2017-05-11 第193回国会 参議院 内閣委員会 第8号
政府は今、多様な働き方の一つとして多様な正社員、つまり転勤などがない地域限定型の正社員、こういうことも進めようとしていますが、これだって転勤がないんだから基本給の格差を認めてしまうということになってしまうと思います。 先月、ILOの議員連盟の学習会に私参加をいたしまして、そこで女性と仕事に関する国際意識調査に関わったILO本部の方々からお話をお聞きすることができたんですね。
政府は今、多様な働き方の一つとして多様な正社員、つまり転勤などがない地域限定型の正社員、こういうことも進めようとしていますが、これだって転勤がないんだから基本給の格差を認めてしまうということになってしまうと思います。 先月、ILOの議員連盟の学習会に私参加をいたしまして、そこで女性と仕事に関する国際意識調査に関わったILO本部の方々からお話をお聞きすることができたんですね。
時間限定で働きたいとか、あるいは地域限定で働きたい、つまり転勤は拒否したいとか、この時間しか子育てとの関係で働けないんだとか、この職種以外では働きたくないという要望があることは事実なんですね。それを、だから非正規というふうに置いておくのか、その中間的な、時間を限定して正規に準ずるというような環境整備をしていくのか。
つまり、転勤条件がいまだに女性の進出、昇進のネックになっているわけで、まだまだ夫中心の職場選び、妻は子育てで転勤しにくいからだと、こういう傾向があるわけですけれども、そのような女性のために地域限定の通勤可能な範囲での幹部登用という道も考えられるんではないか。こういうことなどもむしろしっかりと、指導といったらおかしいですが、考えて促進をするように努力をすべきじゃないかというのがあります。
なぜこういう中途退官をするかということでございますけれども、自分の親族の経営いたします法律事務所に後継者として入るケースも多うございますし、あとはやはり子供の教育それから親、親族のために一カ所に居を構えていたい、つまり転勤を避けたいという方がございまして、これが数として一番多いのではないか、このように考えております。
ところが、今回の期限つき建物賃貸借というのは一定の事由がある場合だけ、つまり「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情」というふうに事情を厳しく限定するということ。そういうことになりますと、これはもう個人が個人住宅を貸す場合、こういう場合に限定されてきて、しかも非常に厳しい制約がついておるということでございます。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、期限つきの、つまり転勤等に伴う確定期限の建物賃貸借契約、これは要件を非常に厳格に絞っているわけでございまして、しかも、後日それが争いにならないように、そういう事情を記載した書面でしなければならないという縛りをかけまして乱用を防止しようということにいたしているわけでございます。
つまり、転勤がいろいろ行われますけれども、定時制から全日制へどんどん変わっていくということは余りないそうです。定時制同士でお互いに転勤が行われるということですから、いろんな問題があって、そうして各処罰をして、校長さんもかわったようでありますけれども、そういう形になって、四カ月後に四月を迎えたと、そうしたら全くもとの同じような形態に入っている。
そして配置転換をしたい、つまり転勤をしたいという者に対して、転勤をさせるかわりに組合を脱退しろということを要望する、強く要請するといいますか、それで転勤をすると同時に組合の脱退届を出す、こんなようなケースがある。ていのいい不当労働行為です。こういうことが一カ所や二ヵ所で行われているんなら別だけれども、きわめて多岐にわたって行われている。
これは当時のそういった実情を考えれば、もう無条件に、そういったつまり転勤の辞令についての個人の自由というものはあり得なかった。そして、Aという小学校から師範学校の付属の小学校に行った。しかし、ほとんどもう絶対的な命令で行った。しかし、付属に行っている間はいわゆる小学校の加算というものが計算されないということは、これは大きな矛盾だろうと思います。
つまり、転勤があるということ——転勤のないところをお調べになってはまずいということ、転勤があるということと、それから社宅があるということ、この二つを条件にして調べてもらいたいということを要求したわけですが、どうもそれをやるというと、すぐ住宅手当を出さなければならなくなるものですから、もやもやと入りまじっちゃって調査をされまして、言うならば木と石を比較するようなものです。
要するに、論理的にいえば、それが支配介入のために行なわれた行為、つまり転勤それ自体としてはもう意味がない、合理性がないということになりますと、それは支配介入のためにやったのではないかということも間々あり得るわけでございますが、論理的にいえば、その転勤が合理性を持った転勤であるたらば、その結果組合活動上あるいは私生活上の不便をもたらしたとしても、直ちに不当労働行為にならないということにならざるを得ないわけでございます
つまり転勤の問題です。先般の委員会で、平均三年、短ければ二年というような転勤の事情を伺いました。そうして、その転勤については、私はこういう希望を申し上げた次第です。いかなる官庁といえども、本人が全く知らないうちに転勤が発令されることはない。
配置転換のつまり転勤されました者の條件その他につきましては、目下国鉄組合と当局とにおいて交渉中のようでありまして、詳細は私は承知いたしておりません。