2021-02-22 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
私は現時点ではちょっとなかなか困難だと思うんですけれども、ただ、二十年後、三十年後、先ほど申し上げましたように、本当に少子高齢化が進んで、特に団塊ジュニアの方々が生活に苦しむような状況になってくると、つまり生活保護が膨らむ状況になるのであれば、もうベーシックインカムの方がむしろ、働く気力といいますか自尊心を保持するという面でもプラスの可能性もある。
私は現時点ではちょっとなかなか困難だと思うんですけれども、ただ、二十年後、三十年後、先ほど申し上げましたように、本当に少子高齢化が進んで、特に団塊ジュニアの方々が生活に苦しむような状況になってくると、つまり生活保護が膨らむ状況になるのであれば、もうベーシックインカムの方がむしろ、働く気力といいますか自尊心を保持するという面でもプラスの可能性もある。
つまり、生活保護の人に国民健康保険の保険料を扶助して、それから利用者負担も補助する。介護保険はそうなっているんですよね。ですから、そうすると医療保険の、国保の方は大変だと言いますけれども、それは規模が大きいので、今の生活保護費が半分で済むということは、今の生活保護費の予算を倍にできるわけですね、医療費以外は。
ここで少しちょっと技術的になってしまうんですけれども、今回の改正案は、法六十三条、つまり生活保護費を受け取り過ぎた場合の調整、不当利得という、法律的に言うと不当利得なんですけど、受け取り過ぎた場合の調整の問題と七十八条の債権、これはいわゆる不正受給、不法行為によって取った債権ということになりますけれども、その両者を一緒に取り扱おうということでございます。
つまり、生活保護を受給していない最低生活費以下で暮らしている方というのは、広い意味で生活困窮者となり得る人たちを測定している数値だと思いますので、これを公表し、これを上げていくということと、そこに入ってくる人を少なくするということが生活困窮者自立支援法、そして生活保護法共に目指されるべき方向ではないかと思います。
それからもう一つは、子供さんを持たれる母子家庭の方非常に多いという生活実態がありますので、その中で下位一〇%の方、つまり生活保護の捕捉率が低いために生活保護を申請していないかもしれない方たちも含めて比較をして基準を決めていくという手法は、まさにそういう貧困をどんどんどんどん拡大していく手法になるんじゃないかなと思うので、そういうやり方はもうやめていただきたいというふうに思っています。
つまり、生活保護以外の方は選択肢があるわけです。安い方がいいと言えば、後発医薬品。でも、自分は飲みなれた方がいい、先発医薬品。ですけれども、生活保護の方にはこの選択肢がない。法律がこんな不公平なことをしていいのかという部分については、私は非常に疑問を持っているということをお伝えしておきたいと思います。 次に参ります。 添付資料にあります、京都新聞でございます。
つまり、生活保護利用者の九八%は適正に受給しています。 不正受給として扱われるものの中には、生活保護家庭の子供が、家が生活保護を受けていると知らず、あるいはバイト代の申告義務があることを知らずにバイトをして、その収入を役所に知らせなかったことにより不正とされたケース、ほかにも銀行預金調査で百五十円とか数百円の本人も忘れていた預金が発見されたものまで不正とされたケースもあります。
皆さんのお手元に資料をお配りしていますが、実際に部会が開かれるごとに何かを下げているのです、つまり、生活保護基準が、全体が下がっている、引き下げ部会みたいなイメージがありますね、都合よく毎年毎年、予算編成前に、何を下げたらいいだろうかということで出てくるのではないかと疑いを持つほどです、こういう指摘をしているんですよ。
つまり、生活保護費はきちんと毎月同じ金額を払う。児童手当や児童扶養手当の支給を本人に支払うのではなくて、同じ自治体の中でやりくりすればいいんだから、自治体が代理受領ということになるのかわかりませんけれども、自治体の中でやりとりをして、本人にはきちんと毎月同じ金額が入るようにできないものかなというように思うんです。
