2005-10-14 第163回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
やはりそのユーザー、つまり船会社が使うかどうか、そういう観点を持ってやっていただきませんとなかなか、日本をコンテナ船の外航の航路から抜港する、つまり日本を立ち寄らずに、例えば香港ですとか台湾の高雄あるいはシンガポール、そこから直接北米に行くですとか、そういうことになるんじゃないかと懸念されるものでございますので、日本の重要な国際競争力のある港湾にするためにどのように対応されるのかを、まずお尋ねしたいと
やはりそのユーザー、つまり船会社が使うかどうか、そういう観点を持ってやっていただきませんとなかなか、日本をコンテナ船の外航の航路から抜港する、つまり日本を立ち寄らずに、例えば香港ですとか台湾の高雄あるいはシンガポール、そこから直接北米に行くですとか、そういうことになるんじゃないかと懸念されるものでございますので、日本の重要な国際競争力のある港湾にするためにどのように対応されるのかを、まずお尋ねしたいと
その場合、船長の船舶取り扱いの責任については、それによって生じた事故については運送人としては責任の負いようがないということで、航海上の過失については運送人つまり船会社は責任を負わないというような規定が設けられ、あるいは火災についても免責されるというような規定が設けられておりますが、これは極めて長距離及び長期間にわたってこのような航海が続くということを前提にしたものと思われるわけでございます。
そういう意味では、日誌の抄録の提出とか遭難通信に関与した場合、こうした点はまた同じく電波法、これは自体でございますが、郵 政省令の定めるところにより郵政大臣に報告しなきゃならないということに相なっておるわけでございますが、こうした仕事は無線従事者の報告とか、さっき申しましたように無線従事者が記録した業務日誌の内容をもとに、その免許人、つまり船会社そのものがこうした報告をする責任者ということになるわけでございます
お話のように、外国で検査を受けるというようなケースのときには、通常考えられますのは免許人、つまり船会社の代表というのは日本におって、その船には当該の船の責任者というのが乗っておると思われますので、お話のようなケースのときには当然免許人の代理人という形でその船の責任者がこの検査に対応するということになろうかと思います。
○田英夫君 もう少し伺いたいことがありますが、時間がないのと、大臣がまだおいでにならないので、大臣に伺いたいところは後に残しまして、日中海運協定の問題に移りますが、——ちょうど大臣、来られましたので、おいでになってすぐですが、最初に技術的なことで、世界じゅうの定期航路の船、つまり船会社の動かしている船については、運賃だとか配船数というようなものを取り決めたいわゆる海運同盟という形のものがあるわけですが
○山地説明員 ただいま申し上げましたように、船舶運航事業者、つまり船会社の立場からのメリットということと、荷主のほうのメリット、両方から物価に対する影響というのを考えなければいけないわけでございますが、日本の物価に対する影響につきましては、製品輸出と原材料輸入という日本の構造から申し上げまして、完成品の輸出についてのメリットというものはコンテナには非常に顕著にあらわれる。
そうして法案の骨子は第一に岸壁と上屋と一体として買い上げることによって本船の連発をはかり、埠頭運営の効率化をはかることであり、第二に、船主、つまり船会社ですね。船主と密接なる関係のある作業主体のもとにおけるターミナル経営の一元化により——これは船主、船会社と密接な関係がないところはだめだということだ。これは明確に船主サイドですね。
埠頭公団をつくる際の建設費の民間の受益者負担金みたいなもの、民間から金を借りる、つまり船会社等から金を借りる問題につきまして、来年はむずかしいんじゃないかというようなお話でございます。御承知のように、ことしは事業費が五十億でございましたので、二十億だけ船社の負担でございました。
したがって、大蔵省としては、農林省等から言われる造船計画といいますか、あるいは小麦を運ぶ専用船あるいはくだものを運ぶ専用船というようなものもまだ固まっておりませんけれども、ある程度出てきておりますので、それは銀行局なりなんなりとして一応造船計画の中にできるだけ入れるようにしたいということでございますが、問題としては、はっきり申し上げましてコストの問題、つまり船会社がそれだけでもうけるかもうけないかという
○松浦清一君 それから海岸線に沿ったバスの進出で、旅客船の経営が非常に困難になっているところがたくさんあるので島根県、九州方面から四つか五つ、つまり船会社がバスの免許をしてもらいたい、こういうのが出てきておるはずだと思うのです。
そうすると、その船舶建造に必要な金をうちから出す、出して、その出した金額はつまり船会社が借りるわけですから、船会社ができた場合に、その金額は賠償から払ってもらう、その払った金額を私の方の銀行に返す。こういう順序になるわけであります。
その点について、それこそつまり船会社対船主の問題、そうしてそれが波及するところ、日本の海運業の発達にかなりな波紋を投げかけるおそれがある。
○吉田(賢)委員 そうでない場合、つまり船会社の正式な帳簿あるいは会計経理に繰入れられておるという事例も相当あるわけでございましようか。このくらいのことは、御説明くださつても、格別どこにも支障がないと思います。
つまり船会社に対してはどれだけの賠償をなし、また乗船者、こういう人たちに対してどの程度の賠償が行われて來たのかどうか。また今後行うのかどうか。この賠償の内容を具体的に明確にしていただきたいと思うのであります。 大体以上の点について、提案者にわれわれが納得の行くような明確な答弁をお願いいたしたいと思います(拍手) 〔岡崎勝男君登壇〕