1954-06-01 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第55号
つまり解散会社におきましては、他に何らその資産はないわけでございまして、とにかく現在持つている資産が全部でございますからして、あとから新らしく所得が生ずるわけでもないし、その中から若しも将来外国に対して支払わたければならないような事態が生じた場合に、それに対して備えておく必要があるということから、一定の額を留保さしておくということにいたしておるわけであります。
つまり解散会社におきましては、他に何らその資産はないわけでございまして、とにかく現在持つている資産が全部でございますからして、あとから新らしく所得が生ずるわけでもないし、その中から若しも将来外国に対して支払わたければならないような事態が生じた場合に、それに対して備えておく必要があるということから、一定の額を留保さしておくということにいたしておるわけであります。