2021-04-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
北風は必要だけれども、やはり太陽、つまり補償です。休業するところには十分な補償が必要ですが、今のこの一日二十万円、若干、数十万円までアップするという報道も聞きますけれども、余りにもやはり、特に百貨店、一日三億円売上げがあるところはどうするんだと。ここは是非、再三お願いしていますけれども、国民民主党の提案をする法案、四月二日に出していますから。これは、一日に直すと、六百六十六万円なんですよ。
北風は必要だけれども、やはり太陽、つまり補償です。休業するところには十分な補償が必要ですが、今のこの一日二十万円、若干、数十万円までアップするという報道も聞きますけれども、余りにもやはり、特に百貨店、一日三億円売上げがあるところはどうするんだと。ここは是非、再三お願いしていますけれども、国民民主党の提案をする法案、四月二日に出していますから。これは、一日に直すと、六百六十六万円なんですよ。
○大西(健)委員 今、御答弁があったように、交渉の当事者、つまり補償の内容とか金額を知り得る立場にあった人だということが明らかになりました。 報道によると、今、御答弁にも一部ありましたけれども、飲食の提供を受けていたのは、千葉ニュータウン事業本部事業部工事チームのA氏と首都圏ニュータウン本部千葉業務部業務推進チームのB氏と言われています。
○井上哲士君 つまり、補償しなくちゃいけないような被害が続いてきたということをお認めになりました。これにオスプレイの低空訓練が加われば、被害も危険も一層広がることになります。 今回、アメリカ軍は、オスプレイの配備に当たって環境レビューを発表して、この低空飛行訓練ルートの地図を公表しました。
この考え方としては、国がそういう被害者を守ることができなかった、つまりこのテロを防ぐことができなかった、そのためのコンペンセーション、つまり補償ということでこういう基金や法律が立ち上がって、被害者の皆さんの救済に当たっているんです。
○大久保勉君 つまり、補償金免除額一・九兆円、これを財務省は補償金免除額と。つまり、固定金利で貸し出していました。で、期限前弁済をした場合に、本来でしたらペナルティー金利を払うべきでありますが、それは要りませんと放棄したわけです。この場合、民間金融機関は何と言うかということを伺います。
ただ、これは二つの考え方がございまして、補償規定のあるなしにかかわらず、つまり補償規定がなくても、法律を違憲にせずに直接補償請求ができるという考え方と、それから、ドイツのように、補償規定を置かずに収用すると法律が違憲になるという、これは二つの大きな考え方の違いでありまして、実は、どちらがよりすぐれているとも必ずしも即断できないところがあるわけです。
○佐々木(憲)委員 つまり、補償されない方々が生まれてもしようがないというのが大臣の基本的見解だというふうに理解してよろしいですね。
○山口那津男君 今のお話の中で二十九条が引用されましたけれども、私は、この補償に代えられる、つまり補償をもって救済できる人権と、またそうでない人権というのもあるだろうと思います。特に、精神的な自由にかかわる人権というものはまた別な考え方を取る必要があると思いますが、これについてはまた時間の制約もありますから別に譲りたいと思います。 もう一つ、佐々参考人にお伺いします。
○土田委員 つまり、補償じゃない、植民地支配の代償であるならば、それは国際法的にどういった根拠があるんでしょうか。それは行わなきゃならない問題なんですか。
○今野委員 つまり、補償算定額を間違ったということなんじゃないの。十六億五千万しかかかっていないんですよ、苫東会社。いいですよ、時間がないから答弁要らないです。また機会を見て質問させていただきます。
収用借受金、つまり補償金額ですよ。この中にちゃんと書いてあるんです、幾ら払ったか。四十九億二千二百六十万三千九百六十二円です。北海道土地開発公社は、四十五億三千百三十二万六千九百六十二円払ったことになっている。その差額、三億九千百二十七万七千円、これは何のお金なんですか、どうなっているんですか。
今のような北朝鮮に有利に見えるような情勢を利用して、拉致疑惑やミサイルの問題を棚上げしたまま、何とか早期に国交正常化して過去の清算だけを、つまり補償だけを早く受け取りたいというようなことであるとすれば、これは日本側としてはそれほど簡単に受け入れるわけにはいかない。日本の世論、そのあたりに関しては警戒心を持っているように私には見えるのであります。
つまり、補償するということは、勤務ができないから災害補償法に基づいて年金なり補償額の算定に手たるわけですね。そうすると、例えば今公務員部長からお話があった通勤手当というのは、要するに出勤していれば通勤手半が出るけれども、出勤していなければ通勤手当を出すというのはおかしい話なんです。 それから、時間外勤務手半というのがありますね。
解決の基準、つまり補償の基準というのですか、償いの基準というものは、これはどちらの国についても同じような方法で行うべきものであろうというふうに思うのですが、これについてのお考えをいただいて、質問を終えたいというように思います。
つまり、補償金というと何か損害賠償金でもないし、かといってまともな請求権のような色合いでもない。補償金、どこか何か中間的な色合いが出てよくわからない。法的性格について少し明確に教えていただきたいと思います。
したがいまして、どの範囲、つまり補償休日の買い上げと申しましょうか、時間外労働の認められるべき日数の限界はどの程度が望ましいかということにつきましては、船員中央労働委員会におきまして関係者各位の御意見を承りながら決めていきたいというように考えております。
結論から申しますと、相続人以外、嫁は相続人になっておりませんので、以外の人に寄与分を認めるということはやはり相続の性質上困難である、つまり補償的な請求権を相続の中に持ち込むというような法制的な意見、それから寄与分を受けるにふさわしい者がいるかどうか、相続人以外の第三者に広げることは確定するまでに相当時間がかかるというようなこともございまして、やはり法制上困難だ、立法技術上も困難だということで見送りになった
政府の答弁でも本改正により五年後の昭和六十七年度には基金の支出、つまり補償総額が約五千八百万円も縮減されると見込まれており、長期的に見て給付水準の低下をもたらす結果となることは明らかであります。
○瀬崎分科員 つまり、補償理論上も、この補償の必要性、補償の妥当性について公団や建設省が主張しておったことは、事実上我々反論してきたけれども、会計検査院の検査結果によってもこれは否定されているわけですね。崩壊しちゃっているわけなのです。
つまり、補償金で今まで使っていた船よりも喫水の深い船をつくったわけでしょう、事実としてはそういうことになるのではないでしょうか。
これはひとつそれぞれ厳密に調べていただきませんと、建設省が登録を受けつけて社会的にこの会社を公証してやるというような状況の中で、実は十九条があいまいになっていったら建設省も責任あるわけですから、今後のこの登録の問題について、つまり補償コンサルタントの登録を受理するという関係については十九条との関係の業務を会社としてやってはならぬことははっきりしているんですから、その点は厳格に見きわめていくような指導