1959-03-31 第31回国会 衆議院 文教委員会 第18号
といって教育という言葉を使ってはいけないといっても、これらの団体運動は教育的ということが一番人の耳に入りやすく、また効果的であるから、そういうつまり社会教育関係団体に補助することは、団体が現実にやっている内容は、いわゆる憲法上の教育という言葉と不可分のものであるからいけないということでなく、もっとゆとりのある解釈ができないかどうかをお聞きしたい。
といって教育という言葉を使ってはいけないといっても、これらの団体運動は教育的ということが一番人の耳に入りやすく、また効果的であるから、そういうつまり社会教育関係団体に補助することは、団体が現実にやっている内容は、いわゆる憲法上の教育という言葉と不可分のものであるからいけないということでなく、もっとゆとりのある解釈ができないかどうかをお聞きしたい。
十三条は、つまり社会教育関係団体に対する不当な支配というものが直接的にこれを通して行われるということが最も考えられるので、十三条を起してそこに規定をされているわけなんです。そこで、現状ではそういうことを十分に考えて、その法の中で解釈できる範囲で法の精神を生かして、つまり具体的に仕事を進めておるわけなんです。