2013-02-21 第183回国会 参議院 予算委員会 第5号
つまり、通算三年ということになるんでありましょう。これをもし更に継続して契約をするということになりますと、先ほどの言うなれば合理的な期待を持たせるということにもなりかねないわけでございまして、そうなってきますと、やはりその後、期待を持つわけでありますから、雇い止め法理の方に掛かってくるわけでございます。
つまり、通算三年ということになるんでありましょう。これをもし更に継続して契約をするということになりますと、先ほどの言うなれば合理的な期待を持たせるということにもなりかねないわけでございまして、そうなってきますと、やはりその後、期待を持つわけでありますから、雇い止め法理の方に掛かってくるわけでございます。
つまり、通算すると増員の理由とはなっていないわけなんですが、この関係資料の「知的財産権事件の審理充実」というところは、これは抹消すべきではないでしょうかね。法務省に伺います。
ですから、法人の土地所有を非常に有利にしているのは相続税以外の要因に実はあると私は思っていて、譲渡税、例えば法人は利益、つまり通算ができますから、含み益を吐き出して、途中譲渡益があっても赤字のときにそういうものを吐き出せば全然税金がゼロであるとか、いろいろなそういったことであるとか、利子の損金算入制度だとか固定資産税の損金算入制度だとか、あるいは資金調達能力の差といったものが法人の土地投機を有利にしているというふうに
げているわげではございませんで、被保険者の通算ということになりますと、先生が今おっしゃいましたように、A社から別のB社に移った、それで両方の会社で被保険者であったその期間を合わせて受給資格の決定のときに考慮するという制度がございますけれども、私が先ほど以来雇用が継続すると申し上げているのは、同じ事業主の間で一たん雇用が切れたとして、また同じ事業主のところで新たに雇用されて被保険者になった場合は、つまり通算
そうすると、本年度の共済年金に対しましては、追加費用といいまして、恩給部分や共済年金以前の負担ですが、軍属や軍人のつまり通算に伴う増加分、過去勤務債務追加費用といいますが、二千六百億円ぐらい使っておるわけですが、これが昭和六十年にはさらにふえてまいりまして、そして大体四千六百億円程度になるわけであります。そういたしますと、そういう制度というものはほっといて民営に移していくわけですかね。
ただ、その場合にどういう年金額をもらえるかということですが、二つ方法がございまして、一つは、前後を通算して年金額を新たに決定する方法、それから定年退職までの年金額と再任用期間に相当します年金額、つまり通算年金と言われているその部分ですが、これと別個に計算しまして合算する方法と二つございまして、いずれか有利な方をとれる、こういうことになります。
つまり通算した分は当局で持ち出しをしているということになっておりましょうか。
その方が論議の中で、遺族年金についても通算措置をやるべきではないか、これは来年度の一つの重要な課題として現在関係各省庁と協議を進めている、そして、年金権に結びつかない人を救うというのが第一義だからそういう方向で各省庁との協議を進めてまいりたい、つまり通算がやられていないということは救済に欠けるから、それを救済するという方向で関係省庁に相談をしよう、こう言っているわけです。
つまり通算をすると、一年更新ではあるが、ことしの七月二十七日で二十年になる。それをあなた方は、不確定期限だと称して、毎年更新しておるからこの民法の六百四条の除外だと、こういうふうに考えておるらしい。そう考えておるんですか。
つまり通算六カ月分は保険料相当分を国で措置するということになっておるわけでございます。それから、(5)の事務費補助金につきましても、非常にこれが実態に比べて少ないというところから、大幅な要求が考えられましたが、予算といたしましては、被保険者一人当たり、従来市町村百五十七円が二百円というふうにふえております。以下省略させていただきまして、三十五番は健康保険組合に対する補助金であります。
つまり通算の恩典というものをあまねくこうむらさせるということがわれわれの案でございます。 第三といたしましては、加算に関します件でございますが、高橋先生御提案の民自案におきましては、加算はお認めになっていないのでございます。われわれの方といたしましては、この加算を一ヵ月につき一ヵ月の割合で認めまして、これがすべての恩給関係に及ぶようにいたしてございます。