2013-06-04 第183回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
そうすると、この話戻りますけれども、G20で検討する、国際的に検討すると、アメリカではもう既に導入したというふうないわゆる無担保債権、対象の広い範囲でのこのベイルインとは何の関係もないというか、非常に限定された、しかも全銀協によりますと、こんなものは本当に、こういう債券が市場を持つのかと、つまり発行されるのかと言われているようなものでございまして、こんなものは、簡単に言いますと、世界の流れはベイルイン
そうすると、この話戻りますけれども、G20で検討する、国際的に検討すると、アメリカではもう既に導入したというふうないわゆる無担保債権、対象の広い範囲でのこのベイルインとは何の関係もないというか、非常に限定された、しかも全銀協によりますと、こんなものは本当に、こういう債券が市場を持つのかと、つまり発行されるのかと言われているようなものでございまして、こんなものは、簡単に言いますと、世界の流れはベイルイン
つまり、発行収入金がないのが交付国債なんだよ。 これは、どうしてこういうことを使うかというと、その年に全部出ていくかどうかわからないようなものに対して、収入金がなくてもそういうことをやれるということがあり得る、その年には全部出ていくわけじゃないんだから。だから、出資金とか慰弔金の支払い等のためにやるんだよ。 ところが、今回のように、年金のように、お金がその年に全部出ていくんですよ。
○佐々木(憲)委員 つまり、発行総額の約七割ですね。これが市中で消化しなけりゃならないという、非常な大変な規模であります。 さらに、二〇〇五年度以降になりますと、過去の景気対策のために出した国債の借換債の発行、これが急増するわけですね。一方、郵貯、年金等の公的資金が財投資金の完全自主運用までの経過措置として財投債を引き受ける、これも大変な規模に上るわけであります。
したがいまして、買入れ後もこの銘柄を公表しますと、その会社と、つまり発行会社と取引先銀行との関係などが様々憶測を呼ぶ種になるわけでございます。そうしますと、マクロの政策とミクロの利害との矛盾というのがあらわになりますので、これはできるだけ避ける方が政策運営上も望ましいんではないかと、そういうふうに考え続けております。
日銀も加えますと五二・六、つまり、発行済みの国債の半分ははっきりと政府及び政府等で保有されております。 残りの分が外国人とか家計なんですが、外国人は五・三%と極めて少ないわけですね。これは、日本というものは資金循環がうまく回っているという証左です。 その下を見ていきますと、今度はアメリカの国債の状況です。 アメリカの状況を見ますと、非居住者で三四・七。つまり、外国人が三分の一を持っている。
つまり、発行価額が五万円を下ってはいけない、こういう規制があるわけでございますが、これを撤廃いたしまして、会社が自由に株式の大きさを定めることができるということにいたしております。
○政府委員(辻村哲夫君) 事実関係を説明させていただきたいと思いますが、この問題は、検定意見、これは検定審議会に基づいて検定意見が確定するわけでございますけれども、これに基づきまして発行者におきまして記述の修正をするわけでございますが、この記述の修正の過程は、申請者、つまり発行者と担当官との間で通常数次にわたってやりとりをする、そうした過程を経まして記述の修正ということが行われますが、その間に起こった
外国のものにつきましては、外国、つまり発行体ですね、先ほどもありましたが、外貨建てか外国債かというのはちょっと違いまして、外貨建ての国内債もあれば、逆に円建ての外国債もあるわけでございますが、外国法人が発行するものを外国債と呼んでおります。
つまり、発行済み株式数が減るわけですから、論理的には一株当たりの株価が上がる。これも私の読んだ知識にしかすぎませんけれども、ストックオプションがもっと一般化しておって、自社株を保有している社員がたくさんいるというような企業、マイクロソフトなんかはその典型的な企業であると言われておりますけれども、そういう企業では利益が出ると配当しないで自己株消却をするんだそうです、多くの場合。
