2020-06-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第21号
大臣に質問ですけれども、今から見たら当てはまる、つまり罪を重く考えなきゃいけないものをなぜ処分のときには使わなかったんですか。
大臣に質問ですけれども、今から見たら当てはまる、つまり罪を重く考えなきゃいけないものをなぜ処分のときには使わなかったんですか。
ところが、この共謀から次の予備罪の段階まで準備を進めると二年の懲役、つまり罪が軽くなってしまうという矛盾、逆転現象が起きるのです。 内閣法制局長官に伺います。こうした粗雑、不整合な欠陥法案をなぜ通そうとするのでしょうか。説明してください。 衆議院での審議はたった三十時間余り、ごくごく基本的な中身も不明なまま参議院に送られてきました。
みずからの行為へのけじめが刑罰であるとしますと、その刑罰として受ける不利益は罪に見合ったもの、つまり、罪に照らして不当に長くても短くてもいけない、均衡のとれたものでなければなりません。 現行法の五十二条の二項は、有期の懲役で処断すべき場合に原則として少年には不定期刑を科すことにして、その上限を十年としております。
○加藤(公)委員 つまり、罪を犯してしまって、判決が出て、本来は刑務所に収監をされなきゃならない方が百人以上今その場にいらっしゃらない、つまり収監をされていないという状況です。
つまり、罪数の処理のときに考え方が変わってきますよね。強盗予備罪というのがありますけれども、強盗が既遂になったら強盗罪一罪が成立するだけで、予備罪は消えてなくなります。
つまり、罪の方ではなくて、世の中で具合が悪いと考えられる事態としましては、例えばある省庁で特定の課がある法律を抱えていたと。これが自分たちとしては世の中にとって善いと思うから、これを国会で通してほしいと。そうすると、国会の先生方の賛成も得なければいけない。
つまり、一年半前の百五十回国会で、国会議員の権限とは何かという問題で、国政調査権や質疑権等々、国会議員としてのいわば直接の権限を行使する、つまり、質問するぞというふうに言えば行使だ、しかし、質問するぞというふうに言わなければ、この権限の影響力の行使にならない、つまり罪に問われない。だから、大物議員は電話するだけでどんどんどんどんわいろが入ってくるという仕組みになっている。
野党さんからの案が厳し過ぎるとは私は申しませんが、しかし、十分に検討をしていただければ、つまり、罪の要件というのを確定させるという観点からチェックをしていただければ、まだまだいろいろお考えいただくところが出てくるのではないかという感じを持っておりますことを申し上げたいと思います。
総理は会談後の記者会見で、この点については、無辜の市民、つまり罪なき民間人を、この爆撃によって被害を与えないようにしたい、こういう意見が出た、アメリカもこれに配慮しているという意見が出た、こういうふうに述べられていますが、なぜこのテロ対策の中で、共同声明の中にアメリカの軍事攻撃という問題が言及されなかったんですか。まず、そのことをお尋ねしたいと思います。
○仙谷委員 それじゃ、確定記録の件はそういうことで、早く閲覧ができるように期待をいたしまして、次の質問に移りますが、せんだっての金丸さんの証言を聞いておりますと、随分いわゆる略式命令の訴因、つまり罪となるべき事実と違うことを言うものだなというふうに私、聞いておったのです。
つまり、罪を受ける方はこの条規のゆえに、例えば死刑だったらもうオール・オア・ナッシングなのであります。また、無期にしても十年の刑にしても青春を失うのであります。そういう意味で、厳密の上にも厳密、こういうことを言っておるのであります。
○中村(巖)委員 ちょっとことで刑事補償法そのものと離れますけれども、法務省の訓令で被疑者補償規程、こういうものがあるわけでございまして、その中で先般同僚委員がいろいろお尋ねを申し上げておるのでございますけれども、私もちょっと聞いておりましたところが、やはり被疑者補償規程によってすべての不起訴、つまり罪とならずあるいはまた嫌疑なしということで不起訴になった人間が補償されているわけではないように伺います
津地裁で出ました例の四大公害事件で初の判決でありまして、公害がつまり罪として、犯罪として追及をされ、しかも有罪の判決を受けた。きわめて重大なエポックであると私自身が受けとめておりますが、政府側はこの判決についてどういう所感をお持ちでしょう。
つまり罪の内容がぴしゃっと特定していなければ、防御権の上からいっても司法的抑制の上からいっても、これは憲法、刑事訴訟全体を貫く一つの大原則なんですよ。その原則に照らしてどうかなあと私はあくまでも思うわけですよ。だから見解の相違でやむを得ぬのでございますけれども、そういう意見で私は言っているわけでございます。
これは三十五年七月十四日の判例というのは、正当な報道、評論、適法な報道、評論とはこういうものであるという、つまり罪にならない報道、評論の範囲を書いたのです。それを今度は自治大臣は逆にひっくり返しまして、罪になる報道、評論の概念にそのまま持ってきた。「正当な」「適法な」という言葉は、あの判例集見ると十回ある。これを切っちゃって、そして「正当」「適法」というのを切って引用した。
それから、名古屋等で起こりました警察官の間違い、誤り等に対する補償の恒久的措置、つまり、罪なくしてつかまえられる、あるいは検事さんの取り調べを受ける、裁判に付される等の三段階について恒久的な何かの措置をとるべきである、こういうことを累次の委員会で力説をし、大臣から検討をかたくお約束願ったのでありますが、いかがなりましたか。
うわさとか評判というものは立っても、これがクロ、シロ、つまり罪になるかならないかときまるいま中間の段階でございます、だから、クロでないものはシロで、シロでないものはクロだということを私は申し上げておる。私が調査をして、これは断定する権利もあるのですが、その範囲内の権限では、クロと断定できない。
つまり罪種別で見ると約八割に近いものは選挙違反で、その公選法違反をやったものを許しておる。明治維新記念事業としてはたいへんな罪悪を犯したことになる。西郷先生は、私は非常に敬意を表しておるのですが、おじいさまの西郷南州、明治維新の大業をなし遂げられた偉大な人材で、「幾たびか辛酸を経て志初めて堅し、丈夫玉砕して甎全を恥ず、我家の遺法人知るや否や、児孫の為に美田を買わず」、非常に清潔な政治家でした。
つまり、罪を重くすることによって、もうそれで自分のなすべき責任は果たした、いわんや刑務所に入っているために、加害者としての賠償なり何なりの能力が低下したという考えが強いように思うのであります。私は、その雰囲気なり私の感じをもってすると、どうもまあ刑法の問題を持ち出すべきではないのですけれども、加害者の罪を刑法上重くすることが、被害者側の賠償に非常に影響があるのではないかということを考えます。
つまり罪をつくった者に罰が与えられるのでなくして、罪をつくらざる者に罰が与えられるというのが過去三回行なわれたりセッションのおりの中小企業の実態なんです。ここをよくお考えいただきまして、そうして、私はあなたの御答弁、あなたの御趣旨がほんとうに銀行協会を通じて末端に実行されるよう、その実行方法をひとつぜひ樹立していただきたいということをお願い申し上げまして質問を終ります。