2019-03-22 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
軍事技術の進展がなかなかそれを難しくしてきているのではないかという先生の御指摘だろうとは思いますが、私どもとしては、そういった攻撃に対しても抗堪性が持ち得る体制をしっかり構築していきたいというふうに考えておりますし、仮に、既に何らかの形で武力による攻撃が我が国に行われていて、その一環としてそういう兵器が使われるという段階に立ち至っていれば、つまり自衛権が発動できるという状況に立ち至っていれば、それは
軍事技術の進展がなかなかそれを難しくしてきているのではないかという先生の御指摘だろうとは思いますが、私どもとしては、そういった攻撃に対しても抗堪性が持ち得る体制をしっかり構築していきたいというふうに考えておりますし、仮に、既に何らかの形で武力による攻撃が我が国に行われていて、その一環としてそういう兵器が使われるという段階に立ち至っていれば、つまり自衛権が発動できるという状況に立ち至っていれば、それは
つまり、自衛権があり、そして自衛権が行使できる、しかし、その中の自衛権においては、四十七年見解においては集団的自衛権は行使できないというものであったものを、我々は当てはめる形において、基本的論理を変えずに、国際情勢の変化に合わせて、平和安全法制を制定する前年に憲法の解釈を変えて、この当てはめを変えたという経緯があるわけでありますが、この立場には変わりがないわけでありますし、新憲法草案がどういうものになるかは
つまり、自衛権というのは固有の権利だから、特に条約に書いておかなくても当然に認められる権利だという考え方を当時持っていたわけですね。
つまり、自衛権しか認められないからその話をしているわけでしょう。
○小野次郎君 つまり、自衛権の行使以外には、我が国が武力行使するということは憲法は認めていないということでよろしいですね。
我が国を防衛するに対して必要最小限度の範囲にとどまるものである、これは自衛権です、こういうふうにありますが、範囲にとどまるべきというのは、論理的にはこの範囲の中に入る集団的自衛権の行使というものが考えられるかどうか、つまり、自衛権の中に部分的に集団的自衛権を必要最小限に入れていいのかどうかという質問をされました。これは基本的に今の議論の流れと同じ議論です。
つまり、自衛権として正当化されることはいい。しかし、国際法上、自衛権ではない、つまり、集団安全保障措置がとられるまでの間ですから、その後、集団安全保障措置がとられた後は、我が国が攻められていて、その後、自衛のための武力の行使では、自衛権では多分説明できないんだと思うんです。
○松本(剛)委員 今の御説明、つまり、自衛権の場合と集団安全保障の場合と、この集団安全保障については安保理の決議がある場合、したがって、今の例えば湾岸戦争で、四十二条に基づいて武力の行使が認められたといった場合は、自衛権の問題ではないというのが国際社会における国際法上の考え方だという理解でよろしいんでしょうか。
○赤嶺委員 つまり、自衛権発動の要件としての武力攻撃が発生し、安保理が措置をとっている場合に限られるということです。 今、この規定に該当する国はありますか。過去の事例にはどのようなものがありますか。
一つは、まずマイナー自衛権という考え方で、つまり自衛権を発動する。法制懇の先生方の議論を聞いておりましても、例えばこういう発言があります。武力攻撃に至らない侵害でも、それが繰り返し行われて集積されれば武力攻撃とされると整理するしかない、つまり自衛権が発動できるという発言です。
先生の御質問に端的に答えるというのは極めて難しいことではございますけれども、武力攻撃があったかどうか、つまり自衛権行使の要件たる急迫不正の侵害があったかどうかということにつきましては、まず、当然のことながら、そのときの国際情勢なりあるいは相手の国の意図がどのようなものであるかというようなことを見きわめる必要もございます。
つまり、自衛権の行使とはもう言えなくなっている、タリバン政権はもう倒れてしまったわけでありまして。そういう中で、同じ枠組みの中で同じ法律を維持していくというのは、私は、法的にもかなり無理のある、そういうことではないかと思っています。
○岡田委員 つまり、自衛権の行使と言えない後も、政権の同意を得て、ミサイルを飛ばしたり戦闘機を飛ばしたりする、そのことに対する給油を自衛隊はやっていた、こういうことですね。確認します。
つまり、自衛権の発動の三要件がございますけれども、私は、自衛権発動の三要件の中には核武装というのは入っていないというふうに思いますよ。現実的に、核の武器というその性格を見ると、今机上の空論のようなことを言われていますけれども、果たしてその核が、必要最小限というそういう核が具体的に地球上に存在するのかどうか。
憲法が要請する、先ほどおっしゃいました八一年の政府見解ですが、必要最小限度を超えない範囲、政府は、必要最小限度を超えない武力行使しか、つまり自衛権の行使として認めないんだ、こういう憲法の要請があるわけですが、その要請している必要最小限度を超えない範囲で、もしかしたら集団的自衛権を行使し得る可能性があるんではないか、そういうことを研究し得る余地があるのではないかと当時の秋山法制局長官に迫っておられました
つまり、自衛権の発動の三要件の第一項めの急迫不正の、不正に当たらないケースがあるのではないか。 しからば、どうすればいいんだろう。しかしながら、やはり武力を使うわけでありますから、これはきちっと、自衛隊がやるわけですから、シビリアンコントロールは確保しなければいけない。
だからこそ我々は、九・一一以降、国際法上も議論を呼んだ先制攻撃論にはくみしない、つまり自衛権で何でもやるという法律ではないことを国際社会に対して示す必要がありました。
津野法制局長官の答弁は、御案内のとおりの答弁なんですが、要するに、国際法上国家は集団的自衛権を有するが、憲法九条との関連で、つまり自衛権発動というのは三つの要件という極めて限られた条件下での発動だということから見て、他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は憲法上許されないと答弁しているわけでございます。
ということは、先ほども申しましたように、そういうふうな、つまり自衛権というものが最後の手段として訴えなきゃならないわけでありますが、その最後の手段を取り上げては非常に危ないんですが、しかしそれをあくまで最後の手段としてとどめておくためには、その最後の手段、伝家の宝刀を抜かなくてもいいようなふうに国際社会というものを変えていかなきゃいけないということがあるわけであります。
つまり、自衛権行使の三要件というのがあって、我が国に対する武力攻撃があること、そしてまたほかに手段がないこと、必要最小限度にとどまること、この三つがなければ自衛権の行使としての武力の行使は我々はできないわけでございます。したがいまして、私どもの方から単なるおそれがあるよというだけで先制攻撃、これはできないということは動かないと私は思っております。