1985-09-10 第102回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第9号
つまり納税者側のプライバシーを漏らしてはならない、こういうものでございます。豊田商事の関係者、つまり被害者等の固有名詞ごとに税務情報の開示を必ずしも求める必要はありませんし、それから被害者以外の従業員であるとか役員の関係の情報も開示する必要はありません。
つまり納税者側のプライバシーを漏らしてはならない、こういうものでございます。豊田商事の関係者、つまり被害者等の固有名詞ごとに税務情報の開示を必ずしも求める必要はありませんし、それから被害者以外の従業員であるとか役員の関係の情報も開示する必要はありません。
それに対しまして、次の「遅滞なく」今度は原告側、つまり納税者側が反論の主張をし、それに対する立証をしていただくわけでございますけれども、その場合の主張は、「具体的に」と書いてございますのは、単に課税庁側が言っている事実があるなしというふうな抽象的な反論ではなくて、課税庁側が出している主張に対して、それぞれそれに対応するそういう課税庁が主張している経費は存在しないんだとか、そういったことを具体的に主張
つまり納税者側の手間の問題と同時に、税務行政側の手間の問題という点を考えますと、現時点におきまして、この実額控除制度の導入を議論することは、余り現実的ではないのではないかというふうに私どもは考えておるわけでございます。