2007-11-20 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
つまり、水揚げ高が区切りをされていまして、ランクによって歩合率が上がったり下がったりする。しかもそこに、一番頑張った人にはトップ賞というかトップ給というのを出すとか、それからいわゆる奨励加給といって、特別に歩合率を高めるようなそういうふうな仕組みができているわけなんです。
つまり、水揚げ高が区切りをされていまして、ランクによって歩合率が上がったり下がったりする。しかもそこに、一番頑張った人にはトップ賞というかトップ給というのを出すとか、それからいわゆる奨励加給といって、特別に歩合率を高めるようなそういうふうな仕組みができているわけなんです。
これによって国庫補助率についても改正を行うという御提案を申し上げておるわけでございますが、このような条件が整った事情と申しますのは、やはり漁業の協同組合がかなり強化されてきておりまして、系統送金等もかなり行われるようになってまいりましたために、損害の実態把握、つまり、水揚げの状況が的確に把握できるようなそういう条件ができてまいりましたので、そのためにこのような階層についても義務加入の制度を創設できるといったような
このことから見ても、いわゆるつまり水揚げさえ持ってくれば、経営のやり方というものは法律を無視してもかまわないのだということを、実際にもう数年間これは続いてやられてきているというのが実態であります。 もう一つ重要なことは、最近この会社では、本来は事業所というものが法律によって規定されているわけです。ところが、自分が家に持って帰る。
つまり、水揚げが十五万円程度あるときは五万円程度の標準的なものをもらえるけれども、病気か何かしてたとえば十日しか働けなかった、こういう場合には極端に手取りの賃金は四分の一に減ってしまう、こういうようなことになっているわけです。
この点、おそらくお気づきだろうと思いますが、たとえば配収が多い、つまり水揚げが多いと、来年の外貨割当がふえるということなんです。だれしもが、外貨割当は、より多くを望んでおる。
○説明員(川田三郎君) 被害の状況を見ます場合の補償は、大まかに申しますならば漁業の純所得、つまり水揚げのあら利益と、それから必要の経費を引きましてそれの八〇%を補償と見る、そういう大きな計算の標準はできております。あとは技術的の細目を県庁によりまして調べて頂く、それを調達庁が水産庁と御協議の上査定する、こういうことであります。