治の廃藩置県と逆のベクトル、つまり道州制を推進すべきだと思いますが、いかがでしょうか。私の提唱する大阪経済特区構想もその一環であります。 総理には、是非とも新しい国の形を明示して、国民の信を問われることをお願いいたしまして、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣菅直人君登壇、拍手〕
つまり、道州制にするとその二重行政とかなくなって要らない経費がなくなっていくだろう、そうしますと、それが例えば四兆円とか五兆円とかいう経費が削減される。それをすばらしい形だという形で提言されるのは、それは彼らの、つまり事業をされている方、経済人の立場で言われるんなら私分かるんですよ。といいますのは、まさに行政の経費を少なくすることによって税金を取らなくていいわけですよね。
しかし、結局のところ、私どもの同盟国アメリカは、言を左右にして日本の安保理常任理事国入りにつまり道を開こうとはいたしませんでした。
二つ目は、二層制としての道州制、つまり道州を設置する代わりに都道府県を廃止するというものですね。三つ目は、国から道州への大幅な権限移譲、地方分権のための道州制。四つ目は、市町村へも大幅な権限移譲をすると。
私は、本当にやらなきゃいけないのは正に今そこから出ている、つまり、道と市町村、基礎的自治体と都道府県との、まずそこの財源もきちっとやっぱりやらなきゃいけないんですが、私はそこのところが、市町村の仕事、道の仕事、あるいは都道府県でいいんですが、それから残された国の仕事というものの仕分が実はほとんど議論されないままに来て、そして今一方的にそういう形で上がってきていると。
つまり、この道州制そのものは、行政改革であり一面からは、一面からは公務員制度改革であり、一面からは地方分権の推進というふうにつながるというふうに位置付けですから、そうすると、その地方分権推進をしていく地方分権改革推進法にこの道州制の規定ぶりがないのはやっぱりちょっと私は理解に苦しむわけで、そこをどういうふうに関係にとらえたらいいのか、つまり道州制と地方分権推進改革法との関係、これを是非伺いたいなと思
○田端委員 つまり、道州という組織と県あるいは市町村という行政組織、ここの関係がこれから非常に大きくかかわってくることだと思います。 そしてもう一つは、これが北海道でのモデル実験、モデルケースと言われておりますけれども、他の三県以上の広域団体が今後手を挙げてきた場合に、その人たちに対する影響というものもまた大変大きなことになるんだろうと思います。
つまり、道州制特区で国の権限を地方に移すということになりますと、本来は地方自治の拡充ということにつながらないとおかしいわけですけれども、そこのところは、出先の統合を想定して、文言上は直ちには出てこないにしても、そういうことが出てくると、これは住民自治の拡充という点で懸念されるという問題があるわけですが、引き続いて、佐藤、相内両参考人に伺いたいと思います。
つまり、道州制を進めるに当たって、やはり二つあると思うんですよね。 一つは、本当に不安なんですよ。本当にどこまでやっていいのか。これは手探りです。リスクをとりながらやっていかなきゃいけない。これは本当に慎重にやるべきところ。
つまり、道州制を、例えば五年以内に道州制を実施するんだという方針を法律で決めれば、そのことは要するに権限はおのずからもう道州に行くわけですね。つまり、そこでどの権限を残すかというような非常に時間の掛かる議論はなくなるわけでございます。
つまり、繁栄できる単位を道州、つまり道州という州ごとに競い合う形で外からの富を呼び込む、成長のエンジンが地域にあるという観点から道州制の導入を考えていて、地方分権という言葉をやめて、地域主権という言葉をできるだけ使おう、先ほど大臣も御答弁の中にそのようなお言葉がございましたけれども、そういう認識で私たちも取り組んでいるところです。
つまり、道州が、現在都道府県が持っているような権限を発揮して、その下にさらに市町村、そういう意味での国、道州、市町村という三層構造をイメージするのかどうかということまで突っ込んだ議論というのは、実はなかなかいっていないように思います。