2020-03-06 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
つまり、許可が出ないということであります。 春の選抜大会に向けて部活動として練習することは認められるのかどうか、お答えください。
つまり、許可が出ないということであります。 春の選抜大会に向けて部活動として練習することは認められるのかどうか、お答えください。
つまり、許可は取ったのに、実態、違法民泊と変わらないという施設が増えているという問題が京都では新たに起こっているんですね。こういう基準緩和によって、本当だったら旅館業法のルールを守る宿所が増えるんだったらいいんだけれども、実態逆のことが起こっていて大問題だと思うんですね。 こういう施行令で基準を緩和した後にどんな実態が起こっているのかというのを、厚生労働省、つかんでいるでしょうか。
つまり、許可を持っていない人が、旅行を企画して、人を募って、お金をもらって旅行を行うと、これは旅行業違反になるということなんです。 議員の皆さん、自分たちでやりませんか、後援会の旅行ツアーとか。恐らく、後援会の旅行ツアーで、会に入っている人だけ対象にするという場合なら、これは旅行業の許可は必要ないんだと思います。町会とかで募る場合とかも要らないんだと思うんですね。
この有償ではない、つまり許可制であるバス・タクシー事業や、あるいは登録制である自家用有償運送ではない範疇で、許可も登録も必要ないんだけれども、しかし自家用車を使って相乗りができるという事業、これが相乗りマッチング事業だというふうに思っておりまして、これが二月に提出をされているわけでございます。
つまり、許可をとったドライバーがきちんと運転をする。その上で、例えばドライバー自身に目的地があって、その目的地に向かって、皆さん同じ方向なら一緒に乗ってください、こういうライドシェアです。
つまり、許可申請そのものはまだ県から出されていないという段階だと思っております。ただ、この干潟にかかる部分の工事の契約は既にことしの二月に行われているんですね。 そこで、まず一般論で確認しますが、資料の二枚目に、この法律の中の特別保護地区について、第二十九条をつけておきました。
それを今回、許可病床数から、つまり許可ですね、許可を与えた病床数から稼働数、稼働ベッド数、要するに動いている、実際に患者さんがいらっしゃるというところに変えようということになっていますけれども、これいろいろ御努力があって、極めて限定的に扱っていただこうじゃないかというふうにされていることは、これは非常に私は御努力していただいているものというふうに思いますが、先ほど言ったとおり、診療報酬改定とこれマッチング
強制労働が行われやすい形態である、あるいは雇用主責任が不明確になって雇用の安定やキャリア形成が図られにくい、あるいは受入先において正社員からの代替が生じやすいといった様々な問題があると言われているわけでありまして、このため、職業安定法において間接雇用でございます労働者供給を事業として行うことを原則禁止をするとともに、その例外として労働者派遣につきましては、労働者派遣法において幾つかの条件を課し、つまり許可
ですから、つまり、許可というのは処分であって、承認というのは行政組織の内部行為であって処分ではないと。処分であるか処分でないかが大きな違いであって、それは主体がつまり個人であるか国であるかの違いが大きいんだろうと思います。そうじゃないんですか。
つまり、許可制じゃなければもう派遣業はできなくなるんですよ。それはなぜかというと、派遣業者の質をしっかりと上げていく。 こういう部分にも力を入れているわけでありまして、私は、今般の制度改正というものは、やはり、派遣労働者の方々の雇用の安定や、またその処遇の改善、こういうところに大きく力を入れている、そういう改正だというふうに思っております。
つまり、許可をする場合には同意があるということですから、規制機関として許可をする場合は、安全性について確保するわけですね。 逆に許可を取り消す場合、これで同意を得る必要ということになってくると、いや、それは、原子力は必要なので同意できないということになると規制機関としての役割を果たすことができませんから、そこは同意は必要なしとされております。
つまり、許可権者の裁量が入り込む余地が非常に大きいという印象を受けます。 違反転用を本気で防止するのであれば、こうした裁量の余地を極力狭めなくてはいけない、例外なく原状回復を求めるとともに、違反即罰則とやはりしない限り一向にこの事態が改善されないのではないかというふうにも思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
なお、既存の事業者さんにつきましては、安全対策の実施に相当の期間を要する場合があることから、施行日から六カ月以内は許可を受ける必要がない、つまり、許可を受ける前も営業は継続できるということなどの経過措置を設けることによりまして、規制に十分に対応できるように配慮をしてまいりたいというふうに考えております。
何でこういうふうにお尋ねしているかというと、まさに先ほど申しましたように、これが非常に基礎となるということを私は認識しているのが一つと、これは許可でございますので、つまり許可制度を新しく創設するということなんですね。 つまり、入国審査という法務省の方が持っていらっしゃる権限、これは法律に基づく審査権限ですね。
○井上(和)委員 つまり、許可制から登録制にすれば、それはもうファイアウオールされているわけですから、もう参入業者はふえてくるわけですよね、いろいろな面で。 そうしますと、当然それは検査をちゃんとやらないと。やるのも大変だし、これはやらなきゃ、今申し上げたような例が当然起こってくるわけですね。それをできる体制があるか。つまり、思想的に事後チェック行政はいいですよ。
○井上(和)委員 つまり、許可を受けた業者であってもそういう問題が現実には起こっている。 そして、新聞の報道によれば、この業者が設立されたのは二〇〇一年で、立入検査をしたのは本当にことしの一月が初めてだと。この業者は以前から民間相談機関への苦情も非常に多かったと。そういうことなんですよね。であっても、検査というのが全然されていなかったと。検査体制ができていないということなんじゃないですか。
つまり、許可処分処理業者以外が七〇%を占めるという実態なんですね。また、内容で見ると、建設廃棄物が件数で六九%、量で七一%と一番多くなっています。許可処理業者だけではなくて、悪質な建設業者、解体業者に対する厳しい対応が必要だと思います。 特に問題になるのが、先ほどからこれも触れられています、自社処分の名目による不法投棄です。
○高橋(嘉)委員 つまり、許可施設以外はもう及ばないんだ、施設だけということですね。 行政責任については、両県の検証委員会等々でいろいろ行われているようでありますので、それは先ほどお聞きしましたが、岩手県も、運搬業の許可、警察当局に内偵を依頼しているにもかかわらずという話があります。 そこの中で、青森側について、ちょっとこの点だけはお聞きしたいなという点があるんです。
日本バス協会の調査でも、二〇〇〇年一月三十一日、つまり許可制になる直前の時点での事業者数が二千四百八十四、車両数が三万三千四百九十四台、つまり一事業者当たりの保有台数は十三・五台だったわけですね。
民法という基本法の審議に当たっては、民法三十四条、公益法人は、一般的禁止、個別的禁止解除、つまり、許可制によって設立するというのは、時代の趨勢においてもう改正すべき必要があるのではないかと申し上げたときに、法務大臣は、百年続いておる制度でございますからということで、改正にはお触れにならなかった。このたび、緊急経済対策ということで、商法の基本原則を変更するという法案が出てきておるわけですね。
そういう観点からしてみますと、民法の三十三条、三十四条、三十五条という体系自体は、この立法時においては法人を禁圧するといいますか、つまり許可主義であり、営利目的は商事会社でやっていいですよ、そのほかは許可がなければ活動しちゃだめですよと。