もう一つの側面は、私が前に述べましたように、日本銀行の利益の大宗が日銀券の独占的発行権からくる、つまり発行益からくるものでございます。したがって、その日本銀行の財産の公共性というのも極めて高い。そういったものを使いながら業務を行うわけでございますが、そういった観点からもやはり適正かつ公平かつ効率的にという公共的な要請が出てくるんではないだろうかと思うわけでございます。
つまり、発行者はいかなる事業者が自分に関与する仕事の適格を持っておるかということを判断して行うわけですから、そういう判断が行われたものと承知しております。 また、地方自治体等におきましても、野村証券が引受業者としては適正を欠くという判断から、引受シンジケート団から除外する動きがあると承知いたしております。
問題があるということは、本人確認をするときに、つまり発行時に一度確認すればいいのか、あるいは利払いのたびに本人確認をその都度するんですか。これは、どういうふうに理解すればいいですか。
今回の改正におきましては、そういう銀行の立場、つまり発行会社の立場にも立ち社債権者の立場にも立つというような立場ではなくて、専ら社債権者の利益を保護するための機関として位置つける、社債の募集という行為は銀行の行為ではなくて証券会社等証券取引法上の規制に任せる、こういうことにいたしたわけでございます。
六十年二月に行われた行為は、リクルートコスモス社、つまり発行会社が金融機関とか事業会社に対して第三者割り当て増資をやったわけでございます。その後、また今度は売り出しという行為があるわけでございますが、いずれにいたしましても、第三者割り当て増資というのは発行会社が行う行為でございますし、売却の方は大株主でありますリクルート社が行ったわけでございます。
東京証券取引所に注意銘柄指定の基準というのがございまして、これは公表をされているわけでございますが、その基準は、信用取引全体の、例えば信用取引の売りがどのくらい、つまり発行株数に占める比率がどのぐらいになるか、あるいは買いがどのぐらいになるか、それから買いに対する売りの残高の比率というような三つの要素がございます。
○寺崎昭久君 この件については時間もありませんので、具体的にどうやって価格形成、つまり発行条件が決められるのか、あるいは国債が市場に流れていくのか、その辺については申し上げませんが、締めぐくりとして、言ってみれば大蔵省というのは証券会社にとって一人のお客様である、そういう立場もあるということを申し上げたかったわけであります。 今回の金融・証券事件を通じまして予防的監督機能が十分発揮し得なかった。
○鈴木和美君 事務的なことですが、そうしますと、赤字国債というか特例公債というか特別国債というか言葉は別にして、その関係する法律案、つまり発行を認める規定、それと中央競馬会からの納付金の特例というのがあるわけですね。それから、平成三年度における石油税の臨時増税と法人税の臨時増税というものが一括した法案としてこれから出てくるというように理解していいんですか。
つまり、発行された時期が、まさに消費税をどういうふうに持っていくのか国民の審判を仰がなければいけない衆議院の総選挙の前にこのパンフレットが出たということですよ。しかも、最大の争点である消費税を廃止するのか見直しをするのかの国民的投票だと言われた選挙のときに、大蔵省が政府が決めたからといって見直し案の中身を国の費用を使って百十万部も出す。
一つは、国債の発行あるいは国債の消化という観点であろうかと思いまして、先ほど先生が日銀引き受けの例を引用なさいましたけれども、市場メカニズムというものを通じない国債の消化が行われることによって、つまり発行主体と引き受け主体とが同じであるということによって、国債発行の市中消化の歯どめがなくなるのではないかという御趣旨かと思います。
いままでオーバーパーで発行したことがございますけれども、これは技術的な問題でございまして、大体においては市況に応じて条件を設定して発行いたしますので、アンダーパーでございますが、市況がよくなりますと、さっきから先生おっしゃってくださっておりますように、非常にハッピーではございますが、いい条件で、つまり発行者の負担が軽い条件で発行できる、こういう状況でございます。