1952-04-23 第13回国会 衆議院 外務委員会 第20号
次に伺いたいことは、この協定を急いでお出しになつて国会の承認をお受けになろうとするのは、つまり講和條約が発効すると同時にこれが効力を発するようにお出しになつたのだと思いますけれども、日本の国がこれを承認いたしまして、他の連合国に出されましたときに、もしもその連合国でこの協定を修正するような場合がありましたときには、一体どういうことになるのでしようか。
次に伺いたいことは、この協定を急いでお出しになつて国会の承認をお受けになろうとするのは、つまり講和條約が発効すると同時にこれが効力を発するようにお出しになつたのだと思いますけれども、日本の国がこれを承認いたしまして、他の連合国に出されましたときに、もしもその連合国でこの協定を修正するような場合がありましたときには、一体どういうことになるのでしようか。
○堀口説明員 御質問の御趣旨は、おそらく台湾銀行、朝鮮銀行等の外地の金融機関、あるいは外地関係の金融機関についての御質問だと思いますが、この閉鎖機関の制度は、内外にわかれておる間に、つまり講和條約発効以前において、国民経済上動かさなければならない資産を早く動かすために、内外の清算を二つにわけまして、できる範囲の国内清算を進めて来て、それから在外資産というようなものは、たな上げにしたというようなかつこうになつておるわけであります
○菊池委員 これは非常にうれしい御報告でありますが、つまり講和條約において日本の賠償が役務賠償に限定されたということによりまして、講和後にこれはみな解除されると考えてよろしいわけでございますか。
賠償の問題もありますが、元来賠償は講和條約に調印したときに、つまり講和條約に調印して日本との正常関係が発生したときに賠償という問題は起るのでありますから、なるほど賠償の見通しがつかなければ批准しないということもあり得るかもしれませんけれども、批准しなければ、ますます賠償ということは話にならないわけであります。
○岡崎国務大臣 これは実は合同委員会というのは、協定ができ上つてもすぐできないのでありまして、協定が効力を発生するとき、つまり講和條約が効力を発生し、安全保障條約が効力を発生し、それで協定が効力を発生するそのときに、任命されるものでありますから、まだ人選等については時間的な余裕がありますので、どういうふうになりますか、今きめておりません。
これをやめれば、つまり講和條約の第六條において、但書でなくて、インドの主張せらるるごとく、全占領軍が撤退せらるるならばこの問題は直ちに解決しまして、翌日から電力の問題は解決するのであります。
つまり講和條約で認められた賠償條件よりも、有利な條件をあとから日本と單独講和を結ぶ国に與えてはならない。それを與えないことが日本の義務になつていたのであります。ところが最終草案におきましては、そういう規定は変更になりまして、あとから單独講和を結んだ国と、例えば中国と賠償に関して有利な條件を與えたならば、講和條約にすでに調印している国にも当然同じ利益を均霑せしめなければならない。
○説明員(岡崎勝男君) つまり講和條約草案を国会に付議する時に、国会としては條約のその内容について十分審議の機会があるということを申上げておるのであります。経緯を説明すると申しても、これはまあ常識的な話ですが、経緯を説明する間においてはいずれ内容にも触れざるを得ない場合があるわけです。併しながら條約案の内容そのものを正式に国会に付議するのは別の国会であるという、こういうことを申したのであります。
されていなかつたように私は解釈しているのですが、国連憲章によると、それを、固有の、ということで特別の條約に基かずして、それが一般国際法上は当然に存在しているというふうに、明らかに解釈される條文もあるわけですが、今度仮に講和條約などで個別的及び集団的自衛権を日本にも認めるといいますか、そういう趣旨の規定が置かれるとして、それは集団自衛権のほうはそういう規定が置かれて、初めてそれが認められるということでは……、つまり講和條約
つまり講和條約が結ばれて、日本の再軍備ということは現在ではもちもん考えられもしないことですから、結局警察力が日本を守るということになるでしよう。
○田代委員 もちろんそういう希望を持つのは当然のことでありますが、つまり講和條約なき講和というものが進められ、それが前進するということは、なお先ほどの御説明によりますと、こういうことによつて自主性がだんだんふくらんで行き、確保されつつあるというふうに理解したのですが、そうでございますか。
つまり講和條約が結ばれた場合にはやつかいな問題が起るかもしれませんけれども、戦争状態終了の宣言のもとにおいては、そういう問題は起らないという意味になりますか、どうですか。
つまり講和條約におそらく日本の移民問題も取上げられると思うのでありますし、また上げてもらわなければならぬと思うのでありますが、それに對してかような請願は一つの参考になりはしないかという點もあつて紹介したものであります。