つまり、生活保護というのは、やはり自立をしてもらうということが前提。それができない人はそこまでは求めないでしょうけれども、やはり自立を求めるのが基本だというふうに思っています。そういう意味では、外国人の方にも自立をしてもらうためにやってもらうということが、こういう形で準用して、生活保護的なサポートをしているということではないのかなというふうに思っていますので。
つまり、生活保護水準ということとは全然関係なく、ずっとこの子は夜は一人でおうちで食べるというのが多いわけですが、そのときに、本当だったら常設がいいですけれども、話し合える場所を与えるということがどれだけ違うかということなんですが、東京都はここ進んでいて、食品製造業関係の条例で、大震災後にボランティア給食というのができるようになっている。
つまり、生活保護を受けていない、かつ、相当困窮されている方がふえている。あるいは、七十四歳の男性の例も出ていますけれども、月約九万円の年金から四万五千円のアパートの家賃と水光熱費を払うと、一回の食事にかけられる費用は二百円から三百円、三カ月前に前立腺がんとわかったのですが、治療する金がない、そもそも入院するには保証人が必要で、身寄りがないため無理。
つまり生活保護世帯の中でも超少数、〇・一四。生活保護世帯の中でも超少数派である七人世帯以上にしか改正前は触れていないんですよ、世帯分離の細かいこと。 例えば、母子二人世帯で子供が進学のために世帯分離された場合、この通知、何も言っていないんです。だから、以前は現場の判断で、住宅扶助費について減額せず、二人世帯基準のまま出し続ける、こういう柔軟な運用ができていたということなんです。
つまり、生活保護を受けずに我慢しようという方が非常に多くおられるという実態でありますから、このまま年金制度をほったらかしておくと、どっと生活保護が急増しかねないと思うんです。 塩崎大臣、生活保護の将来予想というのはどのくらいになっているんですか。
つまり、生活保護を申請したけれども却下された、では、不服申し立てについてはこの法律扶助制度を使ってやりましょう、ここを拡大されたわけなんですが、肝心の生活保護そのものの申請あるいは弁護士の同行、今回、こうしたものについては代理援助の対象とされていませんね。それはなぜでしょうか。
○長妻委員 一人親御家庭は、半分の御家庭が貧困状態、つまり生活保護世帯並み以下の収入でお暮らしになっている。相対的貧困率が五〇パーを超えるのは先進三十カ国で日本だけでございまして、TPPも始まるわけですけれども、一部のエリートだけで世界経済の中で努力していくというのはなかなか限界がある。やはり、全員野球で日本はやっていかないといけないわけでございます。 二つ目の壁としては、雇用格差の壁がある。
つまり、生活保護世帯は基本的には同じ行政区内でしかURへの転居はできないということであります。他行政区へのUR住宅に転居できないんですよ。 UR住宅は、最低居住面積を満たす割合が極めて高くて、先ほどあったとおり、一三%の中にこれ入ってくるわけですね。つまり、引下げの方向にこれ動くんですよ、こういうものが数値の中に入っていれば。
つまり、生活保護の子供たちは、全国平均が九七%にもかかわらず、埼玉県では八六%でした。しかし、私どもが設置したこうした学習支援のところに通った子供たちは全員が、九七%まで上がりました。一一ポイント上がりました。
ですから、この不正受給の問題は、生活保護を利用できる要件のある人、つまり生活保護制度が必要な人が利用できなくなるようなこういう運用というのは、私は正していかなければならないと思っております。 この不正受給に関しては稼働収入の無申告というのがこれ一番多いわけでありますが、そのうち、高校生のアルバイトの収入申告漏れというのはどれぐらいあるのでしょうか。
つまり、言ってみたら、隠れた収入といいますか、払わなければならないのを払わなければ、それは収入と同じなので、つまり、生活保護になるちょっと手前の生活困窮者と生活保護の間には、非常に大きな崖があります。
大変地域間の格差も、見ていただくと非常に広がっている中で、これは生活保護基準と同じ基準で認定をしている、つまり、生活保護基準と同じ一・〇倍というような自治体というのは幾つありますか。